【個人再生③】自己破産と個人再生のちがいは?

自己破産と個人再生は何が違うのですか?

①自己破産は免責決定を受ければ原則として全ての借金を支払う必要がなくなりますが、個人再生は借金を減額した上で、原則として、3年間(長ければ5年)は再生計画で定めた金額を各債権者に返済していかなければなりません。
②自己破産の場合は、浪費やギャンブル等は免責不許可事由となりますが、個人再生の場合はこのような規定はありませんので再生手続の申立は可能です(もっとも、浪費等が著しい場合には、債権者の反対によって再生計画が認められない場合があります)。
③自己破産の場合、復権を得るまでは、法律上、警備員、生命保険募集人、建設業者、損害保険代理店、弁護士等の職につくことができませんが、個人再生の場合には、破産者のような資格制限はありません
④自己破産の場合は、競売、売却等により、住宅を失いますが、個人再生の場合、住宅を維持できる可能性があります
⑤破産手続は、債務者は誰でも利用することができますが、小規模個人再生、給与所得者再生は、利用できる債務者に条件(定期的収入の確実性、清算価値保障原則、可処分所得要件(給与所得者等再生の場合)等)があります。
以上のとおり、個人再生手続は、一定程度の定期的な収入の見込みがあることを要しますが、負債の一部であっても何とか支払いたいと考える個人債務者や、何らかの事情で破産手続の利用が困難な個人債務者にとって有用であり、また、居住する自宅を維持する余地が手続上確保されているという意味で、個人債務者にとってメリットがあるということができます。