Author Archives: 栗田 勇

賃金298 株式会社の労働者に対する賃金未払いについて、代表取締役の任務懈怠を認め、会社法429条1項に基づく損害賠償責任を認めた事案(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も1週間お疲れ様でした。

今日は、株式会社の労働者に対する賃金未払いについて、代表取締役の任務懈怠を認め、会社法429条1項に基づく損害賠償責任を認めた事案を見ていきましょう。

MAGUMOほか事件(東京地裁令和7年3月31日・労経速2502号42頁)

【事案の概要】

本件は、Y社の経営するラーメン店の営業に携わっていたXが、XとY社との間には雇用契約が成立しているところ、令和元年8月分から令和3年1月分までの賃金が支払われていないと主張して、①Y社に対しては、雇用契約に基づく未払賃金請求として、各支払を求め、また、②Y社の代表者であるY2に対しては、会社法429条1項の任務懈怠責任に基づく損害賠償請求として、各支払を求める事案である。

【裁判所の判断】

 Y社は、Xに対し、596万1420円+遅延損害金を支払え。
 Y2は、Xに対し、540万円+遅延損害金を支払え。

【判例のポイント】

1 株式会社の取締役は、会社との委任関係に基づき、会社に対して、善管注意義務(民法644条)及び忠実義務(会社法355条)を負い、法令等を遵守して会社のため忠実にその職務を行わなければならないところ、労働基準法は、使用者に対して賃金の全額払いを義務付けている(労基法24条)。そして、本件において、Y2には、Xに対する1年半もの長期間にわたる賃金の未払につき任務懈怠があり、かつ、その点について少なくとも重過失があったと認められる。 

2 Y2には任務懈怠につき少なくとも重過失があり、会社法429条1項により、Xに生じた損害を賠償すべき責任を負うところ、Xが現時点まで未払賃金の支払を受けることができておらず、しかも、Yらが本件訴訟の追行を放棄したというべき経過もあることを踏まえると、本件においては、XがY社に対して未払賃金の支払請求権を有しているという点を考慮しても、Xには、未払賃金相当額(540万円)の損害が生じているというべきである

会社と代表者が各自、未払賃金相当額についての損害賠償責任を負うとされています。

すごいですね・・。

日頃から顧問弁護士に相談しながら適切に労務管理を行うことが大切です。

本の紹介2221 「勉強脳」をしつける勉強法#2(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は、本の紹介です。

今から8年前に紹介した本ですが、再度読み返してみました。

「しつける」、すなわち、習慣化することの大切が説かれています。

良くも悪くもすべては習慣です。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

時間をしっかり守っていれば、忙しい状態のなかにゆとりが生まれてきます。生徒でも遅刻癖がある子はいつも心にゆとりがないために、勉強に集中できません。」(56頁)

いつも何をやるのもぎりぎりという人は、きっといろんなことがいっぱいいっぱいなのだと思います。

いわゆるキャパオーバーの状態です。

見ていて、ゆとりというか余裕がありません。

でも、そんな人にチャンスは訪れません。

だって、ただでさえいっぱいっぱいなのに、新しい扉を開ける余裕などないのですから。

いつも予定にも心にも余白を残しておくと、新しいチャンスを掴む余裕が生まれます。

労働時間119 ITシステムにスケジュールを登録していたこと等を考慮して事業場外みなし制の適用を否定した事案(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も1週間がんばりましょう。

今日は、ITシステムにスケジュールを登録していたこと等を考慮して事業場外みなし制の適用を否定した事案を見ていきましょう。

ファミリーテック事件(東京地裁令和7年1月17日・労経速2587号33頁)

【事案の概要】

本件は、Y社と雇用契約を締結していたXが、Y社に対し、以下の各金員の支払を求める事案である。
(1) 雇用契約に基づき、割増賃金801万6858円(令和3年12月分から令和5年8月までの割増賃金)+遅延損害金
(2) 労基法114条の付加金として、673万6848円+遅延損害金
(3) 雇用契約に基づき、246万9820円(令和4年2月分から令和5年8月分までの未払賃金238万3600円、同年6月から同年8月までの立替金8万6220円の合計)+遅延損害金

