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【刑事弁護④】弁護人は誰が依頼できるの?
【刑事弁護④】弁護人は誰が依頼できるの?
投稿日:
2011年6月4日
投稿者:
栗田勇法律事務所
被疑者、被告人以外に誰が弁護士を弁護人として選任できるのですか?
被疑者、被告人には当然、弁護人選任権がありますが、それら以外にも被疑者・被告人の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹は独立して弁護士を弁護人として選任できます。
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