お知らせ【フランチャイズ契約㉑】商標の取扱い

フランチャイズ契約における商標の取扱いについて教えて下さい。

1.フランチャイジーは、通常、当該フランチャイズ・チェーンのノウハウとともに、チェーンのブランドや商標に魅力を感じて加盟します。

 そのため、フランチャイザーは、フランチャイズ展開をするにあたり、早期に、自社の商標について類似商標の有無を調査するとともに、商標権の出願を行うことをおすすめします。

2.商標権の出願・登録を怠っていると、商標登録を得ていた第三者(商標権者)から警告を受け、場合によれば、商標の使用差止損害賠償請求訴訟を提起される危険があります。

 そして、結果として、自社の当該商標権者の商標権を侵害している場合には、商標権者から商標使用権の設定を受けなければ、商標を使用できなくなります。当然のことながら、商標権者に対して相応の対価を支払わなければなりません。

 仮に商標権者から承諾を得られなければ、フランチャイザーは全店の商標を変更しなければならなくなり、それに伴い、フランチャイジーの店舗の看板や什器備品を変更するために要する費用もすべてフランチャイザーが負担することになります。

 このように、フランチャイザーが商標登録を怠ると、チェーン全体が大きな損害を被る危険があります。

3.なお、商標権者としては、フランチャイザーではなく、フランチャイジーを相手に訴訟を提起することも可能です(最高裁平成9年3月11日判決)。

 以上が、フランチャイザーが注意すべき点です。

4.次は、フランチャイジーがフランチャイザーの商標を使用するに際して遵守すべき事項について説明します。
  
 通常、フランチャイズ契約書には商標使用に関して詳細な規定が置かれています。

 例えば、使用目的の限定、使用方法の遵守、第三者による侵害・違反事実の告知、契約終了後の使用中止・原状回復、違約金条項等が規定されています。

 フランチャイジーは、フランチャイズ契約書に記載されている商標使用に関する規定をしっかり確認することが大切です。