【裁判所の判断】

Y社は、Xに対し、106万2646円+遅延損害金を支払え。

【判例のポイント】

1 Xは、始業時に工事現場に直行することが多いものの、Xを含む従業員のスケジュール(原告については、工事名、業務の内容及び場所)が、事前にサイボウズに登録されており、変更がある場合はその旨を記入することになっていた。また、Y社は、Xを含む、現場にいる従業員に携帯電話等で連絡することができたことに加え、従業員が使用する携帯電話に位置情報共有アプリである本件アプリが入れられており、Y社は、従業員の位置情報を把握することができた。Xは、現場から直帰することもあるが、その回数は多くなく、多くはY社本社に帰社し、業務を行っていた
これらの事情によれば、Xが事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難い場合(労基法38条の2第1項本文)に該当するとはいえず、Xに事業場外みなし労働時間制が適用される旨の被告の主張は採用できない。

2 XとY社の間で、本件雇用契約とは別に、業務委託ないし請負契約が締結されていなかったと認められ、営業報酬は、Xの本件雇用契約における労務の提供による対価としての賃金と認めるのが相当である(なお、Y社代表者は、営業報酬がXの業務上の成果に応じて支払われる歩合であるかのような供述もするが、営業報酬について、Xの労働給付の成果に応じて一定比率で定められている仕組み等が存在したと認める証拠はないから、営業報酬は、労働基準法施行規則19条1項6号の「出来高払制その他の請負制」の賃金であるとは認められない。)。

上記判例のポイント1と同様の理由から事業場外みなし労働時間制の適用が否定されている事案は枚挙に暇がありません。

安易にみなし労働時間制を導入することはやめましょう。

日頃の労務管理が勝敗を決します。日頃から顧問弁護士に相談することが大切です。

本の紹介2220 目標を次々と達成する人の最強の勉強法(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も1週間お疲れ様でした。

今日は、本の紹介です。

著者は、医師として勤務しながら、ハーバードに留学し、同時にボストン大学でMBAを取得した方です。

限られた時間で最大の成果を上げる技術が書かれています。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

専門をひとつに限る必要はありません。時代の流れとともに、必要とされるスキルや人材は変化していくものです。しかし、たくさんの人よりも秀でた能力があれば、そのような状況にも対応できます。自分の根幹となる仕事を深めながら、枝葉を広げるように勉強していくことで、いろいろな知識やスキルが身につくものです。」(42頁)

軸となる専門性を習得することはとても大切です。

専門分野を極めることは、決して他の分野に手を出してはいけないという意味ではありません。

むしろ専門分野以外の分野についての勉強が専門分野を補強することも少なくありません。

すべては有機的に関連しあっていることがわかり、それぞれの分野の理解がより深まるのです。

従業員に対する損害賠償請求22 取締役及び執行役員が在任中に働き掛けて行われた役職者を含む同一部署の従業員22名の一斉退職が違法と判断された事案(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は、取締役及び執行役員が在任中に働き掛けて行われた役職者を含む同一部署の従業員22名の一斉退職が違法と判断された事案を見ていきましょう。

アジャイル事件(東京地裁令和7年1月22日・労経速2587号18頁)

【事案の概要】

本件は、キャラクター等を活用した商品企画等を主たる業とするX社が、X社の従業員であったA、Y社の代表取締役であるB及びY社に対し、以下の請求をする事案である。
(1)被告らが共謀の上、X社の多数の従業員を退職させ、Y社に移籍させようとした引抜行為が、不法行為を構成すると主張して、被告らに対し、不法行為(民法719条1項、Y社につき更に会社法350条)に基づく損害賠償として、X社に生じた損害3億2415万4847円+遅延損害金の連帯支払
(2)Aに対し、執行役員の就任承諾書に係る競業避止業務条項を根拠とする競業行為差止請求権に基づき、Aの原告退職から2年後の令和5年6月30日までの間、X社以外の者のために株式会社Aを顧客とする広告宣伝業務等を行ってはならない旨の差止め

