Monthly Archives: 12月 2019

一年の締めくくり

おはようございます。

本日をもちまして、今年の営業を終了いたします。

今年も一年、皆様には大変お世話になりました。

弁護士、スタッフ一同、心より感謝申し上げます。

来年は1月6日(月)より営業を開始いたします。

来年も精一杯、依頼者の皆様のために精進してまいりますので、宜しくお願い致します。

なお、顧問先会社様におかれましては、年末年始のお休み中も対応しておりますので、

ご相談等がありましたら、いつでもご遠慮なく、栗田の携帯電話にご連絡ください。

それでは皆様、良いお年を!

本の紹介990 CoCo壱番屋 答えはすべてお客様の声にあり(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は本の紹介です。

今から10年程前の本ですが、ココイチの成功の理由が書かれています。

顧客の本音から何を学び、どう活かしてきたかがよくわかります。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

人はともすると繁盛しない理由を立地のせいにする。『こんな辺鄙な場所ではお客に来いといっても無理ですよ』『いくらがんばっても立地の良いところにはかないません』そういう面がないとは言わないが、ほとんどは言い訳である。」(119~120頁)

静岡を代表するうなぎの「瞬」さんに一度でも行けば、立地は言い訳でしかないことはすぐにわかります。

立地、不景気、天気・・・もう言い訳をしようと思えば、いくつも出てきます。

しかし、繁盛していない理由は本当にこれらの外的要因にあるのでしょうか。

どんな山奥にお店があっても、繁盛しているお店はいつだって繁盛しています。

理由はいつだって自分自身と自分が提供するサービスなのです。

労働災害101 口頭弁論終結時に症状固定していない場合の逸失利益の請求(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は、うつ病発症に関する安全配慮義務違反について総額3472万円余の請求が認容された裁判例を見てみましょう。

甲研究所事件(札幌地裁平成31年3月25日・労経速2392号14頁)

【事案の概要】

本件は、Y社に雇用されているXが、Y社における過重労働が原因でうつ病になったところ、Y社に安全配慮義務違反があると主張して、損害賠償の一部請求として8271万8752円+遅延損害金の支払を求めるとともに、Y社の労務管理の不備及びCの嫌がらせ等が不法行為に当たるとして、慰謝料+遅延損害金並びに弁護士費用の支払いを求める事案である。

【裁判所の判断】

Y社は、Xに対し、3472万7903円+遅延損害金を支払え

Cは、Xに対し、33万円+遅延損害金を支払え

Y社は、Xに対し、Cと連帯して33万円+遅延損害金を支払え

【判例のポイント】

1 Xは、平成18年に復職してから平成26年5月に休職するまでの間、基本給と主任加給の合計額の半分を減額されてきている。この減額は、業務に起因するうつ病によりXの勤務時間が減少したことによるものであるから、損害となる

2 本件の場合、Xの主治医のみならず、Y社らが意見を求めたK医師の意見からしても、本件の口頭弁論終結時にXの症状が固定していたとは認められないから、Xの後遺障害を前提とした逸失利益の請求については、現時点では、認められないと解する。

上記判例のポイント1の視点は参考になりますので押さえておきましょう。

労災発生時には、顧問弁護士に速やかに相談することが大切です。

本の紹介989 400のプロジェクトを同時に進める佐藤ナオキのスピード仕事術(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は本の紹介です。

タイトルのとおり、ハイスピードでいくつもの仕事を進める仕事術が紹介されています。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

プロジェクトの結果を求めるなら、アイデアはできるだけスピーディーに出したほうがいいのです。『仕事に時間をかけることは貴い』という考えはバッサリと切り捨て、常に『この仕事は時間をかけることによって質が高まるものかどうか』ということを意識する視点を持っておくことが重要だと思います。」(118頁)

私は、決断力の問題として捉えています。

何を決めるのも早い人というのは、意識して日常の小さな決断を早くしているのです。

レストランのメニューをずっと見て、なかなか決められない人が、どうしてビジネスにおける判断だけ速やかにできるのでしょうか。

優柔不断とは、詰まるところ、時間の無駄遣い以外の何物でもありません。

従業員に対する損害賠償請求7 従業員同士の暴行による傷害と使用者責任(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も一週間がんばりましょう。

今日は、従業員同士の暴行による傷害と使用者責任等に関する裁判例を見てみましょう。

A研究所ほか事件(横浜地裁川崎支部平成30年11月22日・労判1208号60頁)

【事案の概要】

本件は、平成26年4月20日当時、Y社の従業員であったXが、同日、勤務中に、Y社の事業所内において、当時Y社の従業員であったAから暴行を受けて受傷したとして、Aに対しては不法行為に基づき、Y社に対しては使用者責任又は雇用契約上の債務不履行(安全配慮義務違反)に基づき、損害賠償金1195万0218円+遅延損害金の連帯支払を求めている事案である。

