Author Archives: 栗田 勇

不当労働行為200 定年退職後再雇用の組合員の雇止めと不当労働行為(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は、定年退職後再雇用してきた組合員2名を雇止めにしたことが不当労働行為とされた事例を見てみましょう。

島崎エンジニアリング(再雇用者雇止め)事件(東京都労委平成29年12月19日・労判1178号92頁)

【事案の概要】

本件は、定年退職後再雇用してきた組合員2名を雇止めにしたことが不当労働行為にあたるかが争われた事案である。

【労働委員会の判断】

不当労働行為にあたる

【命令のポイント】

1 Y社は、Aらを本件雇止めとしたのは、Y社の雇用政策に基づき進めた人員の新陳代謝の一環であり、雇用主が高齢者の雇用に関して有する裁量権の範囲で後継者の確保状況やコスト面などを考慮しての措置であると主張する。
しかし、Y社は、Aら及び組合に対し、退職金が一部支払われていないことの補償として70歳まで雇用する旨述べていたところ、70歳までの雇用が困難となったこと等を予告したり説明したりすることなく、同人らに本件雇止めを通知しており、Y社において他の65歳以上の従業員の雇用等は継続していることからすると、本件雇止めの経緯は不自然である。

2 Aらは、Y社から後進指導を指示されていたものの、指導状況の報告を求められることもなかったことからみても、Y社がAらの後継者の確保に危惧を抱いていたとはみられない。そして、Y社は、以前に後継者が確保されたため雇止めをした例があると主張するが、それを裏付けるに足りる具体的な疎明はなく、Aらの本件雇止め後2年以上が経過した本件結審時においても、Aら以外に同様の理由で雇止めとなった者がいないことからすると、Aらのみが、後継者の確保を理由に本件雇止めとされたことは、極めて異例であるということができる。

3 そうすると、Y社は、・・・組合を嫌悪し、組合員をY社から排除するため、Aらを本件雇止めとしたものというほかない。
したがって、Aらを本件雇止めとしたことは、同人らが組合員であることを理由とする不利益取扱いに当たる。

上記命令のポイント1も2も合理的な説明がなされているとはいえないため、結果として不当労働行為と判断されています。

組合との団体交渉や組合員に対する処分等については、まずは事前に顧問弁護士から労組法のルールについてレクチャーを受けることが大切です。決して素人判断で進めないようにしましょう。

本の紹介822 人生のルールを変える男の器量(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も一週間がんばっていきましょう。

今日は本の紹介です。
人生のルールを変える男の器量 (知的生きかた文庫)

いつもながら著者の率直の意見を楽しく読んでおります。

フェミニストのみなさんは読まないほうがいいです(笑)

気分を害しますので。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

なんの経験もないのに、なぜ芸能人の恋愛スキャンダルに、上から目線で非難しようとするのか。なぜ、ツイッター上にいる有名人の大人の男にタメ口で意見をいえるのか。器の話でいうと、実績のない男の上から目線ほど器の小さなものはない。二十一世紀は、人間が羞恥心を失った時代として人類史にその汚点を残すだろう。」(130頁)

自分の実生活とは全く関係がないことについても躍起になって批判をする人っていますよね。

あまり他人の生活に関心がない私とすると、「なんでそんなに怒っているのかしら」と思ってしまいます。

芸能人と通販会社の社長がロシアにプライベートジェットに乗ってサッカーを見に行って、その時の写真をアップしようが、別に好きにすればいいじゃない。

ほんと他人のことを批判するの好きなのねー(笑)

不当労働行為199 団体交渉における使用者の誠実交渉義務の内容(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も一週間お疲れ様でした。

今日は、定年退職後の労働条件に合意しなかった組合員の再雇用を拒否したことが不当労働行為とされた事例を見てみましょう。

H社事件(東京都労委平成29年12月19日・労判1178号91頁)

