【遺産相続①】被相続人に多額の借金があるのですが・・・

先日、夫が亡くなりました。亡くなってわかったのですが、夫には多大な借金がありました。私はこの借金を払わなくてはならないのでしょうか?

1 相続放棄をすることで、借金を支払う必要はなくなります。
相続放棄は相続が開始されたことを知ってから3カ月以内(この期間を「熟慮期間」といいます。)に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書を提出し、それが受理されることによって認められます。
なお、相続放棄をすると法定相続における後順位の者が相続人になります。
妻と子が相続放棄をした場合は、夫の親、兄弟姉妹が相続人になるので、借金を免れるためには、この方々すべてが相続放棄をする必要があります。
2 相続放棄をした相続人は、その相続に関しては、最初から相続人にならなかったものと扱われます(民939条)。
したがって、相続放棄は代襲相続原因にはなりません。
相続放棄の効力は絶対的であり、不動産の場合、第三者に対しても登記なくしてその効力が生じます。
3 相続放棄と似た概念として「相続分の放棄」というものがあります。
相続分の放棄をした物は、相続人の地位を失うことはなく、相続債務についての負担義務を免れないものと解されています。
相続放棄と相続分の放棄とでは、他の相続人らの相続分が異なる点に注意が必要です。