【労働審判⑨】労働審判手続の管轄は?

労働審判手続の管轄について教えて下さい。

まず、労働審判事件は、通常の民事訴訟事件と異なり、申立人の住所地には管轄はありませんので注意してください。
労働審判手続は、
相手方の住所、居所、営業所もしくは事務所の所在地を管轄する地方裁判所
個別労働関係民事紛争が生じた労働者と事業主との間の労働関係に基づいて当該労働者が現に就業もしくは最後に就業した当該事業主の事業所の所在地を管轄する地方裁判所
当事者が合意で定める地方裁判所
に申し立てなければなりません(法2条)。
応訴管轄は認められず、管轄のない裁判所に誤って労働審判手続の申立てがされた場合には、申立てによりまたは職権で管轄のある裁判所に移送されます(法3条)。
なお、静岡県では、静岡地方裁判所の本庁でのみ労働審判手続を行っています
沼津支部、浜松支部、下田支部では、労働審判手続を行うことはできませんので、本庁に申し立てることになります。
迅速な解決を求めて労働審判手続を申し立てたのに、管轄を誤ると、移送手続に要する時間を浪費する結果になるため、申立人としては、十分注意する必要があります。