【事案の概要】

本件は、定年退職後の労働条件に合意しなかった組合員の再雇用を拒否したことが不当労働行為にあたるかが争われた事案である。

【労働委員会の判断】

不当労働行為にあたる

【命令のポイント】

1 Y社は、Aの再雇用労働条件について、組合との間で実質的な交渉を行わないままY社の提示した条件に固執し続け、再雇用契約の開始日を迎えても、暫定的に再雇用契約を締結した上で雇用条件について組合と継続協議する旨の提案も拒否したものである。
組合が、Y社の提示するAの再雇用労働条件は、正社員当時と比べて大幅に低下しており、生活に困窮する旨を再三述べていることからすれば、その根拠の提示を求めて継続協議を要求するのは当然の対応であるというべきである。
それにもかかわらず、Y社が、継続協議すら拒否したのは、結局、Aの再雇用労働条件について組合と実質的な交渉を行うことを嫌い、組合がY社の提案を無条件で受け入れなかったために、同人と再雇用契約自体を締結しないという不利益な取扱いをしたものといわざるを得ない。
そうすると、Y社がAを再雇用しなかったのは、同人が組合を通して労働条件の向上を図ろうとしたためであるというほかはなく、それは、同人が労働組合の正当な行為をしたこと故の不利益取扱いに当たるというべきである。

団体交渉では使用者に妥結義務まではありませんが、合理的な理由を説明する義務は負いますので注意しましょう。

組合との団体交渉や組合員に対する処分等については、まずは事前に顧問弁護士から労組法のルールについてレクチャーを受けることが大切です。決して素人判断で進めないようにしましょう。

本の紹介821 おカネは「使い方」が9割(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は本の紹介です。
おカネは「使い方」が9割 (サンエイ新書)

いや、10割だと思いますけど(笑)

どれだけお金持っていても、けちな人は本当にけちですから。

ケチナヒト、キライネ。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

・・・服装など目に見えるものを手がかりに、その人間を無意識に評価するのだ。だから気の利いた人間は、服装や時計など身につけるものに気を配るが、意外に気がついていないのが、飲食したあとのおカネの支払い方。これが相手のいだくイメージを大きく左右するのだ。」(59頁)

おカネは命の次に大事なものだ。だからこそ、支払い方に性格と器量があらわれる。いっしょにいる人間はそれを手がかりとして、あなたを無意識に値踏みしていることを忘れてはいけない。」(62頁)

お金の支払い方は、社会に出てからどのような教育を受けてきたかが決定的に影響します。

先輩のお金の支払い方を近くで見て、お金を支払い方を学ぶわけです。

世代間でこのあたりの感覚は異なるのかもしれませんが、いずれにせよお金の支払い方でその人の人となりが判断されることは間違いありません。

ケチナヒト、キライネー。

配転・出向・転籍36 配転命令と労働者の自由意思に基づく同意(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は、定年後再雇用社員に対する配転命令の適法性に関する裁判例を見てみましょう。

KSAインターナショナル事件(京都地裁平成30年2月28日・労判1177号19頁)

【事案の概要】

本件は、Y社の従業員であるXが、違法無効な配転命令により損害を受けたと主張して、債務不履行又は不法行為に基づき426万5800円の損害賠償+遅延損害金の支払を請求している事案である。

【裁判所の判断】

Y社はXに対し、214万5000円+遅延損害金を支払え

【判例のポイント】

1 Xは、平成27年1月16日にA監査室長から外す旨の配転命令を発しており、同月16日にはXが一度提出した始末書を書き直させることもしており、さらにXは同月22日に労働組合に加入して本件配転命令の撤回を求めていることからすると、Xが同月16日に嘱託契約書に署名捺印したのは、本件配転命令に不服があったものの、業務命令であるのでやむなく従ったにすぎず、自由な意思に基づく同意がされたと認めることはできない
また、Y社では、同月26日に、同年2月1日付けでXを関西営業本部B事業部参事に異動させる配転命令をしたのであるから、それに基づいてXが引き継ぎをしたことについても、業務命令であるのでやむなく従ったにすぎず、自由な意思に基づく同意がされたと認めることはできない
そして、配転命令が、その本来の適法性いかんにかかわらず、労働者の同意によって有効とされるためには、配転命令が違法なものであってもその瑕疵を拭い去るほどの自由意思に基づく同意であることを要すると解するのが相当であるから、本件では、Xがこのような同意をしたとは認められない
したがって、本件配転命令がXの同意を理由に有効であるとは認められない。

