【不動産】司法書士への登記書類の預け入れ等は履行の着手にあたらないとして決済日前日の買主の手付解除を認めた事例(東京高判令和3年10月27日)

本ページは、顧問先会社様限定のコンテンツとなっております。

顧問先会社様は、ユーザー名およびパスワードをご入力の上、お入り下さい。

ユーザー名およびパスワードを失念された場合には、栗田宛にメール又はお電話でその旨をご連絡いただけましたらお伝えいたします。