【不動産】高度な掘削技術により新たに湧出させた温泉について、慣習法上の物権としての温泉権は成立しないとした事例(東京高判令和元年10月30日)

本ページは、顧問先会社様限定のコンテンツとなっております。

顧問先会社様は、ユーザー名およびパスワードをご入力の上、お入り下さい。

ユーザー名およびパスワードを失念された場合には、栗田宛にメール又はお電話でその旨をご連絡いただけましたらお伝えいたします。