【自己破産㉒】任意配当ってなに?

任意配当とは何ですか。また、最近の静岡地裁での任意配当に関する運用を教えて下さい。

従来、換価できない財産があったり、免責不許可事由がある事案で、管財手続を回避し、債務者を免責する方法として、債務者に任意配当を行わせた上で、同時廃止処理・免責を行う手法が利用されてきました。
しかし、このような手法は法的根拠が存在しないばかりか、債権者間の公平が確保されているかどうかも疑問であり、さらには配当がなされ同時廃止決定がされた後に債権者から新たな事実が判明したような場合や免責のための積立指示に対し債務者の責任とはいえない事情で積立てが不可能となったような場合に、処理に窮する事態が容易に予想されるなどの問題点があることは否定できません。
そこで、静岡地裁では、従来、任意配当により同時廃止処理をしていた事案について、全て小規模管財で処理することになっています