【遺産相続⑳】生前にたくさんのお金をもらった相続人がいるのですが・・・(その1)

先日、父が亡くなりました。遺産総額は5000万円でした。相続人は私と兄の2人です。兄は、生前、父に家の建築費用として1000万円をもらっています。遺産分割の話合いの際、このようなことは考慮されるのでしょうか?

1 相続人の間で、遺産分割協議をする際に、被相続人の生前、ある相続人には財産を与え、ある相続人には何もしていなかった場合、ある相続人がすでにもらっている分を特別受益といいます。
特別受益を受けている相続人は、遺産分割の際、その特別受益を、自分の相続分から減らされることになります。
2 次に、特別受益の計算方法について説明いたします。
ご質問のケースでは、遺産総額が5000万円、相続人が2人ですから、それぞれの法定相続分は2分の1ずつです。
本件では、お兄さんに特別受益があるのため、まずは遺産に特別受益を加えます(5000万円+1000万円=6000万円)
つまり、相続人1人につき、3000万円ずつ分けることになるわけです(6000万円÷2)。
お兄さんは、生前にすでに1000万円をもらっているので、ここから1000万円を引きます。 
したがって、お兄さんのもらえる金額は、2000万円となります。
あなたは、特別受益を受けていないので、3000万円をもらえることになります。