【離婚⑮】退職金も財産分与の対象となるの?

夫の退職金は財産分与の対象となりますか?

分与者がすでに退職金を受給している場合には特に問題となりません。
問題は、将来において支給される場合です。
この場合には、会社の存続、経営状態、本人の退職時期、理由等の不確定要素により左右されることから、そもそも清算の対象となるのか問題となります。
近時の裁判例は、賃金の後払い的性質を理由に、財産分与の対象としています
しかし、清算方法については、以下のとおり、争いがあります。
① 離婚時点で任意に退職すれば支給されるであろう退職金の額を支給の時点で精算の対象とする
② 将来支給されることを条件として清算の対象とする
③ 将来の退職金額自体を現時点で清算の対象とする
金額は、退職金額×(婚姻期間/退職金基準期間)÷2が原則であり、概ね確定額となっています。