【離婚㉝】年金分割には2つあるの?

年金分割には2つの種類があると聞きました。具体的に教えてください?

年金分割には、「合意分割」と「3号分割」の2つがあります。
合意分割とは、離婚、婚姻の取消しまたは事実上の婚姻関係の解消がされた場合に、夫婦であった者の一方の請求により、厚生労働大臣等が当該離婚等について対象期間に係る被保険者期間の標準報酬等の改定等の処分を行う制度です。
合意分割は、当事者の一方が他方の被扶養配偶者(3号被保険者)であった期間がある場合に限ります
合意分割をする際、合意のための協議が調わない場合には、家庭裁判所において定めることになります。
3号分割とは、夫婦の一方が被用者年金に加入し、他の一方がその被扶養配偶者として厚生年金保険法上の3号被保険者と認定されていた期間(3号被保険者期間)があるときに、その期間について、被扶養配偶者から厚生労働大臣等に対して年金分割請求をすることにより、保険料納付記録等を当然に2分の1の割合で分割する制度です。
3号分割の制度は、平成20年4月1日に施行されたため、同日以降の部分に限られます