【裁判所の判断】

1 本件訴えのうち、Aに対する差止請求に係る部分を却下する。
2 被告らは、X社に対し、連帯して2900万9582円+遅延損害金を支払え。

【裁判所の判断】

1 I取締役は、退職従業員らのうち何人かと話をしたが、X社に不満をもち、自らの意思で辞めると話をしていた旨供述しており、退職従業員らの中にX社に不満を抱いていた者がいた可能性は否定できない。
しかし、PM3部の40名程度の従業員のうち22名もの従業員が一斉におおむね同じ内容の退職届を提出し、特別調査委員会の調査に同じ理由で協力しなかったことは、何らかの働き掛けを受けた以外ににわかに考え難いこと、退職届を提出したのがBであること、退職届が提出された6月1日時点で退職従業員らがY社に入社することが決まっていたのは、Aらの関与によるものと推認できること、Bは、X社の経営陣との関係が悪化して、X社の取締役を辞任した上、Bが社外取締役に送信したメッセージの内容からすれば、Bに、X社がY社と協業できない場合に取引先等を奪取する意図があったと認められるし、BもX社に相応の不満を有しており、Bと意を通じて引抜行為を共謀したとしても不自然ではないことからすれば、少なくともAが退職従業員らに対し、直接又は間接のY社への引抜きの働き掛けをし、その点につきBと共謀していたと認めるのが相当である。

2 被告らの不法行為によってX社に生じた逸失利益は、900万円の限度で認めるのが相当である。

3 本件引抜行為によりPM3部約40名のうち22名の従業員が退職したところ、その中には、部長、グループマネージャー、チームマネージャーなど、PM3部の役職者の多くが含まれており、X社にとって予期しない多数の退職者が生じたため、X社は急遽従業員の補充に迫られ、人材紹介サービス会社に人材紹介の依頼をし、人材募集の広告を実施したこと、これにより、X社には、広告掲載費及び雇用に至った際の紹介費等として1012万3432円が生じたことが認められ、かかる費用は被告らの不法行為と相当因果関係があると認めるのが相当である。

4 X社は、本件引抜行為により退職従業員らの3か月分の業務委託費用等が生じたと主張する。
 この点、退職従業員らの業務委託費用は、退職従業員らの給与相当額であると考えられるところ、仮に本件引抜行為がなく、退職従業員らがX社に在籍していたとしても、退職従業員らに対する給与相当額等の費用が生じるものといえる。また、遅くとも7月以降、退職従業員らは引継ぎをしていたと認められ、同月以降、退職従業員らによる引継ぎが遅滞していたとは認められない。
しかし、退職従業員らは6月に十分な引継ぎをしておらず、本件一斉退職の態様や特別調査委員会に対する非協力的な対応が同じであったことなども考慮すると、6月に十分な引継ぎをしていなかったのは、退職従業員らが本件引抜行為を受けたことによるものと推認でき、その限度で、本件引抜行為により退職従業員らの引継ぎが遅滞したと認められ、その部分に関する業務委託費用は、被告らの不法行為と相当因果関係があるというべきである。
そうすると、1か月分の業務委託費用728万6150円の限度で、本件引抜行為と相当因果関係があると認めるのが相当である。

3億超の損害賠償請求をして、認定されたのは、2000万円程度(弁護士費用1割を除く)です。

これが引抜き事案(に限りませんが)における損害額認定の傾向です。

これでは、X社としては、全く損害の填補になりません。

日頃から顧問弁護士に相談をすることを習慣化しましょう。

本の紹介2219 東大家庭教師が教える頭が良くなる勉強法(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も1週間がんばりましょう。

