解雇432 調査協力指示違反等を理由とする普通解雇が有効された事案(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も1週間がんばりましょう。

今日は、調査協力指示違反等を理由とする普通解雇が有効された事案を見ていきましょう。

X社事件(東京地裁令和7年2月7日・労経速2589号3頁)

【事案の概要】

本件は、Y社に雇用され特定有料老人ホームの施設長等を務めていたXが、Y社に対し、雇用契約に基づき、①令和3年4月16日付でした同年5月30日をもって普通解雇する旨の意思表示が無効であると主張して、雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認、②本件解雇前に支払われた令和3年4月分及び同年5月分の給与につき、されるべきであった昇給がされなかったと主張して、支払われた賃金と昇給後の賃金との差額1万円(各月5000円)+遅延損害金の支払、③民法536条2項に基づき、本件解雇後の賃金(令和3年6月分から本判決確定まで。ただし令和3年から令和6年まで毎年4月に月額5000円の定期昇給がされたとした場合の賃金額。)及び賞与(令和3年夏季から令和5年冬季)+遅延損害金の支払を、それぞれ求める事案である。

【裁判所の判断】

請求棄却

【判例のポイント】

1 Xの上記各業務命令違反行為のうち、特に本件調査協力指示違反については、Y社の従業員に対する安全配慮義務の履行を困難にするものと言わざるを得ず、企業秩序の維持に重大な影響を与えたといえる。また、本件立入禁止命令違反についても、これまで良好な関係を維持していた重要な取引先である本件医療法人及びXグループとの関係を破壊しかねないものであり、実際、Y社が、本件病院から、口頭での叱責にとどまらず、院長名義の書面での抗議を受けたことからしても、その影響が小さいとはいえない。
したがって、違反の程度が軽度であるとは到底いうことができない

2 また、Xは、Y社から本件訪問1に係る報告書の提出を求められた際、B専務に対し、激しい口調で「よくこういうメールが来れるなと。報告書出せと。親分(判決注:A会長)のこと助けに行ったのが。」、「Aも守れない人たちだったら辞めたらどうですか。」と述べ、本件訪問1はA会長の妻であるDの依頼でA会長を助けたのであるから何ら問題はなく、むしろ報告書を出すように命令する社長やB専務がY社を辞めるべきである旨の発言をし、その後、報告書を求める理由(本件病院で混乱が生じたと聞いており、今後、本件訪問1について病院側から詳細な説明を求められた場合の対応として必要であること)を説明した上で出した2度にわたる提出命令に対しても、「報告書を提出するのであればDに提出する」などと独自の見解を述べてこれを拒否した。
また本件立入禁止命令のわずか3日後に本件訪問2を敢行し、その理由として、A会長の親族から「A会長が快適に療養生活を送れるよう、医師及び看護師の医療的ケアの及ばない精神的なケアをするように個人的に依頼」されたと回答し、「貴社がその内容をあれこれ詮索すべき範疇を超えていると考えられます。」として、Y社が本件訪問を制限する理由もなければ、報告を求める権限もないとの考えに固執し、全く歩み寄りの姿勢を見せることがなかった

3 さらに、本件調査に当たっても、Y社から、本件調査委員会が中立性及び公平性に配慮して組織されたこと、及びY社に安全配慮義務違反がなかったとの結論を得るためにはXによる事実・資料の提示が必要であることを説明され、協力を指示されたにもかかわらず、不公正な調査が行われているとの考えを変えることなく、本件調査委員会への協力を拒み、本件接触行為に至ったといえる。
このようなXの姿勢は、本件調査委員会による調査結果が出された後、Y社から、本件調査委員会の調査における言動やそれによってY社や役職員に与えた影響等について、どのように受け止めているかを回答するよう求められた際、「事前に関係者への接触については、株式会社Xより、禁止されていませんでした」、「お会いしてくれた方は自らの意思で応じてくれました。」、「私の言動が貴社や役職員へどのような影響を与えたのでしょうか。」と述べるなど、本件解雇に至るまで変わることがなかったと言わざるを得ない。
そうすると、Xは、今後も、Y社からの指揮命令に対し、自己の考えに固執し、歩み寄りをせず、これに従わない可能性が相当程度あると言わざるを得ない

