Author Archives: 栗田 勇

配転・出向・転籍40 労働条件の不利益変更が認められる場合とは?(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。
13日目の栗坊トマト。葉っぱが大きくなってきましたね!

今日は、配転命令無効等確認及び解雇無効地位確認請求に関する裁判例を見てみましょう。

アルバック販売事件(神戸地裁姫路支部平成31年3月18日・労判ジャーナル89号36頁)

【事案の概要】

本件は、甲事件において、Y社と雇用契約を締結した元従業員Xが、Y社に対し、①配転命令が違法、無効であるとして、A営業所で勤務する義務がないことの確認を求め、また、②(1)雇用契約に基づき、未払賃金・賞与等の支払を求めるとともに、(2)Y社が不当な自宅待機命令及び配転命令を行ったこと等により、多大な精神的苦痛を受けたと主張して、不法行為による損害賠償請求権に基づき、慰謝料等の支払を求め、加えて、③上記②の請求と選択的に、不法行為による損害賠償請求権に基づき、未払賃金及び賞与との差額に相当する損害、上記②(2)の慰謝料等の支払を求め、乙事件において、Xが、Y社が平成27年3月9日に行った解雇は、客観的合理的理由がなく無効であると主張して、雇用契約上の地位の確認を求めるとともに、Y社に対し、雇用契約に基づき、未払賃金・賞与の支払等を求めた事案である。

【裁判所の判断】

配転命令は有効

解雇は無効

未払賃金・賞与等支払請求は一部認容

慰謝料等請求は一部認容

【判例のポイント】

1 Y社が就業規則に基づきXの配転命令権を有すること、また、労働者の採用に際し、勤務地を限定する合意がなされた事情がないことについては、当事者間に争いがないところ、A営業所においては、一人分の欠員が出ていたこと等から、本件配転命令には業務上の必要性が認められ、また、退職勧奨時にXが姫路へ行くと回答していること等からすると、本件配転命令が、Xが退職しなかったことへの意趣返しという不当な動機のみによってなされたものであるとまで認めることは困難であり、さらに、Xが、Xの長女の事情をY社に伝えたと認めるに足りる証拠は存在しないし、妻の乳がんとの関係で本件配転が不利益である事情や、本件配転への異議は一切述べていないことが認められること等から、本件配転命令が、Xに通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を与えるものであったと認めることはできないから、権利濫用に当たるというべき特段の事情は見当たらず、本件配転命令が無効であるとは認められない。

2 Y社は、変更後の就業規則を社内メールの送信や掲示板に掲載する方法で従業員に周知したものと認められるところ、Y社は、不利益の程度が大きい者については調整給を支給しており、本件就業規則変更による従業員の不利益は、著しく大きいとまではいうことはできず、そして、Y社は、遅くともA社が人事制度改革を行うことを発表した時点において、収益を改善する観点からも、A社の子会社としての経営判断の観点からも、A社に倣って労働条件を変更する高度の必要性があったものというべきであり、また、職能資格等級制度自体は、職能資格の上昇によって賃金が上昇するため公平感があり、人事として安定するとともに、労働者のモチベーション維持にもつながり、合理的な制度であり、さらに、Y社は、説明会やメールで従業員に新賃金制度の説明を行うとともに、従前の従業員代表者から通知された新従業員代表者との間で、新賃金制度について合意を形成したことが認められること等を総合して考えると、本件就業規則変更は、有効と認めることができる。

3 Xの取引先への対応に問題があるなどして、取引先との間でトラブルが複数回あったことを認めることはできるが、その全てがXのみを原因とするものであったとは認められないし、当該取引が破談となった、Y社が取引先を失ったなど、Y社の業務全体にとって相当な支障が生じたとか、Y社に大きな損害が発生したという事実も認められないから、解雇に相当するほど重大なものであるとは認めがたく、また、Xの上司が各トラブルの度に注意したことは認められるが、これを受けてXは謝罪をしたりトラブルの原因や今度の対策について報告をしたりしているから、Y社が主張するXの取引先とのトラブルの頻発は、就業規則58条6号「就業状況が著しく不良で就業に適さないと認められるとき」として解雇理由に該当するものとはいえないというべきであること等から、本件解雇は、客観的に合理的な理由があるとは認められず、かつ、社会通念上相当であるとも認められないから、本件解雇は、解雇権の濫用に当たり無効である。

