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今日は、パソコンの私的利用等を理由とした解雇の有効性に関する裁判例を見ていきましょう。
明和住販流通センター事件(東京地裁令和6年3月21日・労判1330号39頁)
【事案の概要】
本件は、Y社と労働契約を締結し従業員として勤務していたXが、Y社から令和4年8月30日付けで懲戒処分として降給降格されたこと、同年9月27日付けで普通解雇されたことについて、いずれも無効である旨主張して、Y社に対し、〈1〉労働契約上の権利を有する地位にあることの確認、〈2〉本件降給降格処分前のクラス及び賃金を受ける地位にあることの確認、〈3〉平成29年法律第44号による改正前の民法536条2項に基づき本件解雇以降の賃金として令和4年11月以降月額33万4640円(本件降給降格処分前の時短調整後の金額。ただし、解雇予告手当37万8110円及び令和4年10月支払分の7万0160円を賃金として同月分及び同年11月分に充当してその残額を請求)及び同年12月及び同年7月の賞与各33万4640円+遅延損害金の支払を求めた事案である。
【裁判所の判断】
1 Xが、Y社に対し、労働契約上の権利を有する地位にあることを確認する。
2 Y社は、Xに対し、令和4年12月25日限り20万6530円及び令和5年1月から本判決確定の日まで、毎月25日限り、月額29万2320円+遅延損害金を支払え。
【判例のポイント】
1 Y社は、Xが令和4年6月から8月までの間に、毎月300時間から600時間程度業務に関係なく私的にパソコンを使用していた旨主張し、証拠によって裏付けられる旨主張する。
しかしながら、上記主張は、Xが所定労働時間の数倍に及ぶ時間についてパソコンを私的に閲覧していたというものであり、現実的にあり得ない荒唐無稽な主張である。また、上記証拠については、その時間数からしても、パソコンで画面を表示した時間数が表示され、同時に表示している場合は重複した時間数が計上されているものと推認できる上、Y社が主張するものが真に業務に関係ない画面であるか否かも判然としない。したがって、上記証拠をY社が主張する上記事実を認定するための証拠として採用することはできず、他にY社主張の上記事実を認めるに足りる証拠はない。
また、仮に、Xが業務に関係ないことをしていたのであれば、Y社としては、注意指導をしてこれを改善させるべきであるところ、こうした事実を認めるに足りる証拠はないし、Xの担当業務が著しく滞っていたといった事実を認めるに足りる証拠もない。
2 Y社は、Xが他の従業員とトラブルを起こすことや病気療養中のRクラスであることから、Xに対し入力作業等の単純作業を行うことを指示せざるを得ない状況であった旨、居眠りが多かった旨主張する。
しかしながら、そもそも、証拠によれば、Xは、Y社から、常に中位であるB以上の評価を受けていたことが認められるから、解雇事由に該当するような職務能力の欠如があったと認めることはできない。また、Xと他の従業員との関係については、解雇事由に該当するようなものとはいえないし、病気療養中であることについては、Rクラスに位置づけられ賃金等の面でもそれ相応のものになっていたわけであるから、Rクラスであることを職務能力の欠如を表す事情として主張することは暴論である。さらに、居眠りについては、投薬の影響であることや徐々になくなってきていたことが認められるし、Xの居眠りによって業務に重大な支障が生じていたことを認めるに足りる証拠もない。
上記判例のポイント1のような主張立証では、争う前から結論は見えています。
日頃から顧問弁護士に相談をすることを習慣化しましょう。