【個人再生⑭】給与所得者等再生手続の「可処分所得要件」とは?

給与所得者等再生手続における可処分所得要件とは何ですか?

 
1 給与所得者等再生手続に関する基本的な内容については、【個人再生①】【個人再生⑥】をご参照ください。
2 給与所得者等再生手続の場合、再生計画案について再生債権者の書面決議を要件としていないことから、債権者の同意に代わる要件として、2年分の可処分所得再生計画案提出前2年分の収入から税金、社会保険料、政令で定める最低限度の生活費を控除した額)以上の額を原則として3年間(特別な事情がある場合には5年以内まで延長可)で弁済する計画を立てることが要件となっています。
最低限度の生活費の算出については、民事再生法241条3項の額を定める政令によって規定されているため、同政令を参照の上、可処分所得算出シート等を利用して算出します。
3 なお、可処分所得が高額のために、返済額が高額となるような場合には、小規模個人再生手続を検討する必要があります。