【離婚㉘】内縁関係の場合も、財産分与は請求できるの?

私は、現在、結婚しておらず、内縁の妻という立場にあります。内縁の妻は、内縁の夫に対して、財産分与を請求することはできますか?

生前に内縁が解消された場合、婚姻関係が存在した場合と同様に、財産分与請求権が認められると一般的に考えられています。
また、重婚的内縁の解消の場合にも財産分与請求を認めるのが判例です。
重婚的内縁とは、当事者の一方又は双方がすでに法律上の配偶者を有しているにもかかわらず、婚姻意思をもって共同生活を営む男女の関係をいいます。
これに対して、死亡による内縁解消の場合は、財産分与を否定するのが判例です。
したがって、生存内縁配偶者は死亡内縁配偶者の相続人に対して財産分与請求権を有しません
これは、生存する内縁配偶者の相続権が認められていないことと関係しています。
もっとも、死亡内縁配偶者の相続人が不存在の場合には、特別縁故者による相続財産分与請求権や借家権の承継によって、一部ではありますが、生存配偶者の地位が立法的に保護されています。