【離婚⑰】借金はどうやって清算すればいいの?

離婚をする際、住宅ローンなどの負債はどのように清算すればいいですか?

日常家事債務を除き、夫婦の一方が負担した債務を他方が責任を負うことはありません。
日常家事債務とは、夫婦の共同生活関係上から生じる通常の債務をいいます。
例えば、未成熟子を含む夫婦の共同生活の衣料・食料・家具調度品等の購入、居住家屋の賃借および家賃・光熱費等の支払、家族の保険・医療・娯楽、子の養育・教育などの費用がこれにあたるとされています。
また、仮に夫婦間で負担割合を決めても債権者との関係では、何ら効力はありません。
ただし、負債が夫婦共同生活の中から生じたものであるときは、積極財産から消極財産を差し引いた純財産を計算して残財産額を夫婦間で清算額として決定するのが一般的です。
一方で、婚姻中に形成された財産が全くなく、債務のみが残存する場合に、債務のみの財産分与が認められるかは、債務の割合、支払方法に問題を残すとされており、債務のみの財産分与は認められないとする裁判例もあります。