【裁判所の判断】

AはXに対し、472万2589円+遅延損害金を支払え。

Xのその余の請求は棄却

【判例のポイント】

1 以上検討したところによれば、むしろ、AにはX主張の業務上のミスはなく、本件暴行の原因となったXの言動は、Xの担当業務の遂行には当たらないことが認められる。したがって、本件暴行の原因とY社の事業執行との間には密接な関連性があるとのXの主張は、その前提となる事実を欠くものというべきである。
かえって、XとAは、初対面の時から互いに相手に対して不快な感情を抱き、その後も、互いに相手の態度や発言に反感を抱き、Xとは親しい関係にあるGが従前からAと対立関係にあったとの事情もあって、相手に対する敵対的な感情を相互に強めていたところ、平成26年4月20日、Xが、Aに対し、Aは仕事ができず、他の従業員に迷惑をかけているとのAを貶める発言や、本件トラブルの原因はAのミスなので報告するなどとの事実に反しAを貶める発言をしたこと等から、これに憤慨したAが、Xからパソコンを取り上げようとし、XがAの右手首をつかんでひねったことがきっかけとなって、Aが本件暴行を開始したことが認められる。
上記認定事実によれば、本件暴行は、Y社の事業所内においてAの従業員同士の間で勤務時間中に行われたものではあるが、その原因は、本件暴行前から生じていたXとAとの個人的な感情の対立、嫌悪感の衝突、XのAに対する侮辱的な言動にあり、本件暴行は、私的な喧嘩として行われたものと認めるのが相当である。
上記認定事実からしても、本件暴行がY社の事業の執行を契機とし、これと密接な関連を有するとは認められないから、本件暴行によるXの損害は、AがY社の事業の執行につき加えた損害に当たるとはいえない

従業員同士の暴行・傷害事件の場合、会社に対してその責任を追及できるかを検討する場合、本件のように本件暴行の原因と事業執行との間に密接な関連性があるか否かを見て行くことになります。

評価が微妙なことが多く、悩ましいところです。

日頃から顧問弁護士に相談をすることを習慣化しましょう。

本の紹介988 ストレスゼロの生き方(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も一週間お疲れさまでした。

今日は本の紹介です。

Testosteroneさんの本です。

今回の本は筋トレに関するものではなく、ストレスをなくす思考方法について書かれています。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

死ぬ気でやるな。殺す気でやれ。死ぬ気でやるってのは負けること前提の弱者の思考だ。やる前から負ける覚悟してどうするよ?・・・人生は常に強気でいかねばならない。世の中には食う側と食われる側がある。食う側になれ。弱々しい奴はあっという間に食われる。食われる側に回るな。弱気など道端に捨ててしまえ。」(172~173頁)

素晴らしい。

何事も弱気で取り組んでいるようでは、結果など出るわけがありません。

当然、成功するに決まっていると思うくらいがちょうどいいのです。

強気を支えるのは、「根拠のない自信」などといった意味不明なものではなく、「努力の継続」です。

多くの人が途中で投げ出す中で、愚直に準備をし続けることこそが強気を支えるのだと確信しています。

解雇316 解雇後の再就職と復職の意思の判断(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は、退職合意と解雇の有効性を否定したが、再就職から半年乃至1年後に黙示の退職合意の成立が認められた裁判例を見てみましょう。

新日本建設運輸事件(東京地裁平成31年4月25日・労経速2393号3頁)

【事案の概要】

本件は、Y社との間で期間の定めのない労働契約を締結していたXらが、Y社により平成28年6月25日付けで普通解雇されたが、本件各解雇は無効である旨を主張して、Y社に対し、労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに、本件各解雇の後に生ずるバックペイとしての月例給与+遅延損害金の支払を求める事案である。

【裁判所の判断】

Y社はX1に対し、389万9974円+遅延損害金を支払え

Y社はX2に対し、270万3331円+遅延損害金を支払え

Y社はX3に対し、274万0225円+遅延損害金を支払え

【判例のポイント】

1 Xらは、本件各解雇からほとんど間を置かずに、同業他社に就職するなどしてトラック運転手として稼働することにより、月によって変動はあるものの、概ね本件各解雇前にY社において得ていた賃金と同水準ないしより高い水準の賃金を得ていたものである。これらの事情に加え、上記のとおり、本件各解雇に至る経緯を考慮すると、X1については、遅くともLに再就職した後約半年が経過し、本件各解雇から1年半弱が経過した平成29年11月21日の時点で、X2及びX3については、遅くとも本件各解雇がされ再就職した後約1年が経過した同年6月21日の時点で、いずれも客観的にみてY社における就労意思を喪失するとともに、Y社との間でXらがY社を退職することについて黙示の合意が成立したと認めるのが相当である。

