【Q18-雇用契約】労働契約の締結の際に、使用者が労働者に書面により明示すべき「就業の場所及び従事すべき業務に関する事項」について、将来就業する可能性のある場所や将来従事させる可能性のある業務も網羅的に明示する必要がありますか?

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