【労務管理④】固定残業代以上の残業代は支払わなくてもいい?

残業しても一定額以上は、割増賃金を支払わないことをしてもいいですか?

まず、割増賃金を毎月定額で支給する自体は違法ではありません。
しかし、定額で支払う割増賃金が、その月の実際の残業時間について本来支払うべき金額を下回る場合には、その差額を支払わなければいけません。
ですから、例えば、30時間分の残業代として毎月5万円を定額支給するとしても、実際の残業時間が30時間を超えてしまった場合には、その差額分を別途時間外勤務手当として支払う必要があります。