【会社清算⑰】社会保険の喪失手続について教えて

会社を清算する場合、健康保険や厚生年金保険の手続はどのようにすればよいですか。

1 資格喪失届
健康保険及び厚生年金保険の被保険者資格は、①適用事業所に使用されなくなった日(退職日等)、②事業所が廃止になった日の翌日に喪失します。
協会けんぽの適用を受けている事業所は、「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」を作成し、退職日の翌日から5日以内に事業所を管轄する年金事務所に提出します。
組合管掌健康保険の適用を受ける事業所は、健康保険分を健康保険組合へ、厚生年金保険分を年金事務所に提出します。
資格喪失届を提出する際、被保険者から回収した健康保険被保険者証を添付します。
添付できない場合には、「健康保険被保険者証回収不能・滅失届」を作成します。
2 適用事業所全喪届
会社清算により、社会保険の適用事業所とならなくなったときは、適用事業所廃止の手続を行います。
強制適用事業所の場合、「適用事業所全喪届」を作成します。
任意適用事業所の場合は、「適用事業所全喪届」と「任意適用取消申請書」を作成します。
提出先は、事業所を管轄する年金事務所です。