2 ・・・A監査室長の地位が、Y社の業務の内部監査と社員の研修を行う立場にあることを考慮しても、この社内メールをもってXがA監査室長として不適格であると認定することは、いささか早計に過ぎるというべきである。そして、XをA監査室長から外すことにより、Xが本件特約による退職金の補てん措置の対象外に減給措置を伴うものといえ、Xに経済的な不利益を及ぼすものでもある。これらの点を考慮すると、本件配転命令は、Xに経済的な不利益を及ぼしてまで行う業務上の必要性に欠けるというべきである。

3 本件配転命令により、Xは、月額5万円の退職金の補てんを得られなくなり、これは本件配転命令の不法行為と相当因果関係のある損害と認められる。そして、平成27年2月から本件口頭弁論終結日の属する月である平成29年12月までの間の35か月間の合計額は、175万円である。Xは、それ以後の分の損害も請求するが、XとY社との労働契約に職種限定がないことからすると、Xは業務上の必要があれば配置転換を命じられるべき立場にあるから、将来分の請求については未だ損害として認めるに足りない。
また、Xは、本件配転命令により精神的苦痛を受けたと認められるところ、経済的な不利益は前記により償われること、Xにも、A監査室長の立場にありながらY社の財務状況が悪いと根拠なく社内メールで述べたことに責められるべき点があることを考慮すると、本件での慰謝料は20万円と認めるのが相当である。

上記判例のポイント1はとても大切です。

当該同意が自由意思に基づいているかという論点はさまざまな事案で登場します。

裁判所がどのような点に着目して判断しているのかを理解しておきましょう。

実際の対応については顧問弁護士に相談しながら慎重に行いましょう。

本の紹介820 仕事も人生も娯楽でいい(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は本の紹介です。
仕事も人生も娯楽でいい (宝島社新書)

堀江さんのこれまでの本やメルマガの寄せ集めです。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

『貯金がないと不安だ』と思う人は多い。なぜ不安なのか?僕の答えは一つ。自分に自信がないからだ。自信がないから将来の自分が不安になる。その不安を、貯金で穴埋めしようとする。根底にあるのは、カネさえあればどうにかなる、というお金への妄信だ。もしも自分に自信を持っていたら、手元のお金は広い意味での『投資』に回すだろう。たとえば毎月3万円を貯金する人と、毎月3万円をなんらかの自己投資に充てている人と、どちらの将来に可能性を感じるかといえば後者だ。」(101頁)

同感。

毎月3万円貯金すると1年後に36万円。10年後には360万円になります。

まあ、それはそれでいいのですが、36万円を自分のスキルアップのために投資すると、結果として、毎月10万円貯金できる収入を得られるようになるかもしれません。

毎月10万円貯金すると1年後に120万円。10年後には1200万円になります。

自分を労働力の提供者と捉えるのではなく、商品として捉える。

スキルアップを目指して努力することはすなわち、自分という商品の価値を高めることにほかなりません。

人が休んでいるときに自分の価値を高める努力をするのです。

僕ら凡人が結果を出すにはこれしかありません。

管理監督者38 管理監督者性が認められることはほとんどありません(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も一週間がんばりましょう。

今日は、経営に関する権限を相当程度有した労働者の管理監督者性に関する裁判例を見てみましょう。

エルライン事件(大阪地裁平成30年2月2日・労判ジャーナル74号54頁)

【事案の概要】

本件は、Y社の従業員Xが、Y社に対し、平成25年12月16日から平成28年6月15日までの時間外労働、法定休日労働及び深夜労働に係る割増賃金合計951万1420円等の支払並びに労働基準法114条所定の付加金等の支払を求めた事案である。

