【労務管理⑫】従業員が行方不明の場合、解雇の手続はどうすればいいの?

従業員が行方不明となってしまった場合、解雇の手続はどうしたらよいですか?

従業員が行方不明の場合は、裁判所の掲示板に掲示し、かつ、その掲示があった旨を官報・新聞に掲載する公示送達という方法があります。
また、従業員が行方不明になった状況や過去の勤務状況、連絡の有無、連絡がとれなくなってからの期間などから、会社をやめるつもりで姿を消したことが明らかである場合は、黙示の自己退職として取り扱うことも考えられます。