配転命令に関する判断もさることながら、上記判例のポイント2の不利益変更の手続の進め方は参考になりますね。

実際の対応については顧問弁護士に相談しながら慎重に行いましょう。

本の紹介951 超AI時代の生存戦略(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も一週間がんばりましょう。

今日は本の紹介です。

再び落合陽一さんの本です。

サブタイトルは、「シンギュラリティ(2040年代)に備える34のリスト」です。

これから起こる大きな変動を前に「生存」するためにいかなる「戦略」をとるべきかが書かれています。

親の世代とは全く「常識」が異なる以上、親をロールモデルにしてもなかなかうまくいかないわけです。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

ただ無自覚にお金を貯めると、それは時間もお金も滞ってしまって、何も生み出さない。だから、そのスタンスは変えたほうがいい。今の時代、それはより顕著だ。昔であれば投資はせずに、せっせと貯金をしておくか、家を買ってローンを返していけばよかったのだが、今は人生で何回、仕事を変えるかわからないし、どこに住んでいるかもわからない。一生ある仕事をするわけではない時代なので、自分に投資して、仕事を変えていくというのもキーワードになるだろう。」(165~166頁)

いろんな本で同じようなことが書かれていますが、これだけ変化の激しい時代に「安定」を求めて生きるのは、本当に大変なことです。

地方の人口がどんどん減り、空き家がこれだけ増えてもなお、マンションやマイホームを建てる。

需要と供給の関係でいえば、これらの資産価値が今後どうなるかは予想できるところです。

いつも書いていることですが、変化の激しい時代にはできるだけ身軽でいることが大切です。

できるだけいろいろなものを所有しないことがキモです。

賃金171 長距離手当が固定残業代として認められる要件とは?(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も一週間お疲れさまでした。

今日は、ドライバーの未払時間外割増賃金等請求に関する裁判例を見てみましょう。

ナニワ企業事件(東京地裁平成31年1月23日・労判ジャーナル89号52頁)

【事案の概要】

本件は、平成17年10月から平成28年6月30日までY社の正社員のドライバーとして勤務していたXが、Y社に対し、①雇用契約に基づき、平成26年6月支給分から平成28年7月支給分の未払所定内賃金として約12万円、平成26年8月から平成28年5月までに支給されるべき無事故手当34万円等の支払、③労働基準法114条に基づく付加金として、約468万円等の支払を求めた事案である。

【裁判所の判断】

一部認容

【判例のポイント】

1 X入社時の長距離手当についてその趣旨を明らかにする客観的証拠がなく、長距離手当のほかに時間外手当名目の支払もあったことや、C所長がXに対し、賃金について、基本給と諸手当を含めて手取り30万円との説明をしたことなどを勘案すると、就業規則が制定されるまでの長距離手当は、その全額が割増賃金の趣旨であったということはできず、入社時におけるXの長距離手当に関する賃金の定めは、結局、通常の労働時間の賃金に当たる部分と割増賃金に当たる部分とを判別できないものといわざるを得ないから、入社時以降、Xに支給されていた長距離手当は、通常の労働時間に対する賃金に当たるものとして、基礎賃金に含まれるところ、平成21年11月6日制定の就業規則は、Xの入社時には通常の労働時間に対する賃金であった長距離手当を、割増賃金の支払の趣旨であると規定することにより、Xの基礎賃金を切り下げるものであるから、労働条件の不利益変更に当たるところ、Y社がXの同意を得た事実は認められないから、就業規則の制定によりXの労働条件を不利益に変更することはできず、長距離手当は、基礎賃金に含まれる。

