【自己破産⑥】自由財産の拡張ってなに?

自由財産の拡張とは何ですか?

破産法は、破産者が破産手続開始時に有する一切の財産は破産財団に属するとしつつ、破産者やその家族の当面の生活資金を保障するため、自然人(個人)の破産(法人の破産の場合には、自由財産の拡張は問題となりません。)について、99万円以下の金銭(現金)及び差押禁止財産(家財道具は大部分がこれに該当します。)を自由財産(本来的自由財産)とし、さらに破産者の個別事情によっては本来的自由財産だけでは破産手続開始直後の生活が維持できない事態も生じ得ることに鑑み、破産者の個別の事情に応じて生活保障及び経済的再生を図るべく、自由財産の範囲を拡張できることとしています。
具体的には、以下の財産については、自由財産拡張の申立てがなされた場合には、原則として、換価等をする必要がなくなります。
① 残高が20万円以下の預貯金(預貯金が数口ある場合において、その総額が20万円を超えるときは、すべての預貯金が換価の対象となる。)
② 見込額が20万円以下の保険解約返戻金(保険が数本ある場合において、解約返戻金の総額が20万円を超えるときは、すべての解約返戻金が換価の対象となる。)
③ 処分見込価格が20万円以下の自動車(減価償却期間(普通自動車6年、軽自動車・商用車4年)を経過している場合は、無価値として扱う。ただし、プレミアがついた車、高級車の場合は別途考慮する。)
④ 居住用家屋の敷金債権
⑤ 電話加入権(複数本ある場合でも換価を要しない。)
⑥ 支払い見込み額の8分の1相当額が20万円以下である退職金債権(近々退職見込みであるなどの場合は4分の1にするなど、事案に応じて調整する。)
なお、破産者が開始決定当時に現金の形で財産を保有している場合でも、それが実質的危機時期(破産申立依頼、支払停止等)の直前または以降に、預金や保険を解約したり、自動車等の財産を売却するなどして得られたものである場合には、換価の要否の判断に際しては現金としては取り扱わず、解約・売却等以前の状態を前提に判断するのが原則です。したがって、解約・売却等以前の状態においてその価額が20万円を超えていた場合は、価額相当額の現金を財団に拠出することを原則とします。
破産者から自由財産拡張の申立てがなされた場合には、裁判所は、破産管財人の意見を聴いた上、以下の事情を考慮して、拡張の可否を決めます。
① 破産者の生活の状況
破産者の年齢、職業、世帯構成、本人や家族の病気等の有無・程度
② 破産手続開始時に破産者が有していた財産の種類及び額
③ 破産者が収入を得る見込み
④ その他の事情
年金生活の高齢者が有する振り込まれた年金を原資とする預貯金。拡張を認めてもなお相当な配当が可能である
なお、同時廃止手続の場合には、破産管財人が選任されないため、自由財産の拡張は問題となりません。
自由財産拡張の申立てをすることができるのは、破産手続開始決定確定の日から1か月間です。