【不動産】クリーニング費用、礼金の特約が、消費者契約法10条に違反しないとされた事例(東京地判令和2年10月7日)

本ページは、顧問先会社様限定のコンテンツとなっております。

顧問先会社様は、ユーザー名およびパスワードをご入力の上、お入り下さい。

ユーザー名およびパスワードを失念された場合には、栗田宛にメール又はお電話でその旨をご連絡いただけましたらお伝えいたします。