2 Y社は、従業員の家族構成や住宅の形態に応じて定額の住宅手当を支給しており、住宅に要する費用に応じて算定されているとはいえないから、Y社がXに支給していた住宅手当は、割増賃金の算定基礎から除外される賃金とは認められず、また、Y社における食事手当は、従業員が長距離運転をする場合に支給されていたものであり、正に労働の対償として支払われたものとして、賃金に当たるというべきであるから、食事手当を割増賃金の基礎から除外すべき理由はなく、さらに、Y社は、特別給及び能率給を、基本給と同様の通常の労働時間に対する賃金として定めているから、賃金規程どおり、特別給及び能率給も、割増賃金の算定基礎とすべきであるが、他方、Y社は、無事故手当について、一度交通事故を起こした場合には、車輛の取扱に優れている者と認定できないとの趣旨で、10回分不支給とする取扱をしていたところ、無事故手当は、支給された月は割増賃金の基礎となるが、支給されなかった月において、割増賃金の基礎とすることはできない。

運送業における各種手当の運用方法の誤りが本当に目立ちます。

来月、運送業者対象のセミナーをやりますが、こういうセミナーに参加される会社は実はしっかりできていることが多く、関心すら持たない会社のほうが滅茶苦茶な賃金制度だったりします。

痛い目に合わないとわからないわけです。

残業代請求訴訟は今後も増加しておくことは明白です。素人判断でいろんな制度を運用しますと、後でえらいことになります。必ず顧問弁護士に相談をしながら対応しましょう。

本の紹介950 科学的に正しい筋トレ 最強の教科書(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は本の紹介です。

いかに「常識」が時代とともに変遷するかがよくわかります。

参考程度に読みつつ、自分で確かめて、よさそうなら採用するという程度の感覚でいいのではないでしょうか。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

筋トレを続けるためには、外的な動機づけは不安定であり、内的な動機づけをもつことが重要だということです。」(320頁)

筋トレを続けられないのは『意志が弱い』のではなく、『意志を上手にマネジメントできていない』ためです。」(325頁)

これは、筋トレに限ったことではありません。

継続することが必要なあらゆることに通じます。

何をやっても長続きしない。

運動、仕事、勉強・・・。

すべて結果が出る前に投げ出してしまうので、すべて中途半端。

こうならないためには、どうやったら物事を継続できるのかを知ることがとても大切です。

続けられる人は、意志が強いのではなく、続ける方法を知っているだけなのです。

続けることさえできれば、たいてい結果はついてきます。

解雇305 整理解雇が無効と判断される理由とは?(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

7日目の栗坊トマト。どんどん成長しています!

今日は、学部廃止を理由とする大学教員らの整理解雇の有効性に関する裁判例を見てみましょう。

学校法人大乗淑徳学園事件(東京地裁令和元年5月23日・労判ジャーナル89号20頁)

【事案の概要】

本件は、Y社との間で期間の定めのない労働契約を締結し、Y社の設置する大学に勤務していた元教員らが、Y社が元教員らの所属していた学部の廃止を理由としてした解雇が無効であると主張して、Y社に対し、労働契約に基づき、それぞれ労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに、解雇後の月例賃金等の支払を求めた事案である。

【裁判所の判断】

整理解雇は無効

【判例のポイント】

1 Y社が国際コミュニケーション学部の廃止を決定したこと自体を不合理ということはできないものの、Y社の財務状況が相当に良好であったことや、同学部の廃止と同時期に人文学部の新設が決定され元教員らの担当可能な授業科目が多数新設されたことによれば、国際コミュニケーション学部の廃止に伴う人員削減の必要性が高度であったとはいえないというべきであり、それにもかかわらず、Y社は、人文学部への応募の機会を与えず、個別に相談したいなどと述べて、本件各労働契約の存続に期待を言動に出て、結果的に解雇回避の機会を喪失させたばかりか、元教員らを学部に所属させずに他学部の授業科目を担当させるなどの解雇回避努力を尽くすこともなく、元教員らに対する説明や元教員らとの協議を真摯に行うこともしなかったことなどの諸事情を総合考慮すれば、本件解雇は、解雇権を濫用したものであり、社会的相当性を欠くものとして無効である。

