【会社清算②】株主総会で解散決議を行う場合の注意点は?

株主総会で解散決議を行い、会社を清算しようと考えているのですが、株主総会手続を行う上で注意すべき点を教えて下さい。 

会社は、いつでも株主総会によって解散を決議することができます。
ただし、会社の解散は会社の運命にかかわる重要事項ですので、特別決議が必要です。
したがって、会社が解散決議をするには、議決権を行使することが可能な株主の議決権の過半数が出席し、出席株主の議決権の3分の2以上の賛成があることを要します。
なお、定款に別段の定めをすることで特別決議の要件を変更することもできますが、定足数は3分の1を下回ることはできず、決議は出席株主の議決権の3分の2以上に定めなければなりません。
また、解散決議は必ずしも株主総会によることを必要とせず、書面決議による解散決議をすることもできます。
具体的には、取締役(又は株主)が株主総会の目的である事項について提案をした場合において、当該事項について議決権を行使することができる株主全員が、当該提案につき書面(又は電磁的記録により)同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなされます。