【交通事故㉞】死亡後も後遺障害による逸失利益や介護費用は請求できる?

交通事故により後遺障害が残り、介護が必要な状態になり、その後、交通事故とは別の原因により死亡した場合、交通事故の加害者に対して請求できる後遺障害の逸失利益や介護費用は、死亡時までの分に限られるのですか、それとも死亡後の分についても請求できますか。
1 後遺障害を残した被害者の死亡後の逸失利益について

後遺障害を残した被害者の逸失利益の問題については最高裁判例があります。

最高裁平成8年4月25日判決は、交通事故により後遺障害(12級)を残した被害者が、海でリハビリテーションを兼ねた貝採り中に、水難事故により死亡した事案において、「交通事故の被害者が事故に起因する後遺障害のために労働能力の一部を喪失した場合における財産上の損害を算定するに当たっては、その後に被害者が死亡したとしても、交通事故の時点で、その死亡の原因となる具体的事由が存し、近い将来における死亡が客観的に予測されていたなどの特段の事情がない限り、右死亡の事実は就労可能期間の算定上考慮すべきものではないと解するのが相当である。」として、死亡後の逸失利益を認めました

最高裁平成8年5月31日判決も、交通事故により後遺障害(12級)を残した被害者が、別件の交通事故で死亡した事案において、上記最高裁判例と同様の判断をしています。

その理由とついて、最高裁平成8年4月25日判決は「労働能力の一部喪失による損害は、交通事故の時に一定の内容のものとして発生しているのであるから、交通事故の後に生じた事由により、その内容に消長を来すものではなく、・・・交通事故の被害者が事故後にたまたま別の原因で死亡したことにより、賠償義務を負担する者がその義務の一部を免れ、他方、被害者ないしその遺族が事故により生じた損害のてん補を受けることができなくなるというのでは、衡平の理念に反する。」と述べています。

また、最高裁平成8年5月31日判決は「被害者の死亡が病気、事故、自殺、天災等のいかなる事情に基づくものか、死亡につき不法行為等に基づく責任を負担すべき第三者が存在するかどうか、交通事故と死亡との間に相当因果関係ないし条件関係が存在するかどうかといった事情によって異なるものではない。本件のように、被害者が第2の交通事故によって死亡した場合、第三者の不法行為によるものであっても、右第三者の負担すべき賠償額は最初の交通事故に基づく後遺障害により低下した被害者の労働能力を前提として算出すべきものであるから、前記のように解することによって初めて、被害者ないしその遺族が前後2つの交通事故により被害者の被った全損害についての賠償を受けることが可能となるのである。」と述べています。

2 死亡後の生活費と介護費用について

死亡後は、生活費の支出はなくなるわけですが、最高裁平成8年5月31日判決は、労働能力喪失による逸失利益の算定に際し、死亡後の生活費の控除はしないと判断しています。

これに対し、後遺障害のため介護を受けていた被害者が死亡した場合は、介護費用の支出の必要性がなくなるので、死亡後の介護費用を請求することはできないとされています(最高裁平成11年12月20日判決)。

上記1の最高裁判例の考え方からすれば、死亡後の介護費用についても認められるようにも思われますが、介護費用が高額になることから、衡平を図ったものと考えられます。