本の紹介1084 自分を磨く働き方(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も一週間がんばりましょう。

今日は本の紹介です。

これまでの働き方に疑問を抱き、理想の働き方を提案する本です。

働くことが苦痛な人がこの本を読むと何かが変わるでしょうか。

うーん、よくわかりません。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

『人生を楽しむために仕事をする』という考え方を提示し、多くの人に共感・実践してもらうためにこの本を書いた。あなたが『仕事がつまらない』と感じているなら、間違った仕事を選んでいるのかもしれない。もしそうなら、嫌な仕事を我慢する必要はない。自分の『好き』『嫌い』という感覚に心を澄ませ、『好き』からはじまり『やりがい』や『生き甲斐』につながる仕事を見つけてほしい。」(197頁)

人生は、本当に短いです。

そして、(宗教上の考え方はひとまず措くとすれば)人生は一度きりです。

私たちの多くは、意識のある時間の多くを仕事に充てています。

その仕事がつまらない、嫌だとなると、もうそれは人生の大半がつまらない、嫌だとなってしまいます。

幸い、今の時代は、職業選択の自由が広く認められています。

そんなに嫌なら仕事を変えるのが一番手っ取り早いのでしょう。

不当労働行為252 組合員の復職を認めなかったことの不当労働行為該当性(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も一週間お疲れさまでした。

今日は、休職を命じた組合員から就労が可能であるとの診断書および復職願が提出されても復職を認めなかったことを不当労働行為とした事案を見てみましょう。

学校法人神奈川歯科大学(復職)事件(中労委平成31年2月8日・労判1222号139頁)

【事案の概要】

本件は、休職を命じた組合員から就労が可能であるとの診断書および復職願が提出されても復職を認めなかったことが不当労働行為にあたるかが争われた事案である。

【労働委員会の判断】

不当労働行為にあたる

【命令のポイント】

1 25年休職命令が発令されてからも、法人と組合との間で、Aの勤務場所、勤務内容をめぐって労使間の対立が継続していたところ、同人の復職要求をめぐって、労使間の対立が深刻化し、法人は、組合活動が活発化し、休職していた同人の復職により組合の影響力が拡大することを警戒していたことがうかがわれる。
このように緊張した労使関係の下で、法人がAから相応の医学的根拠のある一連の診断書及び復職願いが出されたにもかかわらず、25年7月1日から26年10月9日までの間、合理的な理由もなく組合及びAからの復職の要求を認めなかったことは、Aの休職を継続させることにより、同人及び同人を支援する組合の影響力を職場から排除しようとしたものであり、組合を嫌悪してなされたものとみるのが相当である。

2 法人がAの復職を認めなったことに対する救済として、初審命令は、Aに対する25年7月1日から26年10月9日までの間のバックペイ及び文書手交を命じているが、Aが提起した未払賃金請求訴訟において、27年8月6日、横浜地裁は、未払賃金の支払を法人に命じる判決を言い渡し、同判決に基づいて、法人は、27年8月14日、上記未払賃金をAの代理人であったC弁護士に支払っており、同判決は確定している。
そうすると、法人がAの復職を認めなかったことによる同人の経済的損害は既に回復されているといえ、さらに、Aが産業廃棄物管理室へ復帰し勤務していることなど本件に現れた一切の事情も併せ鑑みれば、バックペイを命じる必要はなく、文書交付のみ命じるものとする

一般的に、休職期間満了後の復職の可否の判断は、非常に難しいです。

主治医の診断書は多くの場合、「復職可」と記載されていますので、会社が、いかなる場合も例外なく主治医の診断書を鵜呑みするというわけにはいきません。

もっとも、本件では、法人と組合との対立が深刻化している状況も考慮され、結果として、不当労働行為に判断されています。

組合との団体交渉や組合員に対する処分等については、まずは事前に顧問弁護士から労組法のルールについてレクチャーを受けることが大切です。決して素人判断で進めないようにしましょう。

本の紹介1083 その仕事、全部やめてみよう(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は本の紹介です。

サブタイトルは、「1%の本質をつかむ『シンプルな考え方』」です。

意味のない、たいした成果の出ない、つまらない、無駄な仕事はどんどん手放そうということです。

AIさん、どんどん私たち人間のお仕事、奪ってくださいませ。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

