【労働審判①】労働審判の特徴は?

労働審判の特徴を教えて下さい。

労働審判制度には、3つの特徴があります。
1 迅速性
労働審判は、3回以内の期日で審理が終了します。
2 労働審判手続の主体
労働審判は、裁判官である労働審判官1名、労働関係に関する専門的知識を有する労働審判員2名で組織する労働審判委員会が行うことになります。
労働審判員は、人事管理や労使関係の運営に経験を積んできた人で、労使それぞれから1名ずつ指名されます。
3 調停をベースにしながら最終的に解決案を提示すること
労働審判では、調停成立に至らない場合でも権利関係を踏まえつつ事案の実情に即した解決をするために審判を行うことになります。
都道府県労働局のあっせんなど、労働関係のADRの「調停」「あっせん」では、労使の対立があると未解決で終了する案件が多いのと対照的です。