Author Archives: 栗田 勇

本の紹介2167 ストレスゼロの生き方#2(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は、本の紹介です。

今から6年前に紹介した本ですが、再度、読み返してみました。

パワフルな言葉が並んでいます。

共感できる内容ばかりです。

ストレスだらけの生き方をしている方が果たしてこの本を手に取るかわかりませんが、この本に書かれていることをやれば気持ちは多少楽になると思います。気休め程度ですが。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

これだけはいっておく。他人や政治があなたの人生を変えてくれることは絶対にない。うまくいかない理由を外部の要因のせいにするな。『親が悪い』『政治が悪い』と自分以外の何かを責めるのは簡単だ。実際にそうかもしれない。が、それでは前に進めない。すべて自分の責任だと割り切って問題に向かい合うことでしか改善は望めない。外部要因はコントロールできないのだからほうっておけ。コントロールできるのは自らの行動のみだ。人生は己の手で切り拓いていくと覚悟を決めろ。」(92頁)

他責思考はそう簡単には変わりません。

今の自分の不満を社会、会社、政治、時代、親、上司のせいにしたところで、状況は何1つ好転しないことは自分が一番よくわかっているのです。

一見、自分のせいではないと思われることであっても、冷静に客観的に考えれば、自分の決断や選択が遠因であることは少なくありません。

とはいえ、良くも悪くも、人はそう簡単に変わりません。

一度作られた習慣や考え方の癖を修正するのは至難の業です。

セクハラ・パワハラ94 取締役の言動等に基づく損害賠償請求(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も1週間がんばりましょう。

今日は、取締役の言動等に基づく損害賠償請求に関する裁判例を見ていきましょう。

イーライフ事件(東京地裁令和6年1月19日・労判ジャーナル151号58頁)

【事案の概要】

本件は、Y社の元従業員Xが、Y社に対し、未払割増賃金及び労働基準法114条に基づく付加金等の支払を求め、また、不法行為に基づく損害賠償請求として、300万円等の支払を求めた事案である。

【裁判所の判断】

未払割増賃金等支払請求棄却

損害賠償等請求一部認容

【判例のポイント】

1 Y社の取締役であるCの令和2年9月30日の発言は、XとC以外にも、正確な人数は不明であるが複数の従業員がウェブ会議等を通じて参加する営業会議という場でされたものであり、そして、Cは、Xが同日を最終出勤日とすること及び急な引継ぎを要することの説明に加え、同月28日及び同月29日のXとCとのやり取りや顛末の詳細を述べ、その中では、自閉症や対人恐怖症といった精神に関わる障害の名称を示して、Xには対人関係の構築等に問題があるとの意見があったことを述べつつ、CはXを評価しXの労働環境に配慮をしていたにもかかわらず、Xが転職先も答えず、最終出勤日の2日前に退職届を提出し、引継ぎに関するCからの要請に応じなかったことを非難したものであり、その時間は10分から15分に及ぶものであり、このようなCの発言は、業務上の必要に基づくXへの叱責や他の従業員への説明という範疇を超えて、Xの名誉感情を著しく害する行為というべきであるから、Xに対する不法行為となると認めるのが相当であり、Xが被った精神的苦痛に対する慰謝料は、20万円と認めるのが相当である。

慰謝料の相場観で言うとこのような金額です。

弁護士費用との関係ではなかなか判断が難しいところですが、会社のレピュテーションダメージをいかに捉えるかが和解で終わるかに直結しています。

労務管理に関する抜本的な改善については顧問弁護士に相談の上、適切に対応しましょう。

本の紹介2166 スーツに効く筋トレ#2(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も1週間お疲れさまでした。

今日は、本の紹介です。

今から8年前に読んだ本ですが、再度、読み返してみました。

筋トレをやらない理由が見当たりません。

時間がない、忙しいと言っているうちに人生は終わってしまいます。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

ジムに通って筋トレをすると、強固な自信が培われる。自信とは成功体験の積み重ねによってできていくもの。一度でいい、限界まで重いバーベルを持ち上げ、限界まで筋肉をいじめてみてくれ。努力の結果は、たくましい筋肉としてちゃんと返ってくる。輝かしい成功体験であり、勲章であり、自信の具体化だ。あなたを包む頼もしい筋肉は、ちょっとやそっとじゃ失われない。」(145頁)

筋トレが習慣となっている人からすれば、特に驚くことではありません。

義務感で行うことで長続きすることはほとんどありません。

好きこそものの上手なれ。

成長のための一時的な苦痛を楽しめるかどうか。

これは筋トレに限ったことではなく、人生のあらゆる場面で同じことがいえると思います。

従業員に対する損害賠償請求16 退職の自由を不当に侵害した行為等に基づく慰謝料請求(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は、退職の自由を不当に侵害した行為等に基づく慰謝料請求に関する裁判例を見ていきましょう。

