【労務管理⑳】最低賃金について教えてほしい(その1)

最低賃金について知っておかなければならないポイントを教えてください。

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき、国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
最低賃金については、以下の6つのポイントをおさえておきましょう!
【ポイント1】仮に最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされます。また、罰則もありますので、注意が必要です。
【ポイント2】
最低賃金には、地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の2種類があります。
この両方が同時に適用される場合には、使用者は、高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
【ポイント3】
(地域別)最低賃金は、都道府県内の事業場で働く常用、臨時、パート、アルバイト、嘱託などの雇用形態や呼称の如何を問わずすべての労働者に適用されます。
もっとも、一般の労働者より著しく労働能力が低いなどの場合に、最低賃金を一律に適用するとかえって雇用機会を狭めるおそれなどがあるため、次の労働者については使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件として個別に最低賃金の減額の特例が認められています。
①精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い方
②試の使用期間中の方
③基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受けている方のうち厚生労働省令で定める方
④軽易な業務に従事する方
⑤断続的労働に従事する方