今日は本の紹介です。

「勉強法」の前に勉強に向き合うマインドの大切さが伝わってきます。

勉強のしかたも大切ですが、マインドのほうがはるかに大切であると思います。

これは決して勉強に限った話ではありませんね。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

そうやって刻んでいくうちに、『それならできるかも!』と思える瞬間がきます。そうなれば、迷うことなくすぐに取り組んでいけます。」(38頁)

いきなり大きな塊のまま対応しようとしてはいけません。

目的地の遠さに戦意を失ってしまうからです。

課題が大きい場合は、小さな塊に刻んでみることです。

これは勉強に限った話ではありません。

新しいことを始めるときに例外なくあてはまるやり方です。

この方法が身についている人は、途中で挫折することはありません。

「どうせいつもと同じようにやればできる」という確信を持っているからです。

メンタルヘルス16 休職期間満了による退職を有効と判断した事案(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。今週も1週間お疲れ様でした。

今日は、休職期間満了による退職を有効と判断した事案について見ていきましょう。

東日本電信電話事件(東京地裁令和7年3月14日・労経速2592号30頁)

【事案の概要】

(1)Xは、Y社に対し、定年後再雇用制度に基づき、雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに、令和5年4月から本判決確定の日まで毎月20日限り18万8500円の賃金+遅延損害金の支払を求めた。
(2)また、Xは、Y社に対し、上記(1)の前提として、主位的に、定年前に休職期間満了を理由として退職扱いとなったことについて、休職の原因となった精神疾患は治癒しており復職可能であったと主張して、雇用契約の終了を争い、令和4年2月から令和5年3月31日まで毎月20日限り39万1550円の賃金+遅延損害金の支払を求めた。
(3)さらに、Xは、Y社に対し、上記(1)の前提として、予備的に、定年前に休職期間満了によって雇用契約が終了していたとしても、Y社が設ける再採用制度によって、Y社との間で改めて雇用契約が締結されていたと主張して、令和4年10月から令和5年3月31日まで毎月20日限り39万1550円の賃金+遅延損害金の支払を求めた。
(4)このほか、Xは、Y社に対し、Y社による復職拒否、退職扱いが不法行為に当たると主張し、慰謝料等110万円+遅延損害金の支払を求めた。

【裁判所の判断】

請求棄却

【判例のポイント】

1 E医師は、令和3年11月26日、Xについて同月27日から職場復帰可能な状態であるとする診断書を作成し、同月30日、Xにつき、症状は改善傾向にあって、同年8月からは不安や抑うつ気分などは軽快しており、同年12月より復職可能であるとする病状調書を作成した。
さらに、E医師は令和5年7月3日、「回答書」と題する書面を作成し、一般的にうつ病の疾患を有する者が復職可能と判断するには寛解に至っていることに加え、生活機能や知的能力が十分に改善し、休職に至った職場での原因が解決される必要があるとし、Xについては、前2者の条件は満足するものの、職場の受入れ態勢及びX本人の覚悟という側面があるため、「Ptさえ覚悟を決めれば書きます」と説明したものであり、Xについては、その後、症状が寛解していたこと、リワークプログラムや野鳥の会に参加して生活機能や知的能力が十分に改善していたことのほか、Xに復職意向があり心理的準備が進んでいたことから復職可能と診断したと説明している。

