【会社清算⑬】清算事務の終了段階ではどのようなことをするの?

清算事務の終了段階では、どのような手続を行う必要がありますか。

清算人は、残余財産の分配が終了したときは、遅滞なく決算報告(清算事務報告)を作成した上で、この報告を株主総会に提出して承認を求めなければなりません。
なお、清算人会設置会社の場合は、株主総会の承認に先立って、清算人会の承認を得る必要があります。
決算報告では、以下の事項を報告しなければなりません。
① 債権の取立て、資産の処分その他の行為によって得た収入の額
② 債務の弁済、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額
③ 残余財産の額(支払税額がある場合には、その税額及び当該税額を控除した後の財産の額)
④ 1株当たりの分配額(種類株式発行会社の場合は、各種類株式1株当たりの分配額)
決算報告の株主総会による承認をもって、会社の清算は結了します。
清算が結了すると、清算株式会社は、決算報告承認の日から2週間以内に決算結了の登記をしなければなりません。
この登記の完了により、会社の法人格が消滅します。
また、決算報告の株主総会による承認があったときは、任務懈怠による清算人の損害賠償責任は免除されたものとみなされます。ただし、清算人の職務遂行に関し不正の行為があったときは、免除されません。
その後、清算確定申告書の作成・提出を行い、清算結了の登記を申請し、税務署へ清算結了届を提出します。
その後も、帳簿等については、結了登記から10年間、保存しなければなりません。