『谷』はとかく気になりやすい。なにせ『他より劣っている点』だからだ。だが『谷』を埋めようとすると、それだけでリソースを使い切ってしまい、メンバーの士気も低下する。・・・『山』を見出すことができなければ、仕事の大半は『谷』に吸い寄せられてしまう。仕事の99%は『谷』を埋める仕事となり、『山』を作る仕事は1%以下になるだろう。大切なのは、どんな状況かでも『谷』に惑わされず、自分たちの『山』が何なのかを見極めること。」(31頁)

すべての分野をまんべんなくやろうとしても、「平均化」「平準化」するだけであり、他との差別化にはなりません。

限られた時間で結果を出そうとすれば、自ずと、「山」を作らなければなりません。

確かに「谷」は気になります。

「谷」を見つけると埋めたくなるのです。

1日の労働時間が15時間あり、1年350日仕事をするのであれば、まあ、「山」を作りながら、「谷」を埋めて行けばいいのでしょうが、多くの人は、いろいろな理由でそれはできません。

となると、「谷」を無視して、「山」を作ることに専念しようと。

できるだけ高い「山」を作らなければいけません。

「ここに『山』ありますよー」って広告するまでもなく、周りの人にわかるくらい高い「山」を。

不当労働行為251 組合と協議せず、合理的理由なく既得権益を奪う行為の不当労働行為該当性(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は、労組に対する平成29年4月3日付で組合ニュースの教職員用メールボックスへの投函を禁止したことが不当労働行為とされた事案を見てみましょう。

学校法人名古屋自由学院事件(愛知県労委平成31年3月8日・労判1222号138頁)

【事案の概要】

本件は、労組に対する平成29年4月3日付で組合ニュースの教職員用メールボックスへの投函を禁止したことが不当労働行為にあたるかが争われた事案である。

【労働委員会の判断】

不当労働行為にあたる

【命令のポイント】

1 組合ニュースの内容は組合の組合員を含む教職員の労働条件及び処遇に直接関係するもの及び何らかの形で影響を与えると考えられるもの並びに一般的な組合活動に関するものであるといえ、組合ニュースの表現は個人及び学院の運営に関するひぼう中傷とまではいえず、また、A執行委員長に対する中傷ビラがメールボックスに投函され、組合から調査を求められたことを施設管理規程ないし経理規則を厳格に適用するようになった契機ということもできないことから、施設管理規程ないし経理規則を厳格に適用したことに正当な理由がある旨の学院の主張には合理的な理由が採用できない

2 以上より、学院が組合による組合ニュースのメールボックスへの投函を禁止したことは、長年にわたり許容し、容認してきた取扱いを大きく変更し、その取扱いに一方的な制限を加えようとするもので、組合活動に大幅な不便や不利益を生じさせるものであるにもかかわらず、学院は、事前にその取扱いの変更について組合と協議を尽くさず、また、合理的な理由もなく当該行為を行ったものであって、さらに、学院の当該行為が、組合と学院との関係が相当悪化していた時期に行われたことに鑑みれば、組合の組合活動を制限することを意図した支配介入であるというべきである。

既得権益を侵害する対応は、合理的理由がしっかり説明できないと、本件のように不当労働行為と判断されますのでご注意ください。

組合との団体交渉や組合員に対する処分等については、まずは事前に顧問弁護士から労組法のルールについてレクチャーを受けることが大切です。決して素人判断で進めないようにしましょう。

本の紹介1082 仕事消滅時代の新しい生き方(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は本の紹介です。

新型コロナウィルスのパンデミックを受けて出版された本です。

これまでの生き方や働き方が大きく変わっていく中で変化にどのように対応すればよいのかが書かれています。

おすすめです。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

『作家になりたい』という夢を描いた人が1万人いたとします。そのうち実際に書きはじめるのは1000人くらいで、最後まで書き上げることができる人は100人くらい。さらに、その原稿を出版社に持ち込み交渉するところまでがんばれる人は10人くらいで、出版までこぎ着けることができるのは、最終的に一人いるかいないかではないかと思います。作家にかぎらず、どんな夢もこのように狭き門で、そう簡単には実現しません。その門を突破するのに必要なのは、最後の一人に残るまでやり続けるという情熱です。」(111頁)