4 さらに、Y社は、全従業員が60名程度の中小企業であり、東京本社(従業員8名程度)、本件秘書室、本件施設及び北海道A市にて営業する「グループホームX」で構成されているところ、Xが本件ハラスメント言動及び本件不適切言動をしたと認識している以上、Xを本件施設及び同様の介護施設である「グループホームX」に配置することはできず、本件秘書室も、本件病院が了承しないため、配属の可能性はない。そして、上記各業務命令違反はいずれも、Xを東京本社に配属し、社長及びB専務が上司として業務上の指揮命令を直接に及ぼす体制のもとにおいて生じたことからすれば、Xを配置可能な他の部署は見当たらず、配置転換によって解雇を回避することも困難であったと認められる。
そうすると、Y社において、今後も予想される、XがY社の指揮命令に従わないことによる業務上の支障を回避するために取り得る手段は乏しいものと評さざるを得ず、普通解雇という手段を選択することも、やむを得ないものであったと解される。

解雇事案においては、業務命令違反行為の悪質さのみならず、上記判例のポイント2、3のような視点も忘れないようにしましょう。

日頃から顧問弁護士に相談をすることを習慣化しましょう。 

本の紹介2223 一生モノの勉強法#2(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も1週間がんばりましょう。

今日は本の紹介です。

今から9年前に紹介した本ですが、再度読み返してみました。

京大の鎌田先生の勉強法に関する本です。

いかに勉強時間を捻出するか、あらゆる勉強の基礎となる「読む力」の大切さ等が書かれています。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

ノンフィクション作家の佐野眞一さんは、日本人に『読む力』が衰えていることを危惧しています。佐野さんによれば、『読む』というのは、ひとり読書にとどまらず、相手の気持ちを『読む』、あたりの気配を『読む』、将棋の手を『読む』ことにも通じているといいます。つまり『読む力』の減退は、単なる『活字離れ』などという次元を超えた由々しき問題であるということなのです。」(113頁)

読む力に限らず、書く力も、です。

AIの進化によって、私たち人間の基礎的な力は日々、衰える一方です。

もはやAIがないと何もできない、という時代になろうとしています。

人間がメイン、AIがサブというのはファンタジーで、実際はその逆です。

みなさんが思い描く10年後の未来は明るいでしょうか。

労働時間120 労働者が服務規律に定める時間外勤務手続きを履践していなかったとしても、使用者が労働者の時間外勤務について認識・容認していたことから、黙示の時間外勤務命令があったとされた事案(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も1週間お疲れ様でした。

今日は、労働者が服務規律に定める時間外勤務手続きを履践していなかったとしても、使用者が労働者の時間外勤務について認識・容認していたことから、黙示の時間外勤務命令があったとされた事案を見ていきましょう。

幸手市事件(さいたま地裁令和7年5月16日・労経速2589号40頁)

【事案の概要】

本件は、Y市の職員であるXが、Y市に対し、①時間外勤務手当の未払があると主張して、Y市職員の給与に関する条例に基づき、124万8592円(未払時間外勤務手当117万2324円と+遅延損害金、②労基法114条に基づき、付加金112万3683円+遅延損害金の各支払を求める事案である。

【裁判所の判断】

1 Y社は、Xに対し、118万9195円+遅延損害金を支払え。
2 Y社は、Xに対し、付加金107万5198円+遅延損害金を支払え。

【判例のポイント】

1 Xは、令和元年6月頃にも担当業務の処理に困難を来してA社会福祉課長に相談し、C主席主幹にXの担当業務の一部を引き取ってもらったことがあったが、業務負担軽減効果は一時的なものにとどまったこと、A社会福祉課長は、Xの記入のある休日登庁簿に承認印を押印することなどを通じ、Xの休日登庁の状況を把握していたと考えられ、また、令和2年3月の期末面談の際も時間外勤務命令簿によって命じられた時間外勤務の多さをXに指摘していることからすれば、Y社は、この頃までにはXが業務を遂行する上で他の職員と比較して多くの時間外勤務を要する傾向があることを認識していたものと認められる。
そして、Xの請求期間である令和2年度も、B社会福祉課長は、申し送り等によりXの上記勤務傾向を把握していたと考えられ、時間外勤務命令簿によって命じたXの時間外勤務の長さや休日登庁簿の確認を通じてXの週休日等における登庁状況を認識していたことはもちろん、日常的なXの勤務状況を事実上認識していたと考えられる。これにもかかわらず、Y社は、Xについて、業務軽減対策をとるなどの対応をしていないのであって、時間外勤務命令簿によって命じられた以外の時間外勤務についても、これを認識して容認しており、Xに対しては黙示の時間外勤務命令があったものと認めるのが相当である。
以上によれば、Xは、命令権者の指揮命令下において、時間外勤務を行ったものと認められるから、時間外勤務手当が発生することとなる。

