【労務管理⑥】半日の休日出勤には半日の振替休日でいい?

休日勤務させたのが半日の場合、振替休日も半日与えればいいのでしょうか?

休日は、暦日、つまり、午前0時から午後12時までの24時間単位で与えなければなりません。24時間まるまる仕事から解放された休日を与えるのが法の趣旨だからです。
したがって、勤務が休日だからといって、振替休日も半日でよいということにはならず、1日与えなければなりません。
なお、振替休日を行う場合には、以下の4点に留意する必要があります。
①就業規則などにあらかじめ振替休日の規定を置く。
②振替日を特定する。
③振替日は4週4日の休日が確保される範囲内で、できるだけ近接した日とする。
④振替は前日までに通知する。 
また、振替休日を実施した場合は、休日の労働が通常の労働となり、休日出勤手当(割増賃金)を支払う必要はありません。これに対し、休日に出勤させ、後になって代休を与えた場合は、休日の労働はそのまま休日労働となるので、休日出勤手当(割増賃金)を支払わなければなりません