【会社清算③】清算会社はどのようなことができるの?

清算中の会社は、どのようなことができるのですか。行えることに制限はありますか。

清算中の会社は、清算の目的の範囲内において、存続しているものとみなされますので、解散前の法人格と同一性を有しながらも、清算事務の遂行に必要な範囲でしか、取引等を行えません
したがって、行い得る行為にも制限が出てきます。
例えば、新製品の開発などのために材料を購入するなど、新たに事業を行うための行為は、清算の目的の範囲を逸脱するものとして、認められません。
この他、利益配当(剰余金の配当)、自己株式の取得なども認められません
清算会社では、株主に対して行う払戻しは、残余財産の分配に限定されるべきであり、債権者に対する債務の弁済が終了する前に株主に会社財産を払い戻すことは、債権者の利益を害するからです。
また、自己株式を取得することも、剰余金の配当と同様の理由から、無償取得や解散前の買取請求に応じた取得の場合等を除いて、行うことはできません。