Daily Archives: 2019年12月17日

賃金179 変形労働時間制を有効に運用するためには?(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は、未払割増賃金等支払請求と供託に関する裁判例を見てみましょう。

東洋テック事件(大阪地裁令和元年7月4日・労判ジャーナル92号24頁)

【事案の概要】

本件は、Y社の元従業員らが、Y社に対し、労働契約に基づき、それぞれ平成24年10月から、元従業員Cについては平成26年7月まで、元従業員Bについては同年8月まで、元従業員A及びDについては同年10月まで、それぞれ毎月25日を支払期日とする労働基準法37条1項所定の割増賃金等の支払、同法114条に基づく付加金の支払いを求めた事案である。

【裁判所の判断】

請求棄却

【判例のポイント】

1 1か月以内の期間の変形労働時間制は、法定労働時間の規定にもかかわらず、特定の日又は特定の週において、法定労働時間を超えて、労働者に労働させることができるとするものであるから、変形労働時間制が労基法の要件を満たさず、その効力を生じない場合には、法定労働時間を超えて、労働者に労働させることができなくなるにとどまるものであって、当事者間の契約内容となっている月間の所定労働時間数に影響を及ぼすものではないと解するのが相当であるところ、本件では、元従業員らは、無効とされる1か月以内の期間の変形労働時間制によって定められた勤務シフトに従って、勤務をしているが、Y社が、給与規則中の割増賃金額の計算や、労働組合との労使協定の締結において、月所定労働時間数が163時間であることを前提としていることに照らすと、Y社とその従業員との間の契約内容は、月所定労働時間数が163時間となり、かかる内容は、変形労働時間制が無効であっても影響を受けるものではないから、労働基準法施行規則19条1項4号にいう「月における所定労働時間数」は、本件の場合、163時間であると認められる。

2 Y社は、元従業員らに対して支払うべき割増賃金額全てにつき、供託を行っているから、Y社は元従業員らに対する割増賃金等の支払債務を免れることができる。

変形労働時間制を採用しつつ、法定の要件を満たしていない会社は山ほどあります。

固定残業制度と同様、やるのであれば、中途半端にやらないことがとても大切です。

日頃から顧問弁護士に相談しながら適切に労務管理を行うことが大切です。