これでは、黙示の時間外勤務命令が認定されてもやむを得ません。

日頃から顧問弁護士に相談しながら適切に労務管理を行うことが大切です。

本の紹介2222 東大×ハーバードの岩瀬式!加速勉強法#2(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も1週間がんばりましょう。

今日は、本の紹介です。

今から9年前に紹介した本ですが、再度読み返してみました。

勉強法にとどまらず、人生全般についての著者の考え方が書かれています。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

『キャリアとは偶然の積み重ねで構築されていくものであり、そのつどチャンスだと思うことに全力で向かっていく過程こそがキャリアだ』と捉えるのです。」(155頁)

いわゆる「プランド・ハップンスタンス」(Planned Happenstance:計画された偶然性)というやつです。

久しぶりに聞きました(笑)

年を重ねて、過去を振り返ると、この理論がよくわかります。

目の前で起こる「偶然」をチャンスだと思えるかどうか。

そのチャンスを掴めるかどうか。

そのための準備を日頃からしているかどうか。

この過程こそが「キャリア」なのです。

賃金298 株式会社の労働者に対する賃金未払いについて、代表取締役の任務懈怠を認め、会社法429条1項に基づく損害賠償責任を認めた事案(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も1週間お疲れ様でした。

今日は、株式会社の労働者に対する賃金未払いについて、代表取締役の任務懈怠を認め、会社法429条1項に基づく損害賠償責任を認めた事案を見ていきましょう。

MAGUMOほか事件(東京地裁令和7年3月31日・労経速2502号42頁)

【事案の概要】

本件は、Y社の経営するラーメン店の営業に携わっていたXが、XとY社との間には雇用契約が成立しているところ、令和元年8月分から令和3年1月分までの賃金が支払われていないと主張して、①Y社に対しては、雇用契約に基づく未払賃金請求として、各支払を求め、また、②Y社の代表者であるY2に対しては、会社法429条1項の任務懈怠責任に基づく損害賠償請求として、各支払を求める事案である。

【裁判所の判断】

 Y社は、Xに対し、596万1420円+遅延損害金を支払え。
 Y2は、Xに対し、540万円+遅延損害金を支払え。

【判例のポイント】

1 株式会社の取締役は、会社との委任関係に基づき、会社に対して、善管注意義務(民法644条)及び忠実義務(会社法355条)を負い、法令等を遵守して会社のため忠実にその職務を行わなければならないところ、労働基準法は、使用者に対して賃金の全額払いを義務付けている(労基法24条)。そして、本件において、Y2には、Xに対する1年半もの長期間にわたる賃金の未払につき任務懈怠があり、かつ、その点について少なくとも重過失があったと認められる。 

2 Y2には任務懈怠につき少なくとも重過失があり、会社法429条1項により、Xに生じた損害を賠償すべき責任を負うところ、Xが現時点まで未払賃金の支払を受けることができておらず、しかも、Yらが本件訴訟の追行を放棄したというべき経過もあることを踏まえると、本件においては、XがY社に対して未払賃金の支払請求権を有しているという点を考慮しても、Xには、未払賃金相当額(540万円)の損害が生じているというべきである

会社と代表者が各自、未払賃金相当額についての損害賠償責任を負うとされています。

すごいですね・・。

日頃から顧問弁護士に相談しながら適切に労務管理を行うことが大切です。

本の紹介2221 「勉強脳」をしつける勉強法#2(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は、本の紹介です。

今から8年前に紹介した本ですが、再度読み返してみました。

「しつける」、すなわち、習慣化することの大切が説かれています。

良くも悪くもすべては習慣です。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

時間をしっかり守っていれば、忙しい状態のなかにゆとりが生まれてきます。生徒でも遅刻癖がある子はいつも心にゆとりがないために、勉強に集中できません。」(56頁)

いつも何をやるのもぎりぎりという人は、きっといろんなことがいっぱいいっぱいなのだと思います。

いわゆるキャパオーバーの状態です。

見ていて、ゆとりというか余裕がありません。

でも、そんな人にチャンスは訪れません。

だって、ただでさえいっぱいっぱいなのに、新しい扉を開ける余裕などないのですから。

いつも予定にも心にも余白を残しておくと、新しいチャンスを掴む余裕が生まれます。

労働時間119 ITシステムにスケジュールを登録していたこと等を考慮して事業場外みなし制の適用を否定した事案(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も1週間がんばりましょう。

今日は、ITシステムにスケジュールを登録していたこと等を考慮して事業場外みなし制の適用を否定した事案を見ていきましょう。

ファミリーテック事件(東京地裁令和7年1月17日・労経速2587号33頁)

