【会社清算①】株式会社の解散事由とは?

株式会社はどのような場合に解散するのですか。

まず、解散とは、会社の法人格を消滅させる原因となる法的事実です。
ただし、解散により直ちに株式会社の法人格が消滅するものではありません。解散後の清算手続又は破産手続を経て、その法人格が消滅することになります。
株式会社は、以下の事由により解散します。
① 定款で定めた存続期間の満了
② 定款で定めた解散の事由の発生
③ 株主総会の決議(解散決議は特別決議によることを要する。)
④ 合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。)
⑤ 破産手続開始の決定
⑥ 解散命令又は解散判決
(前者は、公益確保のため会社の解散を裁判所が命じる制度であり、後者は、多数派株主と少数派株主との対立等により、デッドロックの状態になっているような場合に株主の申立により行われるものである。)
⑦ 休眠会社のみなし解散