【離婚⑯】生命保険金も財産分与の対象となるの?

生命保険金も財産分与の対象となりますか?

生命保険契約が結ばれ、保険料が払い込まれ、かつ満期が到来し、保険金が支払われた後に離婚となった場合には、生命保険金は清算の対象となるとされています
これに対して、生命保険料の支払中に離婚となった場合には、一般的には清算の対象とはならないとされています。
もっとも、保険料が婚姻中夫婦の協力によって支払われてきたと評価すべき場合には、離婚時における解約返戻金相当額を明らかにし、これを清算の対象とすることが望ましいと考えます。