Daily Archives: 2019年12月3日

賃金178 固定残業制度が無効とされるのはどんなとき?(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。
96日目の栗坊トマト。もうそろそろ終了ですかね。

今日は、固定残業代としての賃金増額とその後の減額の有効性に関する裁判例を見てみましょう。

メディカルマネージメントコンサルタンツ事件(大阪地裁令和元年7月16日・労判ジャーナル92号20頁)

【事案の概要】

本件は、Y社で勤務している従業員Xが、平成27年10月分からの基本給増額分が、平成28年10月支払分の賃金から減額されたが、同減額は無効であるなどとして、減額分の賃金(基本給及び賞与の減額分)等の支払を求め、時間外労働に対する賃金が支払われていないとして、未払時間外手当等の支払を求めるとともに、労働基準法114条本文に基づく付加金等の支払を求めた事案である。

【裁判所の判断】

賃金減額分等支払請求認容

未払賞与等支払請求一部認容

未払割増賃金等支払請求認容

付加金等支払請求一部認容

【判例のポイント】

1 平成27年9月分までのXの給与支払明細書には、基本給が18万円である旨記載され、試用期間が経過した平成27年10月分以降のXの給与支払明細書には、基本給が20万円である旨記載されていることが認められ、そして、Y社代表者は、平成27年10月分からの基本給の増額について、Xに対し、「試用期間も終了して・・・残業していただくことになるから・・・残業代も込みで2万円増額しますという臨時昇給の旨を申し渡し」たと供述するところ、同供述によれば、当該2万円の増額は、残業代込みでの臨時昇給であると認められ、そうすると、平成27年10月分からの基本給の増額分には、通常の労働時間の賃金に当たる部分と割増賃金に当たる部分とが混在していることになるから、上記基本給の2万円の増額全部が残業代見合いのものであると認めることはできないし、通常の労働時間の賃金に当たる部分と割増賃金に当たる部分とを判別することもできないから、平成27年10月分からの基本給2万円の増額分は、残業代であるとみることはできず、給与支払明細書記載のとおり、基本給であるとみるほかないから、Xの、Y社に対する、平成28年10月分以降の基本給2万円の減額分の未払賃金の請求は、理由がある。

いつもながら固定残業制度の運用ミスです。

そんなに難しくないのですが、まだまだ単純なミスがとっても多いです。

残業代請求訴訟は今後も増加しておくことは明白です。素人判断でいろんな制度を運用しますと、後でえらいことになります。必ず顧問弁護士に相談をしながら対応しましょう。