【㊟現在、完全成功報酬型債権回収サービスにつきましては、顧問契約を締結いただいている会社様に限り、ご依頼をお受けしております。】
とにかくお早めにご相談ください!債権回収は、時間との戦いです。

その売掛金、あきらめていませんか?

取引先が支払ってくれない…」、「内容証明を送ったが無視された…」、「金額が小さいので、弁護士に頼むと費用倒れになりそう…」。

そのお悩み、顧問弁護士が解決します。

弁護士法人栗田勇法律事務所では、顧問契約を締結いただいている会社様に限り、着手金0円・完全成功報酬型の債権回収サービスをご提供しています。

▶ こんなお悩みはありませんか?

  • 売掛金の支払期日を過ぎたのに、入金がない…
  • 督促の電話やメールを無視される…
  • 「来月払う」と言われ続けて、もう半年になる…
  • 取引先の資金繰りが危ないという噂を聞いた…
  • 金額が数十万円なので、弁護士費用の方が高くつきそう…
  • ずいぶん前の未回収債権があるが、時効が心配…


1つでも当てはまる方は、是非、ご相談ください。

債権回収の「3つの鉄則」

鉄則1 スピードが命!

取引先の資金や資産は、待ってくれません。他の債権者への支払、資産の処分、そして倒産…

時間の経過とともに、採り得る手段は確実に減っていきます。「危ないかも」と思ったその日が、動くべき日です。

鉄則2 正しい知識に基づいて動く!

自己流の督促は、時間を浪費するだけでなく、かえって回収を困難にすることがあります。

よくある誤解を、下のQ&Aでご確認ください。

鉄則3 平時の備えが回収力を決める!

債権回収の成否は、実は焦付きが起こる「前」に決まっています。

契約書の整備、担保・保証の取得、与信管理、請求書・受領書等の証拠の保存等、日頃の実務処理こそが、いざというときの武器になります。

顧問弁護士は、この「平時の備え」から一貫してサポートします。

債権回収(静鉄電車広告①)

その常識、間違っています—債権回収のよくある誤解-

Q1 「内容証明郵便を送れば、支払ってもらえる?」

支払ってもらえない場合も少なくありません。

内容証明はあくまで交渉の入口です。

無視されれば、次の一手(保全・訴訟)に進む必要があります。

Q2 「裁判で勝てば、必ず回収できる?」

勝訴判決は「回収の切符」にすぎません。

相手方が任意に支払わなければ、預貯金・不動産・売掛金等を差し押さえる強制執行が必要です。

Q3 「時効は10年あるから、まだ大丈夫?」

2020(令和2)年4月施行の改正民法により、消滅時効は、原則として支払期日から5年で完成します。

時効完成が迫っている場合でも、催告や訴訟提起等により時効の完成を止める(完成猶予・更新)手段がありますので、あきらめる前にご相談ください。

Q4 「請求書や督促状を送り続けていれば、時効は止まる?」

止まりませんこれが最も多い、そして最も危険な誤解です。

請求書の送付や督促(法律上の「催告」)による時効完成の猶予は、6か月間・原則1回限りです。

その6か月以内に訴訟提起等の法的手続をとらなければ、時効は完成してしまいます。

「毎月請求書を送っているから安心」と思い込み、5年が経過してしまった…このような事例が少なくありません。

時効完成が迫っている債権は、催告で6か月の時間を確保し、その間に法的手続へ移行するのが実務の定石です。

Q5 裁判で判決を取ると、時効はどうなりますか?

確定判決を得た債権の時効期間は、判決確定から10年になります。

「今は相手に財産がないから、裁判をしても無駄」とお考えの方もいらっしゃいますが、判決を取っておけば10年間、相手の資産状況が好転したタイミングで強制執行が可能です。

顧問先様限定・完全成功報酬型債権回収サービス

当事務所では、顧問契約を締結いただいている会社様に限り、着手金0円、回収できたときだけ成功報酬(回収額の20%・税別)をいただく完全成功報酬型サービスをご提供しています。

一般的な法律事務所 当事務所(顧問先様限定)
着手金 20~50万円程度 0円
成功報酬 回収額の10~20%程度 回収額の20%(税別)
回収できなかった場合のご負担 着手金+実費 実費のみ(※1)
少額債権(例:売掛金10万円) 費用倒れのリスクあり 「ダメもと」で依頼可能

(※1)遠方への出張(現地調査等)を要する場合には、別途日当が発生いたします。

着手金が一切かからないため、あきらめていた債権も、費用倒れのリスクなくご依頼いただけます

実際に、多くの顧問先様からご依頼をいただき、あきらめていた債権を回収できた例もあります。

対象となる債権は、当事者間で債権の存在及び額に争いのないものに限られます(争いのある債権については、通常の委任契約にて対応いたします。)。

債権回収は時間との戦い! 経営者の決断力が試される場面です!!

次に、債権回収の危険が迫っている場合には、1分でもはやく債権回収を図る必要があります

時間が経過すればするほど、採り得る手段が少なくなってきます。

ご相談者の中には、既に消滅時効期間が過ぎているにもかかわらず、「これまで定期的に督促状を出してきたから、時効は大丈夫です!」と仰る方がいらっしゃいます。

これは、よくある誤解・勘違いの1つです。

債務者に対して支払いの督促(法的には「催告」といいます。)を定期的にしてきたとしても、実は、消滅時効は更新しません。つまり、定期的に督促状を出してきただけでは消滅時効の完成は阻止できないのです。

このような誤解・勘違いにより、本来回収できたはずの債権を回収できなくなってしまうのは、本当にもったいないことです。

債権回収は、正しい知識に基づき、できるだけスピーディーに行うことが鉄則です。

時間が経てば経つほど、それに比例して回収可能性は低くなるのが通例です。

大切なことなので、もう一度言いますね。

 

債権回収は、正しい知識に基づき、できるだけスピーディーに行うことが鉄則です。

 

「債権回収」と一言で言っても、その方法は、多種多様です。

問題となっている取引先の状況、取引先との契約内容等を十分に精査し、採り得るベストな手段を選択する必要があります。

なお、債権管理・回収は、通常、会社の顧問弁護士が行うことが多いと思います。

もし、弁護士との顧問契約を締結していない場合には、顧問契約の締結をご検討いただくと、迅速性や費用面でメリットが大きいのではないでしょうか。

 

債権回収(静鉄電車広告②)