2 ・・・もっとも、使用者の責めに帰すべき事由によって解雇された労働者が解雇期間中に他の職に就いて収入等の中間利益を得たときは、使用者は、当該労働者に解雇期間中の賃金を支払うに当たり中間利益の額を賃金額から控除することができるが、上記賃金額のうち労働基準法12条1項所定の平均賃金の6割に達するまでの部分については利益控除の対象とすることが禁止されているものと解すべきであるから、使用者が労働者に対して負う解雇期間中の賃金支払債務の額のうち平均賃金額の6割を超える部分から当該賃金の支給対象期間と時期的に対応する期間内に得た中間利益の額を控除することは許されるものと解するのが相当である。

解雇後、他社に就職し、正社員として就労していると、本件のように、就労(復職)の意思が喪失したと判断されることがあります。

もっとも、今回の裁判例は、他社に就職した時点ではなく、そこから相当期間経過した時点をもって就労(復職)の意思が喪失したと認定しています。

労使ともに参考になる裁判例だと思います。

解雇を選択する前には必ず顧問弁護士に相談の上、慎重かつ適切に対応することが肝心です。決して、素人判断で進めないようにしましょう。

本の紹介987 ズラシ戦略(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は本の紹介です。

サブタイトルは、「今の強みを別のマーケットに生かす新しいビジネスの新しいつくりかた」です。

これを著者は「ズラす」と表現しています。

複数の具体例が挙げられており、参考になります。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

『スキル等を含めた自社の本質的なアセット(資産)を見つめ直し、新たなビジネスを展開して、これまでとは異なる顧客をつかまえること』これが、私の考える『ズラシ戦略』の基本概念です。」(2頁)

著者が言うところの「ズラシ戦略」自体は、さまざまな分野で行われていることです。

こういうことをするときに陥りがちな思考としては、100戦100勝を想定してしまうことです。

そんなことになるわけないのに(笑)

いろいろと試してみて、途中で形を変えて、ということをやっていく過程を経るのが普通です。

すぐに結果が出なくても辞めてしまわないことが大切です。

賃金179 変形労働時間制を有効に運用するためには?(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は、未払割増賃金等支払請求と供託に関する裁判例を見てみましょう。

東洋テック事件(大阪地裁令和元年7月4日・労判ジャーナル92号24頁)

【事案の概要】

本件は、Y社の元従業員らが、Y社に対し、労働契約に基づき、それぞれ平成24年10月から、元従業員Cについては平成26年7月まで、元従業員Bについては同年8月まで、元従業員A及びDについては同年10月まで、それぞれ毎月25日を支払期日とする労働基準法37条1項所定の割増賃金等の支払、同法114条に基づく付加金の支払いを求めた事案である。

【裁判所の判断】

請求棄却

【判例のポイント】

1 1か月以内の期間の変形労働時間制は、法定労働時間の規定にもかかわらず、特定の日又は特定の週において、法定労働時間を超えて、労働者に労働させることができるとするものであるから、変形労働時間制が労基法の要件を満たさず、その効力を生じない場合には、法定労働時間を超えて、労働者に労働させることができなくなるにとどまるものであって、当事者間の契約内容となっている月間の所定労働時間数に影響を及ぼすものではないと解するのが相当であるところ、本件では、元従業員らは、無効とされる1か月以内の期間の変形労働時間制によって定められた勤務シフトに従って、勤務をしているが、Y社が、給与規則中の割増賃金額の計算や、労働組合との労使協定の締結において、月所定労働時間数が163時間であることを前提としていることに照らすと、Y社とその従業員との間の契約内容は、月所定労働時間数が163時間となり、かかる内容は、変形労働時間制が無効であっても影響を受けるものではないから、労働基準法施行規則19条1項4号にいう「月における所定労働時間数」は、本件の場合、163時間であると認められる。

2 Y社は、元従業員らに対して支払うべき割増賃金額全てにつき、供託を行っているから、Y社は元従業員らに対する割増賃金等の支払債務を免れることができる。

変形労働時間制を採用しつつ、法定の要件を満たしていない会社は山ほどあります。

固定残業制度と同様、やるのであれば、中途半端にやらないことがとても大切です。

日頃から顧問弁護士に相談しながら適切に労務管理を行うことが大切です。

本の紹介986 たとえば、謙虚に愚直なことを継続するという習慣(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も一週間がんばりましょう。

今日は本の紹介です。

著者は、株式会社シーラホールディングスの会長です。

著者のこれまでの経験に基づく考え方がとてもわかりやすく書かれています。

おすすめです。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

みなさんは、どんな人生が幸せだと思っていますか。お金がたくさんあれば、それで幸せになれるでしょうか。・・・どんな高額の収入があろうとも、どんなに立派な家に住もうと、どんな高級車に乗ったところで、自分が幸せかどうかを決めるのは自分自身でしかありません。」(107頁)

お金はないよりもあったほうが便利ですが、お金があれば幸せかと言えば、それは別の問題です。

幸せは探すものではなく感じるものです。

同じ生活をしていても、幸せと感じる人もいれば、不幸だと感じる人もいます。

幸せは感じるものである以上、客観的な条件では決まるものではなく、完全に主観的なものです。

だからこそ、お金をどれだけ持っているかという客観的な条件と幸せ度は直接関連しないのです。