【交通事故⑭】「家屋改造費」「自動車改造費」ってなに?

「家屋改造費」、「自動車改造費」とは何ですか?
事故による受傷のため、車椅子生活を余儀なくされ、玄関・床・便所・浴室の改造、ベッドの購入、乗用車の購入・改造等が必要となる場合があります。

このような改造費等については、被害者の傷害、後遺症の内容、程度に照らして必要性が認められる場合は相当額が損害として認められますが、それが家族全員の共用となる場合には、社会的に必要・相当な範囲に減額して認定されることになります。

裁判例を見ますと、①1級の被害者につき、家屋建築費等総額2229万円のうち7割を認めたもの(横浜地裁平成4年8月20日判決)、②1級の6歳小学生女児につき、天井走行リフト、浴室拡張、エレベーター設置等で1660万円を認めたもの(横浜地裁平成12年1月21日判決)、③7級の70歳女性につき、建物のリフト工事の3分の1を認めたもの(神戸地裁平成11年5月10日判決)、④てんかん様発作で1級の8歳男児につき、介護車購入費359万円余のうち、60%を相当因果関係のある損害とし、7年ごとに9回の買替えを認めたもの(大阪地裁平成19年7月26日判決)、⑤1級3号の34歳男性につき、リハビリに通院するためには障害者用車両が不可欠であるとして、8年ごとに1台316万円余、5回分合計569万円余を認めたもの(東京地裁平成16年12月21日判決)などがあります。