【裁判所の判断】

管理監督者には当たらない。

【判例のポイント】

1 Xについては、担当するグループの経営に関する権限を相当程度有し、それなりに高額な賃金を支給されるなど、管理監督者性を肯定する要素も認められるものの、その権限には一定の制約があった上、業務命令により容易に覆されるものであったことも踏まえると、Xが実質的に経営者と一体的な立場にあったとまでいうことはできず、出退勤の自由や待遇の点からみても、労基法上の労働時間等に関する規制による保護が不要であるということはできないから、Xが管理監督者に該当すると認めることはできない。

2 Y社は、Xが管理監督者であると認識して時間外手当等の支給対象外としていたものと認められるところ、Y社の法令解釈は結論として誤っていたといわざるを得ないが、Xの管理監督者性を肯定する要素も一定程度認められ、また、仮にXが管理監督者に該当するとしても、Y社は深夜労働に対する割増賃金の支払義務は免れないところ、本件においては、Xに対し、深夜労働に対する割増賃金の額を超える月額3万円の固定残業手当が支給されていることから、Y社が、Xは管理監督者に該当すると認識し、Xに対する割増賃金を支払わなかったことにも相当の理由があったと認められ、Y社による不払の対応が悪質であったということはできないから、本件において、Y社に対し付加金の支払を命ずるのは相当でない

なかなか管理監督者性のハードルは高いのです。

また、上記判例のポイント2に書かれているように、管理監督者に該当する場合でも、深夜労働に対する割増賃金は支払う必要がありますのでご注意ください。

管理監督者性に関する対応については、会社に対するインパクトが大きいため、必ず顧問弁護士に相談しながら進めることをおすすめいたします。

本の紹介819 愚か者の品格(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も一週間お疲れ様でした。

今日は本の紹介です。
愚か者の品格

なんと表現したらいいのか難しい本です(笑)

内容は、他の本と同様、著者の意見が全面に出ています。

私は嫌いではありません。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

人と人とは助け合いなのだが、助けてもらえない人は、謙虚ではなく自惚れている。そしてサボっていることで決定している。また身なりが汚いとか、そう、とにかく一生、不幸な人生を歩んでいる人は男女問わず、『努力不足』なのだ。『努力不要』という頭のおかしな自己啓発に触発されて、能天気に生きていたら、五十歳で無知の自分に絶望することだろう。」(108頁)

いつもながら手厳しいです。

幸か不幸かはさておき、結果を出せているかどうかは、多くの場合、十分な努力をしているかどうかで決まります。

「私なりに努力したつもりです」という表現で言えば「私なり」の質と量の違いが結果に出ているのです。

粘り強さであったり、がむしゃらさの程度が結果にそのまま出ていると思うほかありません。

人よりも1時間早く起きて勉強をする。

それを毎日続ける。

こういうことができるようになれば、必ず人生は変わります。

そう信じてやり続けるしかないのです。

解雇274 休職期間満了時の復職の可否の判断方法(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は、休職期間満了後の退職扱いに関する裁判例を見てみましょう。

名港陸運事件(名古屋地裁平成30年1月31日・労判ジャーナル74号62頁)

【事案の概要】

本件は、Y社の元従業員Xが、業務外の傷病を理由にY社から休職命令を受けていたところ、休職期間の満了に当たり、傷病から治癒し休職事由が消滅したことを理由に復職の申出をしたにもかかわらず、Y社がXの復職を認めずXを休職期間満了により退職扱いとしたことは違法無効であると主張して、XがY社に対し労働契約上の権利を有する地位にあることの確認、休職期間満了日の翌日からの未払賃金の支払等を求めた事案である。