具体例は違えど、言わんとしていることは、しつこいくらいにこのブログで幾度となく書いていることと同じです。

「継続は力なり」という、きっと何千年も前から言われ続けている、この世の中の真理です。

99%のは最後までやり続けられず、途中で投げ出してしまいます。

わかっちゃいるけど続けられないのが人間です。

途中でやめるための理由なんていくらでも転がっていますからね。

だからこそ、最後までやり続けられる1%の人が成功するのです。

これが未来永劫変わらない世の中の真理です。

不当労働行為250 有期雇用の組合員を雇止めにしたことの不当労働行為該当性(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も一週間がんばりましょう。

今日は、有期雇用契約の組合員を期間満了を理由に雇止めにしたことが不当労働行為に当たらないとされた事案を見てみましょう。

双葉産業事件(大阪府労委令和2年2月10日・労判1222号135頁)

【事案の概要】

本件は、有期雇用契約の組合員を期間満了を理由に雇止めにしたことが不当労働行為に当たるかが争われた事案である。

【労働委員会の判断】

不当労働行為にあたらない

【命令のポイント】

1 確かに、30.2.8面談の内容は、組合脱退勧奨ととられても仕方のないものであり、また、社長ではないとしても、それ以外の会社関係者がY氏に何らかの依頼をした疑いもぬぐい切れないとはいえ、Y氏自身や会社がそれを否定している状況において、会社の指示によるものと明確に認めることまではできない。
もっとも、Y氏に組合との対応について知恵を貸してほしいと依頼したのは会社であり、また、30.2.8面談の際、Y氏がX組合員に話してもよいかと許しを求めた際に、社長は「大丈夫です」としてそれを許しているのだから、30.2.8面談におけるY氏の言動に対して、会社にも一定の責任があるというべきであるが、そのことから、会社が組合を嫌悪していたとまで認めることはできない

2 会社は、組合と事前協議合意に関する協定を結んでおきながら、組合と協議することなく、本件雇止め通告を行ったといえ、会社が本件雇止めを行うまでに30.3.9団交及び30.3.16団交を行ったことなどを考慮しても、会社の対応は、事前協議合意に関する協定である29.6.1協定書を軽視した行動であるといえる。
しかしながら、①本件雇止め通告の際、社長はX組合員に、アルバイトでもいいのであればと、引き続き会社での就労を容認する発言を行ったこと、②会社はX組合員だけでなく、同組合員より勤務期間の長い非組合員2名も併せて雇止めとしていることが認められ、これらの事実と前記の判断を併せ考えると、X組合員が組合員であることを理由に雇止めとなったとまで認めるに足る疎明はないと言わざるを得ない。

ぎりぎりの判断ですが、組合員のみならず、非組合員も併せて雇止めとしている点等が影響し、不当労働行為性が否定されています。

もっとも、この雇止めの有効性については別途問題になります。

組合との団体交渉や組合員に対する処分等については、まずは事前に顧問弁護士から労組法のルールについてレクチャーを受けることが大切です。決して素人判断で進めないようにしましょう。

本の紹介1081 ワークマンは商品を変えずに売り方を変えただけでなぜ2倍売れたのか(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も一週間お疲れさまでした。

今日は本の紹介です。

タイトルのとおり、ワークマンについてとても詳しく書かれています。

どのようなことを考えて経営しているのかがとってもわかりやすく書かれています。

業界を問わずおすすめです。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

新型コロナウイルスは、老舗企業をも容赦なくのみ込んだ。しかし、経営が立ち行なかった企業には共通点があるという。立ち位置が定まっていないのだ。『日本の経営は、Me Too(ミートゥー)なんですよ。同質経営、同質競争が多すぎる。特にアパレルはみんな一緒。同じ価格帯で、同じようなデザインで、同じようなターゲットでと、同じところに固まりすぎている。経済成長してパイが広がっていればまだいいが、今度のコロナウイルスが狭まる可能性もある。同業者と同じことをやっていては勝てない』。」(275~276頁)