【事案の概要】

本件は、Y社と雇用契約を締結していたXが、Y社に対し、以下の各金員の支払を求める事案である。
(1) 雇用契約に基づき、割増賃金801万6858円(令和3年12月分から令和5年8月までの割増賃金)+遅延損害金
(2) 労基法114条の付加金として、673万6848円+遅延損害金
(3) 雇用契約に基づき、246万9820円(令和4年2月分から令和5年8月分までの未払賃金238万3600円、同年6月から同年8月までの立替金8万6220円の合計)+遅延損害金

【裁判所の判断】

Y社は、Xに対し、106万2646円+遅延損害金を支払え。

【判例のポイント】

1 Xは、始業時に工事現場に直行することが多いものの、Xを含む従業員のスケジュール(原告については、工事名、業務の内容及び場所)が、事前にサイボウズに登録されており、変更がある場合はその旨を記入することになっていた。また、Y社は、Xを含む、現場にいる従業員に携帯電話等で連絡することができたことに加え、従業員が使用する携帯電話に位置情報共有アプリである本件アプリが入れられており、Y社は、従業員の位置情報を把握することができた。Xは、現場から直帰することもあるが、その回数は多くなく、多くはY社本社に帰社し、業務を行っていた
これらの事情によれば、Xが事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難い場合(労基法38条の2第1項本文)に該当するとはいえず、Xに事業場外みなし労働時間制が適用される旨の被告の主張は採用できない。

2 XとY社の間で、本件雇用契約とは別に、業務委託ないし請負契約が締結されていなかったと認められ、営業報酬は、Xの本件雇用契約における労務の提供による対価としての賃金と認めるのが相当である(なお、Y社代表者は、営業報酬がXの業務上の成果に応じて支払われる歩合であるかのような供述もするが、営業報酬について、Xの労働給付の成果に応じて一定比率で定められている仕組み等が存在したと認める証拠はないから、営業報酬は、労働基準法施行規則19条1項6号の「出来高払制その他の請負制」の賃金であるとは認められない。)。

上記判例のポイント1と同様の理由から事業場外みなし労働時間制の適用が否定されている事案は枚挙に暇がありません。

安易にみなし労働時間制を導入することはやめましょう。

日頃の労務管理が勝敗を決します。日頃から顧問弁護士に相談することが大切です。

本の紹介2220 目標を次々と達成する人の最強の勉強法(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も1週間お疲れ様でした。

今日は、本の紹介です。

著者は、医師として勤務しながら、ハーバードに留学し、同時にボストン大学でMBAを取得した方です。

限られた時間で最大の成果を上げる技術が書かれています。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

専門をひとつに限る必要はありません。時代の流れとともに、必要とされるスキルや人材は変化していくものです。しかし、たくさんの人よりも秀でた能力があれば、そのような状況にも対応できます。自分の根幹となる仕事を深めながら、枝葉を広げるように勉強していくことで、いろいろな知識やスキルが身につくものです。」(42頁)

軸となる専門性を習得することはとても大切です。

専門分野を極めることは、決して他の分野に手を出してはいけないという意味ではありません。

むしろ専門分野以外の分野についての勉強が専門分野を補強することも少なくありません。

すべては有機的に関連しあっていることがわかり、それぞれの分野の理解がより深まるのです。

従業員に対する損害賠償請求22 取締役及び執行役員が在任中に働き掛けて行われた役職者を含む同一部署の従業員22名の一斉退職が違法と判断された事案(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は、取締役及び執行役員が在任中に働き掛けて行われた役職者を含む同一部署の従業員22名の一斉退職が違法と判断された事案を見ていきましょう。

アジャイル事件(東京地裁令和7年1月22日・労経速2587号18頁)

【事案の概要】

本件は、キャラクター等を活用した商品企画等を主たる業とするX社が、X社の従業員であったA、Y社の代表取締役であるB及びY社に対し、以下の請求をする事案である。
(1)被告らが共謀の上、X社の多数の従業員を退職させ、Y社に移籍させようとした引抜行為が、不法行為を構成すると主張して、被告らに対し、不法行為(民法719条1項、Y社につき更に会社法350条)に基づく損害賠償として、X社に生じた損害3億2415万4847円+遅延損害金の連帯支払
(2)Aに対し、執行役員の就任承諾書に係る競業避止業務条項を根拠とする競業行為差止請求権に基づき、Aの原告退職から2年後の令和5年6月30日までの間、X社以外の者のために株式会社Aを顧客とする広告宣伝業務等を行ってはならない旨の差止め

