【任意整理①】任意整理って何ですか?

任意整理とは何ですか?

裁判所などの公的機関を利用せず、弁護士などの専門家が私的に債権者と話し合いをして、借金の減額や利息の一部カット・返済方法などを決め、和解を求めていく手続のことです。
任意整理は、裁判所などの公的機関を通さないため、債権者はこの話し合いに応じる義務はありません。債務者個人で債権者にかけあっても、相手にされないことも多いようです。
したがって、任意整理は事実上、債務者個人で行うことは難しく弁護士などの専門家の関与が必要になります。
債権者と和解案に合意ができた場合は、和解案に従って3年~5年の間で借金を返済していくことになります。