【裁判所の判断】

退職扱いは無効→地位確認認容

【判例のポイント】

1 Xが復職を希望した平成27年9月から10月当時のXの健康状態については、徐々に快方に向かっていて、遅くとも同年9月末頃の時点では、服薬をせずとも症状は落ち着いており、日常生活には支障のない健康状態にあったということができること等から、Xの健康状態については、本件診断書のみならず、休職事由となった私傷病の内容や症状・治療の経過、Xの業務内容やその負担の程度、Xの担当医やY社の産業医の意見等を総合的に斟酌し客観的に判断すれば、遅くとも休職期間の満了日である同年10月20日の時点では、日常生活に支障がないというにとどまらず職務遂行の可能性という観点からも、1日8時間の所定労働時間内に限ってではあるが、私傷病から「治癒」すなわち「従来の業務を健康時と同様に通常業務遂行できる程度に回復」しており、本件休職命令における休職事由は消滅していたものと認めるのが相当である。

2 確かに、本件においては、R病院の診療録中の医師の記載内容や産業医の意見等からすれば、Xが、胃の全摘出手術後、医師の専門的見地から客観的に見れば、必要以上に長期間にわたってR病院に入院及び再入院してきたとうかがわれなくもないが、本件休職命令における休職事由は「胃癌術後状態の療養及び治療への専念」であって、入院治療に限られるわけではなく自宅療養も含むものといえ、そして、Xがあえて事実と異なる症状を申告するなどして意図的に入院治療や自宅療養を引き延ばして欠勤してきたとまでは認め難く、Xが休職期間の満了直前になって復職を申し出たことが信義則に反し許されないものと解すべき事情があるということはできないから、Xの復職の申出が本件就業規則所定の要件を満たしていることを理由とするXの地位確認の請求は理由がある。

3 Y社は、Xからの復職の申出を踏まえて、平成27年9月14日に取締役や社労士らがXと面談した際には、少なくともXの段階的な復職を認める方向の発言をしていたものであるが、その後、産業医や医師から、Xの復職申出の時期に疑問を呈する内容の意見を聴取するや、改めてXと面談したり、就業規則に従ってY社の指定する医師への受診をXに命じることもなく、また、Xの復職時期等についての名古屋ふれあいユニオンからの説明要求にも応じないうちに、Xにとってみればおそらく唐突に、同年10月20日をもってXを退職扱いとしたものであるということができ、Y社の対応は、Xの復職に関する判断を誤ったというにとどまらず、手続的な相当性にも著しく欠けるものであって、その限度において、不法行為に当たるものといわざるを得ず、その慰謝料額としては、Y社がXの復職を拒否したことを無効と認めてXが労働契約上の権利を有する地位にあることを確認し、未就労の期間の賃金の支払を命ずることによって、Xの経済的損失はおおむねてん補されるといえること等の事情も考慮すれば、30万円が相当である。

上記判例のポイント3は参考にしてください。

このような事例で、手続的な相当性を著しく欠いているという理由から慰謝料が認められる例は珍しいです。

対応方法については顧問弁護士に相談をして決定しましょう。

本の紹介818 時代に迎合しない男の極意(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は、本の紹介です。
時代に迎合しない男の極意

サブタイトルは、「快楽的成功をつかむ方法」です。

著者の言う「快楽」の意味は本を読まないと正確に理解することはできません。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

・・・その趣味に時間を費やし、使う小銭は大金にはならず、男が向上することはない。趣味がなくてはつまらない生活にしてしまったのは、あなたが天才を拒絶してきて、庶民の暮らしに依存してきたからに他ならない。月の三万円の小遣いで済む遊びがあなたの趣味。仕事の疲れを取るため、家族と団欒するため。そこに、『渇望』はなく、必死になることもない。趣味とは安易に手に入るものだ。一方の快楽は安易には手に入らない。成功を目指す者は快楽を得ようとするから強い。凡人は目の前の安いものを趣味として買う。天才は、遠くにある高価なものを快楽のために買う。」(86頁)

なかなか手厳しいですが、真実だと思います。

楽で楽しいことに慣れてしまうと、何かを必死に追い求めることができない体になってしまうような気がします。

そのため、ある日突然、何かに挑戦しなければならない状況になった場合、体が言うことを聞かないのです。

結果を出せるかどうかは、日々、どのような選択をしているかが大きく影響します。

楽な方を選ぶか、苦しい方を選ぶか。

その積み重ねが結果として出るのだと確信しています。