【裁判所の判断】

1 本件訴えのうち、Aに対する差止請求に係る部分を却下する。
2 被告らは、X社に対し、連帯して2900万9582円+遅延損害金を支払え。

【裁判所の判断】

1 I取締役は、退職従業員らのうち何人かと話をしたが、X社に不満をもち、自らの意思で辞めると話をしていた旨供述しており、退職従業員らの中にX社に不満を抱いていた者がいた可能性は否定できない。
しかし、PM3部の40名程度の従業員のうち22名もの従業員が一斉におおむね同じ内容の退職届を提出し、特別調査委員会の調査に同じ理由で協力しなかったことは、何らかの働き掛けを受けた以外ににわかに考え難いこと、退職届を提出したのがBであること、退職届が提出された6月1日時点で退職従業員らがY社に入社することが決まっていたのは、Aらの関与によるものと推認できること、Bは、X社の経営陣との関係が悪化して、X社の取締役を辞任した上、Bが社外取締役に送信したメッセージの内容からすれば、Bに、X社がY社と協業できない場合に取引先等を奪取する意図があったと認められるし、BもX社に相応の不満を有しており、Bと意を通じて引抜行為を共謀したとしても不自然ではないことからすれば、少なくともAが退職従業員らに対し、直接又は間接のY社への引抜きの働き掛けをし、その点につきBと共謀していたと認めるのが相当である。

2 被告らの不法行為によってX社に生じた逸失利益は、900万円の限度で認めるのが相当である。

3 本件引抜行為によりPM3部約40名のうち22名の従業員が退職したところ、その中には、部長、グループマネージャー、チームマネージャーなど、PM3部の役職者の多くが含まれており、X社にとって予期しない多数の退職者が生じたため、X社は急遽従業員の補充に迫られ、人材紹介サービス会社に人材紹介の依頼をし、人材募集の広告を実施したこと、これにより、X社には、広告掲載費及び雇用に至った際の紹介費等として1012万3432円が生じたことが認められ、かかる費用は被告らの不法行為と相当因果関係があると認めるのが相当である。

4 X社は、本件引抜行為により退職従業員らの3か月分の業務委託費用等が生じたと主張する。
 この点、退職従業員らの業務委託費用は、退職従業員らの給与相当額であると考えられるところ、仮に本件引抜行為がなく、退職従業員らがX社に在籍していたとしても、退職従業員らに対する給与相当額等の費用が生じるものといえる。また、遅くとも7月以降、退職従業員らは引継ぎをしていたと認められ、同月以降、退職従業員らによる引継ぎが遅滞していたとは認められない。
しかし、退職従業員らは6月に十分な引継ぎをしておらず、本件一斉退職の態様や特別調査委員会に対する非協力的な対応が同じであったことなども考慮すると、6月に十分な引継ぎをしていなかったのは、退職従業員らが本件引抜行為を受けたことによるものと推認でき、その限度で、本件引抜行為により退職従業員らの引継ぎが遅滞したと認められ、その部分に関する業務委託費用は、被告らの不法行為と相当因果関係があるというべきである。
そうすると、1か月分の業務委託費用728万6150円の限度で、本件引抜行為と相当因果関係があると認めるのが相当である。

3億超の損害賠償請求をして、認定されたのは、2000万円程度(弁護士費用1割を除く)です。

これが引抜き事案(に限りませんが)における損害額認定の傾向です。

これでは、X社としては、全く損害の填補になりません。

日頃から顧問弁護士に相談をすることを習慣化しましょう。

本の紹介2219 東大家庭教師が教える頭が良くなる勉強法(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も1週間がんばりましょう。

今日は本の紹介です。

「勉強法」の前に勉強に向き合うマインドの大切さが伝わってきます。

勉強のしかたも大切ですが、マインドのほうがはるかに大切であると思います。

これは決して勉強に限った話ではありませんね。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

そうやって刻んでいくうちに、『それならできるかも!』と思える瞬間がきます。そうなれば、迷うことなくすぐに取り組んでいけます。」(38頁)

いきなり大きな塊のまま対応しようとしてはいけません。

目的地の遠さに戦意を失ってしまうからです。

課題が大きい場合は、小さな塊に刻んでみることです。

これは勉強に限った話ではありません。

新しいことを始めるときに例外なくあてはまるやり方です。

この方法が身についている人は、途中で挫折することはありません。

「どうせいつもと同じようにやればできる」という確信を持っているからです。