リンクスタッフ事件(東京地裁令和6年2月28日・労判ジャーナル150号16頁)

【事案の概要】

本件は、Y社の元従業員Xが、Y社に対し、未払賃金及び付加金等の支払を求め、Y社及び代表取締役Bに対し、B及びY社従業員らに逮捕・監禁され、引継ぎの問題があるため退職を認める考えはなく、退職を強行した場合にはX及びその両親等に対し少なくとも500万円以上の損害賠償を請求するなどと記載された通知書に署名することを強要されたなどと主張し、連帯して、治療関係費、宿泊代、慰謝料等の支払を求め、Y社が、Xから社宅の鍵を返還させた後、当該社宅をXの送達先とした上、内容虚偽の支払督促の申立てを行い、これが真実であると裁判所を誤認させて支払督促製本を取得し、このようにして取得した支払督促正本に基づき仮執行宣言を申し立てたという一連の行為が訴権濫用に当たるとして、連帯して、慰謝料等の支払を求めた事案である。

【裁判所の判断】

一部認容

【判例のポイント】

1 Y社が、Xに対し約5時間にわたり繰り返し本件通知書の受領及び本件受領書へのサインを求めた行為は、Xに対し、Xが当初希望した退職日に退職した場合には、X及び両親等に対し、合理的な根拠のない高額の損害賠償請求をすることを示し、退職を翻意させようとしたものであり、Xの退職の自由を不当に制限するおそれがある不相当な手段であったと認められ、また、Y社はX他3名の従業員の社宅として家賃月額13万円のビルを借り受け、X他3名に対し社宅として一人当たり賃料月額3万5000円で使用させていたことが認められるところ、Y社従業員Dが、令和3年5月21日、Xに対し社宅の鍵を返還させた行為は、Xの社宅の利用権を侵害するものであり、違法であり、Y社は不法行為又は使用者責任に基づき、Bは会社法429条1項に基づき、連帯して、Xに対し、慰謝料及び弁護士費用合計17万6000円を支払う義務を負う。

引継ぎもせず、ある日突然、退職代行から連絡が来る時代です。

会社側がモームリと言いたいときもありますが、それはさておき、このような状況を前提に日頃から労務管理をしていくほかありません。

いかに属人的にならないように社内で情報を共有しておくかが鍵となります。多くの場合、忙しくてそれどころではないとなってしまうところをどう乗り越えるかがポイントとなります。

日頃から顧問弁護士に相談をすることを習慣化しましょう。

本の紹介2165 食べる投資#2(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も1週間がんばりましょう。

今日は、本の紹介です。

今から5年前に紹介した本ですが、再度、読み返してみました。

食事が自己投資の一つであることは疑う余地がありません。

運動、栄養、休養の3つの視点で体調管理をしていくことが肝心です。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

金を稼ぐために健康を害し、今後は病を治すために、稼いだ金を使う。将来の心配ばかりをして、現在を楽しむことをしない。その結果、人々は現在にも未来にも生きていない。あたかも人生が永遠に続くかのように生きているが、真の意味での人生を全うすることなく死んでいく」(193頁)

年を重ねるごとに、それまでの人生で、何にお金と時間を使ってきたかが明白になってきます。

それは日々の積み重ねの結晶ですから、そう簡単に覆るものではありません。

まさにローマは一日にして成らず、です。

人生は、「今」の連続にすぎません。

だからこそ、「今」を一生懸命に生きるほかに、私たちにできることはありません。

過去を後悔して、将来を心配している暇など、本当はないのです。

セクハラ・パワハラ93 上司のパワハラ及び会社の違法なけん責処分につき、安全配慮義務違反が認められた事案(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も1週間お疲れさまでした。

今日は、上司のパワハラ及び会社の違法なけん責処分につき、安全配慮義務違反が認められた事案を見ていきましょう。

アイエスエフネット事件(東京地裁令和6年2月1日・労判ジャーナル150号28頁)

【事案の概要】

本件は、Y社の従業員Xが、Y社の上司らからパワーハラスメント等を受けて適応障害を発症したなどと主張して、Y社に対し、安全配慮義務違反又は使用者責任に基づき、慰謝料等の支払を求め、また、Y社から理由なく賃金を減額されたとして、Y社に対し、主位的に、不法行為に基づき、減額分等支払を、予備的に、雇用契約に基づき、減額分等の支払を求めた事案である。