上記のような事情があるとすれば、解雇回避努力を尽くしたとはいえないため、整理解雇は無効となるでしょうね。

解雇を選択する前には必ず顧問弁護士に相談の上、慎重かつ適切に対応することが肝心です。決して、素人判断で進めないようにしましょう。

本の紹介949 日本再興戦略(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は本の紹介です。

落合陽一さんの本です。

さまざまな分野について著者の専門分野を超えて考察が書かれています。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

横との交流は、トップ・オブ・トップに会えるようにならないとあまり意味がないですから、まずは一個の専門性を掘り下げて名を上げたほうがいいのです。ニッチな分野でも構いませんので、とにかくまずは専門性を掘るべきです。せめてひとつは、トップ・オブ・トップの人と話すに足る何かを探さなくてはいけません。」(207頁)

その通り。

キラーカードなしに交流会に参加しても、知り合いは増えるかもしれませんが、それだけです。

力をつければ、交流会に参加しなくてもお呼びがかかるようになります。

名刺交換をしたり、懇親会に参加する暇があったら、まずは自分の商品価値を高めることが先です。

不当労働行為225 パワハラに関する謝罪要求と団交の打ち切り(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も一週間がんばりましょう。

5日目にして、栗坊トマトの芽が出ました。

ここからの成長が楽しみです。

今日は、本質的でない要求事項についての団交打ち切りと不当労働行為に関する裁判例を見てみましょう。

日本郵便事件(東京地裁平成30年12月20日・労経速2382号9頁)

【事案の概要】

Y社に期間雇用社員として雇用されていた特定の労働者が加入するX組合が東京都労働委員会に対してY社が当該特定の労働者をいわゆる雇い止めにしたことが労働組合法第7条第1号の規定に違反する旨等の申立てをしたところ、都労委が本件組合の請求に係る救済の一部を許容する旨の命令をし、さらに、本件初審命令を不服としてY社及びX組合がそれぞれした再審査の各申立てについて中央労働委員会がY社の当該申立てに基づいて本件初審命令の一部を変更するとともに、その余のY社の当該申立てを棄却し、かつ、本件組合の当該申立てを棄却する旨の命令をした。

本件は、Y社が、本件処分行政庁のした本件命令のうち主文第1項(1)及び第2項が違法である旨を主張して、その取消しを求めた事案である。

【裁判所の判断】

中労委命令のうち主文第1項(1)及び第2項を取り消す。

【判例のポイント】

1 X組合は、本件各団交申入れにおいて、表面上は、本件副部長発言がパワーハラスメントに当たるとして当該パワーハラスメントに対する謝罪の要求を交渉事項に挙げてはいたものの、飽くまでも本件雇止めの撤回を本質的な要求とした上で、本件第一、二回団交におけるのと同様に、本件雇止めに至る経緯の中で本件労働者に対して退職強要があったことを非難する趣旨で本件副部長発言を問題としていたものと解することが相当であって、当該謝罪の要求自体が本件団交申入れにおける本件組合の本質的な要求であったと解することはできない。これに対し、本件命令においては、本件雇止めの撤回とは別個の独立した議題として当該謝罪の要求に関する議題が認定され、この議題が本件各団交申入れにおける中心的な問題であった旨の判断がされているものと解されるが、当該謝罪の要求に関する交渉事項についてそのように捉えることは、形式的にすぎるといわざるを得ない

2 本件各団交申入れにおいて本質的な要求として挙げられていた本件雇止めの撤回の要求に係る団体交渉にY社が応じなかったことについて正当な理由がないとはいえないことに加え、本件第一、二回団交におけるY社側の出席者による本件副部長発言の内容や趣旨等に関する説明についても、本件組合側の出席者は、これを無視し、E副部長が虚偽を述べてY社に対して退職を要求したなどと断定して、そのことを追及する姿勢に終始していたと評することができるし、上記のとおり、本件各団交申入書においても、本件副部長発言についての本件第一、二回団交におけるY社側の説明等を踏まえた質問や要求などが記載されていなかったこと、さらに、本件副部長発言が本件労働者との一対一の電話におけるやり取りの中でされたものであり、録音等の客観的な証拠に基づいて議論ができるようなものではなかったことをも考慮すれば、Xが本件各団交申入れに対し、E副部長が本件労働者に対してパワーハラスメントを行った事実はない旨を回答したのみで、本質的な要求とは解されない本件労働者へのパワーハラスメントに対する謝罪の要求に係る団体交渉にそれ以上応じなかったことも、やむを得ないものということができるから、そのことに正当な理由がないとはいうことができないというべきである。