みんなと同じことをやってみんなと違う成果を期待する。

これを「わがまま」と言います。

景気が良いときは、みんなと同じことをやっていても生きていくことはできましたが、

アフターコロナの日本においては、もはや通用しない考え方です。

「どれも似たり寄ったり」では選ばれないのです。

いかに顧客にとって有益な差別化を図れるか。

ここにかかっています。

不当労働行為249 労組分会長に対する配転命令の不当労働行為該当性(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は、労組の分会長Gを太陽光発電事業部からメンテナンス事業部に配転し、草刈り作業等に従事させたことが不当労働行為とされた事案を見てみましょう。

Qvoc事件(大阪府労委令和2年2月10日・労判1222号134頁)

【事案の概要】

本件は、労組の分会長Gを太陽光発電事業部からメンテナンス事業部に配転し、草刈り作業等に従事させたことが不当労働行為にあたるかが争われた事案である。

【労働委員会の判断】

不当労働行為にあたる

【命令のポイント】

1 G組合員は、入社後一貫して営業職に従事していたにもかかわらず、本件配転命令によって、それまでの知識や経験とは無関係の草刈り業務に従事することになったのであり、しかもそれまで部長職であったにもかかわらず、外部委託業者であった者が直属の上司になったことも考慮すれば、本件配転命令が、G組合員にとって精神的不利益性を有するものであったことは否定できない。

2 本件配転命令には合理性がなく、G組合員が組合に加入して分会長として会社の方針に反対するなど積極的に組合活動を行っていたことを会社が嫌悪して行った、同人が組合員であるが故の不利益取扱いに当たるといわざるを得ず、またこれにより、組合活動を委縮させ、組合の弱体化を企図したものということができる
したがって、会社が、G組合員に対し、平成30年8月20日付けで太陽光発電事業部からメンテナンス事業部への配転を行い、同日以降に草刈り作業等に従事させたことは、労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為である。

上記命令のポイント1のような配転命令は、よほどの合理的説明ができない限り、違法と判断される可能性が高いです。

組合との団体交渉や組合員に対する処分等については、まずは事前に顧問弁護士から労組法のルールについてレクチャーを受けることが大切です。決して素人判断で進めないようにしましょう。

本の紹介1080 コロナ後に生き残る会社 食える仕事 稼げる働き方(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は本の紹介です。

世界的な「コロナ大恐慌」による社会・経済の大きな変革について書かれています。

とてもわかりやすく書かれており、腑に落ちる内容がとても多いです。

ここ最近で読んだ「アフターコロナ」関係の本では一番参考になりました。

おすすめです。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

自己成長を会社にばかり依存するという態度は、これからは正しいとは言えない。ましてや、会社が提供する教育プログラムだけに参加しても、『プロ』になどなれない。『プロ』になることを望むのであれば、自分自身を磨くことにお金と時間をかけて、自己鍛錬を行うべきである。」(192頁)

いつもこのブログで書いていることと同趣旨ですね。

自分自身を磨くことにお金と時間をかける、すなわち、常に自分の商品価値を高める努力をするということです。

人が休んでいるときに努力をするのです。

簡単な話です。

やり続けるのが難しいだけです。

だからこそ継続することは価値があるのです。

賃金198 固定残業制度が有効と判断されるには?(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は、固定残業代に関する合意が有効と判断された裁判例を見てみましょう。

ザニドム事件(札幌地裁小牧支部令和2年3月11日・労経速2417号23頁)

【事案の概要】

本件は、Xが、Y社に勤務していた平成28年7月1日から平成29年10月31日までの時間外労働、休日労働及び深夜労働に対する割増賃金の未払がある旨を主張し、Y社に対し、雇用契約に基づき、各割増賃金の合計349万7521円+確定遅延損害金を加えた360万5634円+遅延損害金の支払を求めるとともに、労働基準法114条に基づく付加金349万7521円+遅延損害金の支払を求める事案である。