2 しかしながら、E医師は、令和4年8月29日付けで、Xの障害者年金の受給に関する「診断書(精神の障害用)」を作成し、現症日である同日以前1年程度の原告の状況について、要旨、「抑うつ状態」「思考・運動制止」「憂うつ気分」が見られ、「抑うつ気分や意欲低下が続いている」状況にあり、「不変」「変化なし」であり、「他人の話を聞く、自分の意思を相手に伝える、集団的行動が行える」か否かについては「助言や指導があればできる」にとどまり、「精神障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である。(たとえば、習慣化した外出はできるが、家事をこなすために助言や指導を必要とする。社会的な対人交流は乏しく、自発的な行動に困難がある。金銭管理が困難な場合など。)」に当たり、「現在、抑うつ気分や意欲低下がつよく労働能力が低下している。」状態にあり、予後についても「不明」と診断した。
上記診断によれば、Xは、「他者とのコミュニケーションがほとんどできず、近所や集団から孤立しがちである。友人を自分からつくり、継続して付き合うことができず、あるいは周囲への配慮を欠いた行動がたびたびあるため、助言や指導を必要とする。」「医療機関等に行くなどの習慣化された外出は付き添われなくても自らできるものの、ストレスがかかる状況が生じた場合に対処することが困難である。食事をバランスよく用意するなどの家事をこなすために、助言などの支援を必要とする。身辺の清潔保持が自発的かつ適切にはできない。対人交流が乏しいか、ひきこもっている。自発的な行動に困難がある。日常生活の中での発言が適切にできないことがある。行動のテンポが他の人と隔たってしまうことがある。ストレスが大きいと症状の再燃や悪化を来たしやすい。金銭管理ができない場合がある。社会生活の中でその場に適さない行動をとってしまうことがある。」状態にあったといえる。

3 以上のとおり、E医師は、Xにつき、生活機能等が回復し、令和3年11月27日から復職可能であると判断する一方、令和4年8月29日以前1年程度にわたり、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを要する程度にあるとも診断していたのであって、このような相矛盾したE医師の診断によって、同年1月29日までに原告が復職可能な程度に治癒・寛解していたとまでは認めることはできない

心療内科の主治医は患者との関係性を考慮し、本件同様の診断書を提出することが珍しくありません。休職期間中は長期にわたり復職不可の診断書を書きつつ、休職期間満了直前になって、突如、復職可とする診断書を書くというのもよく目にします。

会社としては、主治医の診断書を鵜呑みにすることはできませんのでご注意ください。

使用者としていかに対応すべきかについては、顧問弁護士の助言の下に判断するのが賢明です。

本の紹介2218 脳と心を味方につけるマインドハックス勉強法(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は、本の紹介です。

習慣化=継続することがいかに大切であるかが説かれています。

勉強に限らず、あらゆることが「継続は力なり」です。

三日坊主で成果が出るわけがありません。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

最も重要なメリットは、ブログで『アウトプットする』習慣をつけることで、インプットした内容を覚えておこうという気持ちが強まることです。ブログに教科書を書き写すだけでは、つまらないわけです。自分の記事を、自分の言葉で書こうとすれば、覚えることはもちろん、理解してしまうことも必要になります。」(36頁)

ブログはあくまで一例として、インプットはアウトプットのための手段ですから、アウトプットの機会を意識的に作ることはとても大切だと思います。

インプットそれ自体を目的とするとモチベーションが続きません。

英語を勉強するのであれば、週に1回でもいいので、英会話に通ってみる等。

アウトプットでの反省点がインプットの修正点となるのです。

それを繰り返しながら、少しずつ成長していくのです。

配転・出向・転籍60 急性前骨髄球白血病に罹患した従業員の職場復帰に当たり、配転命令を発令したことが有効とされた事案(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。今週も1週間がんばりましょう。

今日は、急性前骨髄球白血病に罹患した従業員の職場復帰に当たり、配転命令を発令したことが有効とされた事案を見ていきましょう。

トーカイ事件(東京地裁令和7年2月18日・労経速2591号3頁)

【事案の概要】

本件は、Y社との間で雇用契約を締結し、Y社が病院リネンサプライや病院運営の周辺業務を受託していた病院であるA大学病院内のY社の病院駐在事業所において勤務していたXが、Xを本件事業所からY社のシルバー事業本部東部第一営業部東京営業課(勤務場所・Y社東京支店)へ配転する旨のY社の命令は、配転命令権の濫用に当たり無効であると主張して、Y社に対し、Xが東京支店において勤務する本件雇用契約上の義務がないことの確認を求めた事案である。

