【民執法】民事執行法197条1項2号に基づく財産開示手続の実施決定に対する執行抗告においては、請求債権の不存在または消滅を執行抗告の理由とすることはきないとされた事例(最判令和4年10月6日)

本ページは、顧問先会社様限定のコンテンツとなっております。

顧問先会社様は、ユーザー名およびパスワードをご入力の上、お入り下さい。

ユーザー名およびパスワードを失念された場合には、栗田宛にメール又はお電話でその旨をご連絡いただけましたらお伝えいたします。