団体交渉を行うにあたって、使用者側が理解しておくべき内容です。

組合との団体交渉や組合員に対する処分等については、まずは事前に顧問弁護士から労組法のルールについてレクチャーを受けることが大切です。決して素人判断で進めないようにしましょう。

本の紹介948 「ウケる」は最強のビジネススキルである。(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も一週間お疲れさまでした。

今日は本の紹介です。

たしかにそうかもしれませんね。

つまらない人と一緒にいてもつまらないですからね。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

例えば俺が、営業マンで、お前がお客さんだとして礼儀正しいだけの人間から買うか?本当に買いたいのは『この人また会いたいな』と思える人からのはずや」(26頁)

ニッチな産業は違うにしても、大抵の商品に大きな差はない。そこで差別化されるのは販売している人間になる。商品が売れてもその後、何度も会うことが多い。長いお付き合いになるってことや。そしたら人間的な魅力があるやつから買うやろ?」(27頁)

値段が最優先事項だという人は別ですが、やはり「この人だから買う」というのがビジネスの基本です。

特に継続的取引の場合、そうですよね。

どれだけ商品が良くても、売っている「その人」がよくないと買いませんよね。

結局、最後は「人」だということです。

だからこそ、売れない理由を商品のせいにしている営業マンはいつまでたってもトップセールスマンにはなれないのです(笑)

会社のせい、商品のせいにしているうちは、だめなのです。

賃金170 各種手当が固定残業代として有効と判断されるためには?(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

昨日、「栗坊トマト」の種を植えました。

はやく芽が出ないかなー。

今日は、時間外手当相当額を控除する出来高払制賃金の計算方法を有効とした裁判例を見てみましょう。

X事件(大阪地裁平成31年3月20日・労経速2382号2頁)

【事案の概要】

本件は、貨物自動車運送業等を目的とするY社との間で労働契約を締結し、集荷、配達業務に従事していたXらが、Y社に対し、Y社は、Xらに支給する能率手当の計算に当たり、業務結果等により算出される出来高(賃金対象額)から時間外手当に相当する額を控除しているため、労働基準法37条所定の割増賃金の一部が未払であるなどと主張して、労働契約に基づく賃金請求として、未払割増賃金及び労基法114条の付加金+遅延損害金の支払を求める事案である。

【裁判所の判断】

請求棄却

【判例のポイント】

1 時間外手当Aと能率手当は、それぞれ独立の賃金項目として支給されており、能率手当も含めた基準内賃金に対し、所定の計算式によって時間外労働等に対する時間外手当が算出され支給されていることが認められるところ、Y社とXらとの間の労働契約において、賃金対象額と同額を能率手当として支払うなどとする合意の存在は認められず、本件計算方法は、飽くまでも能率手当の算出方法を定めたものにすぎないといえるのであるから、能率手当の具体的な算出方法として、「能率手当=賃金対象額ー時間外手当A」という過程を経ているとしても(上記のとおり、能率手当は賃金対象額が時間外手当Aを上回る場合に支給されるものであって、賃金対象額が時間外手当Aを下回る場合にマイナスとなるものではない。)、Y社は、現実に時間外手当Aを支払っていると解するのが相当である

