【成年後見⑫】施設に入ったので自宅を処分したいのですが・・・

成年被後見人が介護施設に入所しました。施設に入所する前は、一軒家に住んでいたのですが、今後、自宅に戻る見込みはありません。そこで、成年後見人である私が自宅を処分し、介護費用にまわしたいのですが、どのようにしたらよいですか?

処分を検討している住居は、以前、成年被後見人が所有し、居住していた不動産なので、「居住用不動産」です。
「居住用不動産」は、成年被後見人が居住の用に供していたということから、一般の所有不動産とは異なり、特に慎重な対応が必要とされています。
具体的には、成年後見人が「居住用不動産」を売却するなどの処分(第三者への賃貸、使用貸借(無償で貸すこと)、家屋の取り壊し、抵当権の設定など)をする場合には、事前に家庭裁判所に「居住用不動産処分許可」の申立てをし、許可を得る必要があります。