【裁判所の判断】

一部認容

【判例のポイント】

1 G部長発言は、Xに対して、残業代の請求をした場合には人事評価が下がる旨を伝えたものであり、Xの権利行使のための行為を不当に阻害するものであるといえるから、違法なものといえ、また、本件けん責処分について、令和2年2月3日、Xは、C支店での勤務時間中、他の従業員と午後10時30分から約2時間30分にわたって通話をしていた時間について残業代を請求しているところ、XのC支店からの退出時刻は、前日は午後10時30分頃、当日は午前1時7分頃、翌日は、午後2時頃であったことが認められることからすれば、Xは実際に処理すべき業務量が多かったものと推認することができ、これを前提にすると、X供述のとおり、当日、Xは、業務に関連する電話を受けた後に、通話作業をしながら業務を行っていたものと認めるべきであり、このような行為が作業密度等の点において問題がないとはいえないとしても、それを理由にけん責処分までするのは重きに失し、相当性を欠いているというべきであるから、本件けん責処分は、違法なものといわざるを得ず、これらはXに精神的な苦痛を生じさせるものであるから、Y社の安全配慮義務違反を構成し得るものであるところ、Xは選択的に使用者責任に基づく請求もしているが、そちらの法律構成の方が認容額が増え得るという関係にはないので、Y社の安全配慮義務違反を前提に検討する。

2 Xは、Y社の安全配慮義務違反によって、自律神経失調症等を発症したというが、当該疾病の発生機序については立証が尽くされているということはできないから、Y社による安全配慮義務違反との間に相当因果関係を認めることはできないものの、Xに精神的苦痛が生じたこと自体は否定することができず、安全配慮義務違反の継続期間や、Xに与えた影響の大きさに照らせば、その慰謝料額としては30万円が相当である。

G部長の気持ちも理解できなくはありませんが、労働時間管理のしかたを根本的に変えないと問題は解決しません。

労務管理に関する抜本的な改善については顧問弁護士に相談の上、適切に対応しましょう。

本の紹介2164 この不確実な世界で成功する人生戦略の立て方(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は、本の紹介です。

帯には、「『運』に頼らずとも成功できる生き方とは?」と書かれています。

人それぞれ様々な人生の戦略を立てて日々生きていることと思いますが、成功者の人生戦略の特徴を知るにはとても良い本です。

5年後、10年後を見据えて、今何をすべきかがよくわかると思います。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

歴史から学べる大切なこと。それは、長い目で見ればたいていはうまくいくが、目先のことだけ見ているとたいていはうまくいかないということだ。悲観と楽観を両立させ、相反するように見えるスキルをうまくコントロールする方法を学ぶには努力が必要だ。これができない人は、悲観しすぎてひねくれるか、楽観しすぎて破綻するかのどちらかだ。」(227頁)

株式も人生も、長期的に投資をすることがとっても大切です。

すぐに結果が出ないことを嘆いたり、うまくいかないと狼狽してやめてしまったり。

途中のups and downsにいちいち反応してその度に一喜一憂するのではなく、長期的な視点で物事を捉える必要があります。

後先を考えず、その場しのぎの生き方では、人生の後半にそのつけが回ってくることは、容易に想像できることです。

従業員に対する損害賠償請求15 給与等の不正受給に基づく損害賠償請求(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も1週間がんばりましょう。

今日は、給与等の不正受給に基づく損害賠償請求に関する裁判例を見ていきましょう。

全日本吹奏楽連盟事件(東京地裁令和6年2月21日・労判ジャーナル150号22頁)

【事案の概要】

本件は、本訴において、Y社が、Y社の事務局長であったB及び事務局次長であったCにおいて、平成22年4月から令和元年12月までの間、正規の給与及び賞与の額を上回る金員を不正に受給していたとして、B及びCに対し、共同不法行為を理由とする損害賠償請求権に基づき、連帯して、約1億5814円等の支払を求め、反訴において、B及びCが、Y社による懲戒解雇が無効であるとして、雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認及び未払賃金等の支払を求めた事案である。

【裁判所の判断】

本訴請求認容

反訴請求棄却

【判例のポイント】

1 本件期間中、Bは、Cの実支給額についてD前理事長及ぶE理事長の決裁を得ていなかったにもかかわらず、事務局長として、法人の金員出納の決裁と管理を行う権限を有する地位を利用して、Y社の預金口座からB及びCの各預金口座に、実支給額から控除額を控除した後の差引支払額を振込送金し、B及びCにおいて実支給額と総会用給与表の給与等との差額を不法に領得しY社に同額の損害を与えたものと認められるから、Bについて不法行為が成立し、また、本件期間中、Cは、Bが実支給額につきD前理事長らの承認を得ていないかもしれないとの認識を有していたにもかかわらず、BがB及びCの実支給額の支給を行うのを黙認し、更には実支給額の秘匿に協力するなどし、B及びCにおいて実支給額と総会用給与表記欄の給与等の額との差額を不法に領得しY社に同額の損害を与えたものと認められ、不法行為が成立するというべきであり、Bの不法行為とCの不法行為とが客観的に関連することは明らかであるから、共同不法行為に当たると認められる。