2 また、労基法37条は、労働契約における通常の労働時間をどのように定めるか特に規定していないことに照らせば、労働契約の内容となる賃金体系の設計は、法令による規制及び公序良俗に反することがない限り、私的自治の原則に従い、当事者の意思によって決定することができるものであり、基本的に労使の自治に委ねられていると解するのが相当である。
そして、本件における能率手当は、労働の成果に応じて金額が変動することを内容とした出来高払制賃金であると解されるところ、出来高払制賃金の定め方を指定し、あるいは規制した法令等は特に見当たらず、出来高払制賃金について、いわゆる成果主義の観点から労働効率性を評価に取り入れて、労働の成果が同じである場合に労働時間の長短によって金額に差が生ずるようにその算定過程で調整を図ること自体は特段不合理なものであるとはいえない。したがって、能率手当の算定に当たって、賃金対象額と時間外手当Aとを比較した超過差額を基準とする本件計算方法は、労働時間に応じた労働効率性を能率手当の金額に反映させるための仕組みとして、合理性を是認することができるというべきである。
以上説示した点に鑑みると、本件計算方法は、労基法37条の趣旨に反するとか、同条の潜脱に当たるとはいえない。

3 ①集配職に支給される賃金は、能率手当以外の基準内賃金とこれらに対する割増賃金である時間外手当A及び時間外手当C、出来高払制賃金である能率手当とこれに対する割増賃金である時間外手当B並びにその他の基準外賃金(通勤手当、扶養手当等)により構成されていること、②以上の賃金のうち、能率手当を含む基準内賃金が、通常の労働時間の賃金に当たる部分であり、時間外手当A、時間外手当B及び時間外手当Cが、労基法37条の定める割増賃金に当たる部分に該当すること、以上の点が認められ、これらの点に鑑みると、集配職の賃金は、通常の労働時間の賃金に当たる部分と労基法37条の定める割増賃金に当たる部分とが明確に区分されて定められていると認められる

4 Y社は、能率手当以外の基準内賃金に対する割増賃金として時間外手当Aを支給しており、これとは別に所定の計算式により算出された賃金対象額(これ自体は「通常の労働時間の賃金」として支給が定められたものではない。)が時間外手当Aの額を上回る場合に、超過差額を能率手当として支給しているのであって、能率手当に係る本件計算方法の過程で、通常の労働時間の賃金から時間外労働Aに相当する額を控除しているわけではないというべきであるから、時間外手当Aは、その内容に鑑みて、労基法37条に定める割増賃金に該当すると解するのが相当である。また、能率手当は、出来払制の賃金であるが、労働の成果のみならず、労働効率性を評価に取り入れて、成果の獲得に要した労働時間によって金額が変動するものとしても、成果主義的な賃金として、通常の労働時間の賃金としての実質を欠くものとはいえない。

非常に重要な裁判例です。

賃金制度を適切に設計・運用することは労務管理のキモです。

特に拘束時間の長い運送業においては必要不可欠ですので、是非、弁護士のアドバイスの下に適切に労務管理をしてください。

残業代請求訴訟は今後も増加しておくことは明白です。素人判断でいろんな制度を運用しますと、後でえらいことになります。必ず顧問弁護士に相談をしながら対応しましょう。

本の紹介947 お金儲け2.0(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は本の紹介です。

タイトルのとおり、これからのお金儲けについての考え方について書かれています。

好みの問題ですが、個人的にはうーん・・・という感じでした。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

ほとんどすべての人に信用スコアが付く未来、信用スコアはスマホのカメラをかざすと顔認証技術で表示されるようになり、信用スコアが高い人は誰からも歓迎され、信用スコアが低い人は誰からも避けられるような社会になります。・・・相手の信用スコアがわかれば、安心して仕事を頼めます。また、仕事をきちんとしなければ低い評価をすればいいだけなので、管理者はいらなくなるのです。」(31~32頁)

近い将来、信用スコアが実用化されて、あらゆる取引、契約の際に影響を与えることになるはずです。

現代の管理社会、監視社会やAIと親和性があるため、実用化はそれほど遠くないと思います。

制度上の問題もありますが、ほぼ間違いなく実用化されると思います。

信用を図る複数のファクターにより点数化され、典型例で言えば、融資の可否、融資額、金利等が機械的に決まるようになり、そうなれば、自然と金融機関の融資担当はもはや必要なくなります。

もちろん、これは金融機関に限ったことではなく、さまざまな分野で応用可能なため、「信用」をベースとしたビジネスでは広く取り入れられることが予想されます。