【裁判所の判断】

請求棄却

【判例のポイント】

1 Xの職場復帰について、主治医意見は、就労について医学的な問題はなく、感染症のリスクもないというものである一方、産業医意見は、本件事業所が本件大学病院内にあるという特殊性を踏まえ、職場異動が必要であるというものであった。しかるに、本件配転命令発令時点において、本件産業医について、その資格や能力等の点について問題があることをうかがわせる具体的な事情が存在し、かつ、それをY社が認識していたことを認めるに足りる証拠が存在しないことを踏まえれば、Xに対する安全配慮を考慮して本件配転命令を発令することにしたY社の判断は、Xが本件配転命令に強く反対していたことを考慮しても、使用者が負う雇用契約上の安全配慮義務に照らし合理性を有するものであって、事業の合理的運営に寄与するものといえる。
以上によれば、本件配転命令には業務上の必要性が存するものと認められる。

2 確かに、Xが、令和3年5月6日、本件事業所に関して、時間外手当未払やパワーハラスメントについて、J労働組合への電話を通じて、被告に内部通報を行い、その結果、Y社が従業員に対して約1000万円の未払賃金の支払いをすることになったことが認められるが、本件配転命令には業務上の必要性が存するものと認められるから、前記事実をもって直ちに、被告が原告に対する報復措置として本件配転命令を発令したと推認することはできない。
かえって、以下の事情に照らせば、本件配転命令は、Xに対する報復措置ではない可能性が高いものというべきである。すなわち、Xは、B大学病院のY社の事業所で勤務していた頃から、労働者の権利を守るために様々な活動をしていたが、そのようなXに対して、当時のY社の役員が、本件大学病院は非常に特徴があって、なかなか癖のある大学なので、「おまえ(Xを指す)のようなタフな男でないと務まらないので是非(本件事業所での勤務を)やってほしい」という趣旨の話をしたことが認められる。このような役員の言動は、Y社として、Xの労働者の権利を守るための活動について敵視していたことはなく、Xの行動力について一定の評価をしていたことをうかがわせるものである。この事情に加えて、X自身、本件事業所で勤務するまで、Y社から敵視されているとの認識はなかった旨供述していること、本件配転命令以外にY社がXに対して不利益な措置をしたことを認めるに足りる証拠はないこと等の事情も併せ考慮すれば、Y社がXを敵視していたとはいい難く、本件配転命令が原告に対する報復措置であったと推認することは困難である。
以上によれば、本件配転命令が不当な動機・目的をもってなされたものであるとは認められない。

上記判例のポイント1のように、主治医と産業医で意見が異なることは珍しくありません(むしろよくあることです)。

その場合に、会社としてどちらの意見に基づくべきかを検討する必要があります。

本件では産業医意見に基づき配転命令を行ったことに合理性が認められましたが、どんな場合でもそのような結論になるとは限りませんので注意が必要です。

配転命令を行う場合には、事前に顧問弁護士に相談することをおすすめいたします。

本の紹介2217 もっと効率的に勉強する技術!(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も1週間お疲れ様でした。

今日は、本の紹介です。

勉強方法に唯一絶対の方法はありません。

勉強が得意な人のやり方を参考に、自分なりの勉強法を確立するほかないと思います。

人生の早い段階で自分なりの勉強を確立できると、その後が楽です。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

目標設定することで、つまり、ゴールから逆算し、日々の勉強量を割り出すことで、今日一日、何をすべきかがはっきりとします。行き当たりばったりの時間の使い方が改善されます。ダラダラテレビを見ていた時間が、シャキッと勉強する時間に生まれ変わる。」(21頁)

試験も人生も、短期、中期、長期の目標を設定して、それに向けて日々、準備をすることがとても大切だと考えています。

その日々の準備の積み重ねが人生を構築していると確信しています。

一発逆転を狙って宝くじを買うのではなく、毎日コツコツ、目標に向かって努力をする。

その過程こそが人生そのものなのだと思います。