お知らせ【フランチャイズ契約⑭】経営指導の方法

フランチャイザーによるフランチャイジーに対する経営指導の方法について教えて下さい。

1.まず、フランチャイズ契約においては、フランチャイジーがフランチャイザーに対して、ロイヤルティを支払うことになっていますが、このロイヤルティは、商標使用権の対価にとどまらず、継続的な経営指導の対価としての意味も持つ場合には、フランチャイザーはフランチャイジーに対する経営指導義務を負うことになります。

2.経営指導の方法としては、フランチャイザーの指導担当者による臨店指導が中心となりますが、それ以外にも、フランチャイジー用のシステムにおける他店のデータの閲覧や販促資料の提供、開業後の定期研修等が含まれます。

3.問題になってくるのが、フランチャイザーの経営指導の程度です。

 この点、フランチャイジーが、ロイヤルティ(月額20万円)相当分の経営指導を受けていないとして争いになった事件が参考になるので紹介します。

 この事件で裁判所は、「月当たり20万円のロイヤルティは、経営指導に対する対価という意味もあるが、本件店舗使用の対価や看板料、もしくは本件チェーンに加入することにより、少ない資金で開業できることに対する対価の意味合いがより多いものと認められるし、またロイヤルティの多寡がその経営指導の内容を規定し、具体的な義務内容を導き出すものとも解し難い。また、本件契約に際し、原・被告間で経営指導の内容についての具体的な話合いおよび合意がなされたと認められないから、結局、被告としては、一応の合理的な経営指導をなせば、義務違反の責めを負わないものと解すべきである。」と判断しました(大阪地裁平成2年11月28日判決)。

 この事件では、フランチャイザーの指導担当者が、数回店舗を訪れ、店内の装飾やメニューについて他店の例を紹介したり、イベントの実施方法や宣伝方法、接客の仕方等の指導をしていたので、「一応の合理的な経営指導」があると認定されました。

4.経営指導の方法・程度は、ロイヤルティの性質・金額、事業の性質、チェーンの規模、ノウハウの内容等によりさまざまです。

 フランチャイジーとしては、フランチャイズ契約や法定開示書面の内容を精査し、当該チェーンにおける経営指導の内容を十分確認・検討する必要があることは言うまでもありません。