【個人再生⑤】再生計画の認可要件は?

再生計画の認可要件を教えて下さい。

再生計画案が可決された場合には、裁判所は、不認可事由がある場合を除き、再生計画認可決定をします。
認可要件として主なものは以下のとおりです。
①再生債権弁済禁止等の法律の規定に違反していないこと
②計画遂行の見込みがないものでないこと
③再生計画の決議が不正の方法によって成立するに至ったものでないこと
④再生計画の決議が再生債権者の一般の利益に反しないこと(破産以上の配当があること等
⑤再生債務者が将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあること
⑥再生債権の総額が5000万円以下であること
この金額には、次の金額は含まれません。
ア 住宅資金貸付債権
イ 別除権の行使によって弁済を受けることができると見込まれる再生債権の額
ウ 再生手続前の罰金、刑事訴訟費用、追徴金または過料(共益債権または一般優先債権であるものを除く)
最低弁済額要件を具備していること
⑧住宅資金特別条項を定める意思がある旨を記載していた場合、再生計画に住宅資金特別条項の定めがあること