平成22年から令和元年までの約10年間ですから、ちりつもの結果、とんでもない金額になっています。

弁済能力があるのかは別の問題ですが。

また、場合によっては刑事事件にもなり得ますね。

日頃から顧問弁護士に相談をすることを習慣化しましょう。

本の紹介2163 経験に学ぶな#2(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も1週間お疲れさまでした。

今日は、本の紹介です。

今から4年前に紹介した本ですが、再度、読み返してみました。

まさに「愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶ」です。

著者は弁護士の方ですが、物事の見方が同業者のそれで、同意見の内容が多いです。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

時代は目まぐるしいスピードで移り変わります。時代の変化の中では、下りエスカレーターの速度と同じ速度で駆け上がって何とかギリギリ生き残ることができます。さらに上昇を目指すのであれば、下りエスカレーターの速度より相当速いスピードで駆け上がる必要があると、私は実感しています。」(105頁)

この感覚を持っている人は、例外なく、年を重ねても、努力を続けています。

与えられている限られた時間をできる限り、有効に使いたいと考え、毎日、自己鍛錬をします。

ただ徒に時間が過ぎていくということが、もう死ぬほど嫌なのです。

地位も名誉もいりません。

有名にもなりたくありません。

ただ、死ぬまで成長していたいです。

解雇417 諭旨解雇及び懲戒解雇が無効である場合における諭旨解雇を社内に公示した行為の不法行為該当性(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は、諭旨解雇及び懲戒解雇が無効である場合における諭旨解雇を社内に公示した行為の不法行為該当性について見ていきましょう。

東和産業事件(東京地裁令和6年5月30日・労判ジャーナル149号37頁)

【事案の概要】

本件は、Y社の元従業員Xが、Y社から令和2年12月15日に受けた懲戒処分としての譴責処分に関し、本件譴責処分が無効であることの確認を求めるとともに、違法な本件譴責処分をしてY社の社内に公示したY社には不法行為責任が成立すると主張して、Y社に対し、不法行為に基づく損害賠償として慰謝料100万円等の支払を求め、また、Y社から令和3年5月18日に受けた諭旨解雇処分及び同年6月1日に受けた懲戒解雇処分に関し、Y社に対し、本件各解雇処分には懲戒権及び解雇権を濫用した違法があると主張して、労働契約上の権利を有する地位にあることの確認、本件各解雇処分後の未払賃金等の支払を求めるとともに、違法な本件諭旨解雇を社内に公示したY社はXの名誉を毀損したものであると主張して、不法行為に基づく損害賠償として慰謝料100万円等の支払と、民放723条に基づく名誉を回復させるための処分として、Y社の全従業員が加入するメーリングリストへの謝罪広告の投稿を求めた事案である。

【裁判所の判断】

解雇無効

慰謝料請求一部認容

【判例のポイント】

1 本件各解雇処分は権利濫用の違法があるとはいえるものの、本件各解雇処分以前においてY社がXの非違行為に対して十分な調査や注意、指導を行うことができなかったことについては、XがY社の指示に従わずにe所長やd次長に対して日報を提出しないなど、Y社がXの営業活動を十分に認識する機会を得ることができなかったことも一つの要因となっていたものというべきであること等から、本件各解雇処分が著しく相当性を欠き、Xに対する不法行為を構成するものということはできない。

2 Y社は4日間程度、Y社がXを本件諭旨解雇に処したことについて、公示したことが認められ、そして、本件諭旨解雇が無効であることからすると、Y社による上記公示行為は、たとえ本件就業規則に基づき行われたものであるとしても、Xが諭旨解雇に処せられるべき非違行為を行った者であるとの真実に反する事実がY社の社内に公表され、Xの社会的評価を低下させたものといえるから、Xの名誉を毀損したものとして不法行為を構成するといわざるを得ず、慰謝料としては、公示方法が社内のみであり短時間の公示であったことなどの事情を考慮すれば、10万円をもって相当と認めるが、他方、Xの名誉回復処分として、謝罪広告の投稿を命ずる必要まではない。

上記判例のポイント2は、しっかりと押さえておきましょう。

懲戒処分が無効と判断された場合には、公示した行為が違法とされますのでご注意ください。

解雇を有効にするためには、日頃の労務管理が非常に重要です。日頃から顧問弁護士に相談できる体制を整えましょう。