【裁判所の判断】

Y社は、Xに対し、4094円+遅延損害金を支払え。

【判例のポイント】

1 Xは、平成28年3月1日、契約期間が同日から同年10月31日まで、日額9000円の日給制、日給の内訳として基本日給が6112円、割増分日給が2888円などと記載されたY社作成の「雇用契約書兼労働条件通知書」に署名押印したのであるから、XとY社との間には、基本日給が6112円、割増分日給が2888円とする固定残業代の合意がなされたものと推認される。そして、Y社の給与規定及び弁論の全趣旨によれば、Y社は、固定残業代制度を採用していることが認められ、また、Y社の人事係担当者及びBマネージャーが、Xに対し、採用前の面接時において、Xの給与体系が日給制であり、日給の中には基本給と固定残業代部分が含まれることなどを説明し、Y社の人事担当者が、Xに対し、雇用契約締結時において、「雇用契約書兼労働条件通知書」の内容を見せて、仕事の内容や給与条件の内容等について説明をしたことが認められる(なお,Y社は固定残業代制度を採用し、Xに署名押印を求めた雇用契約書兼労働条件通知書にも固定残業代に関する記載が明記されているのであるから、Y社担当者が、Xに対し、あえてこれらに反する説明をする理由も必要性もない。したがって、証人Bらの上記証言内容には信用性が認められる。)。
これらの事情に照らすと、XとY社との間には、平成28年3月1日の時点において、「雇用契約書兼労働条件通知書」記載の労働条件、すなわち、Xの基本日給を6112円とし、割増分日給を2888円とする固定残業代に関する合意があったものと認められる。そして、前記認定のとおり、Xは、平成28年5月3日、基本日給が6112円、割増分日給が3888円などと記載された「雇用契約書兼労働条件通知書」に、平成29年1月28日、契約期間が同年4月1日から同年10月31日まで、基本日給が6288円、割増分日給が3712円などと記載された「雇用契約書兼労働条件通知書」に、同月29日、基本日給が6100円、割増分日給が3900円などと記載された「雇用契約書兼労働条件通知書」にそれぞれ署名押印したほか、平成28年9月30日に退職した際には、XとY社との間で、従前と同様の条件でスポット的に勤務する旨の合意がなされ、その間、基本日給6288円、割増分日給3712円相当の給与が支払われたのであるから、その都度、XとY社は、固定残業代の基本日給額と割増分日給額を変更する旨の合意をしたものと認められる。
2 これに対し、Xは、Y社から固定残業代についての具体的な説明を受けたことはない旨を主張し,X本人はこれに沿う供述をする。しかし、Y社の人事係担当者やBマネージャーが、Xに対し、面接時において、Xの給与体系が日給制であり、日給の中には基本給と固定残業代部分が含まれることなどを説明したことや、Xが基本日給、割増分日給等が明記された「雇用契約書兼労働条件通知書」に複数回署名押印したことは前述したとおりであり、Xの上記供述内容は直ちに信用することができない。また、Xは、雇用契約書や支給明細書の記載内容は、Y社が一方的に操作して作成したものであり、Y社は、Xの残業時間がどの程度超過しようとも、最低賃金がどのように変化しようとも、Xに支払う金額は1日1万円までという理解でいたことは明白であるが、Xは、Y社からそのような説明を受けたことはないし、合意した事実もないから、固定残業代について、XとY社との間で意思の合致がないから無効である旨を主張する。しかし、Xが基本日給、割増分日給等が明記された「雇用契約書兼労働条件通知書」に複数回署名押印をしたことは前述したとおりであり、Xが指摘する事情を踏まえても、XとY社との間で固定残業代の合意があったとの前記認定は左右されない。さらに、Xは、Y社から基本給部分と固定残業代部分との区別について何らの説明も受けていないから、雇用契約時において、両者の区別は明確にされていないし、Y社においては、固定残業代制度を適切に運用する意思も実態もないのであるから、実質的にみて、基本給部分と固定残業代部分が明確に区分されているとはいえない旨を主張する。しかし、Y社の人事係担当者やBマネージャーが、Xに対し、面接時において、Xの給与体系が日給制であり、日給の中には基本給と固定残業代部分が含まれることなどを説明したことや、Xが基本日給、割増分日給等が明記された「雇用契約書兼労働条件通知書」に複数回署名押印したことは前述したとおりであり、形式的にも実質的にも基本給部分と固定残業代部分が明確に区分されていないとはいえない
以上から、Xの主張はいずれも理由がなく、XとY社との間の固定残業代に関する合意は有効である。

明確区分性の要件を満たしていると判断された例です。

このようにわかりやすく区別されていることが重要です。

残業代請求訴訟は今後も増加しておくことは明白です。素人判断でいろんな制度を運用しますと、後でえらいことになります。必ず顧問弁護士に相談をしながら対応しましょう。