不当労働行為227 団体交渉には社長が出席しないとダメ?(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

34日目の栗坊トマト。葉っぱの数がますます増えてきました!

今日は、労組の申し入れた団交に社長が出席しなかったこと、団交における会社側出席者の対応、団交期日の決定にかかる会社の対応がいずれも不誠実といえず、不当労働行為に当たらないとされた事案を見てみましょう。

第一交通産業ほか事件(愛知県労委平成30年10月19日・労判1203号87頁)

【事案の概要】

本件は、労組の申し入れた団交に社長が出席しなかったこと、団交における会社側出席者の対応、団交期日の決定にかかる会社の対応がいずれも不誠実といえず、不当労働行為に当たるかが争われた事案である。

【労働委員会の判断】

不当労働行為にあたらない

【命令のポイント】

1 第5回団交及び第7回団交から第10回団交までの各団交において、B2社長が出席していなくとも、交渉権限を与えられていたY社側の出席者により、組合とY社との交渉が一定程度成立していたといえることから、当該各団交におけるY社の対応が不誠実であるとまではいえない

2 B3業務課次長の当該発言は、当該発言を受けて組合側出席者1名が退出したことからも、B3業務課次長の当該発言の原因が出席者の人数の差によるものであることを組合側も認めて対応していることも一定の理解はできること、また、組合側出席者1名の退出後は当該団交が係属していることを考え併せれば、当該発言により団交の開始が遅れたとしても、B3業務課次長の当該発言をもって、Y2の当該団交における対応が不誠実とまではいえない。

必ずしも団体交渉に社長が出席する必要はありません。

かといって、まったく状況を把握しておらず、かつ、何の決定権も持っていない従業員が参加するのは、誠実な対応とはいえませんのでやめましょう。

組合との団体交渉や組合員に対する処分等については、まずは事前に顧問弁護士から労組法のルールについてレクチャーを受けることが大切です。決して素人判断で進めないようにしましょう。

本の紹介958 カネに洗脳されるな!(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も一週間がんばりましょう。

今日は本の紹介です。

「闇金ウシジマくん」のエピソードに絡めて堀江さんの考え方が書かれています。

お金だけではなく今の時代の生き方全般について書かれている本です。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

私の解釈では、親ほど信用ならない人種はいない。古い価値観や常識で頭が固まっていて、間違った情報に振り回されている。特に地方に暮らすITリテラシーの低い親は最悪だ。主な情報源はテレビ。新聞に書いてあることがぜんぶ、真実だと思いこんでいる。就職しろだの結婚しろだの、うるさく子どもに言ってくる。基本的に彼らの頭で考える指摘や判断は、子どもにとっては害悪であることが少なくない。親子の情愛まで否定するつもりはない。しかし、実の親は、何かの知見を得る相手として、信用するに足るものではないと断言できる。」(129頁)

堀江さんの実体験からくる意見ですかね。

親の生きてきた時代と子が生きている時代がこれだけ違うともはやこれまでの常識はあてになりません。

だからこそ、親は子に自分たちの古い常識を押し付けないことです。

子は親を選べませんので、どのような親のもとでいかなる教育を受けるかはもはや運命としか言いようがありません。

だからこそ、選択の自由を制限されずに育ててもらえた子は、それだけでラッキーなのです。

賃金174 歩合給、祝日手当が固定残業代?(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も一週間お疲れさまでした。

29日目の栗坊トマト。どんどんたくましくなってきています!

今日は、歩合給、祝日手当等が時間外労働等の対価として支払われたかを賃金項目ごとに判断した裁判例を見てみましょう。

洛陽交通事件(大阪高裁平成31年4月11日・労経速2384号3頁)

【事案の概要】

本件は、タクシー乗務員としてY社に勤務するXが、Y社に対し、時間外労働及び深夜労働に対する未払割増賃金合計235万4107円+遅延損害金、付加金+遅延損害金の支払を求めた事案である(その後、Xは、当審において請求を拡張)。

【裁判所の判断】

Y社はXに対し、293万9348円+遅延損害金を支払え

Y社はXに対し、付加金188万7132円+遅延損害金を支払え

【判例のポイント】

1 「本給」が最低賃金額に抑えられ、「基準外手当I」及び「基準外手当Ⅱ」は、いずれも、時間外労働等の時間数とは無関係に、月間の総運送収入額を基に、定められた割合を乗ずるなどして算定されることとなっていること、②Y社において、実際に法定計算による割増賃金額を算定した上で「基準外手当Ⅰ」及び「基準外手当Ⅱ」の合計額との比較が行われることはなく、単に、上記各手当等の計算がされて給与明細書に記載され、その給与が支給されていたこと、③Y社の求人情報において、月給が、固定給に歩合給を加えたものであるように示され、当該歩合給が時間外労働等に対する対価である旨は示されていないこと、④上記のような賃金算定方法の下において、Y社の乗務員が、法定の労働時間内にどれだけ多額の運送収入を上げても最低賃金額程度の給与しか得られないものと理解するとは考え難いことからすると、「基準外手当Ⅰ」及び「基準額手当Ⅱ」は、乗務員が時間外労働等をしてそれらの支給を受けた場合に、割増賃金の性質を含む部分があるがあるとしても、通常の労働時間の賃金に当たる部分と割増賃金に当たる部分とを判別することはできない

2 「祝日手当」は、Y社において「祝日」と称する休日に勤務した場合に支給される手当であることからすると、通常の労働日の賃金であるとは認められない。

3 「時間外調整給」は、月間の総運送収入に一定の割合を乗ずるなどして算定されるものであり、時間外労働等の対価であることをうかがわせる定めも見当たらない。また、Y社の乗務員が時間外労働等をして「時間外調整給」の支給を受けた場合に、「時間外調整給」に割増賃金の性質を含む部分があるとしても、通所の労働時間の賃金に当たる部分と割増賃金に当たる部分とはを判別することはできない。

4 「公休出勤手当」は、Y社では、2車3人制においては2日乗務し1日休業(「公休日」と称する法定外休日)となるところ、この休日に勤務した場合に支給される手当であることからすると、通常の労働日の賃金であるとは認められない。

この例も固定残業制度の運用方法を誤ったものです。

判例の基準に則り、適切に運用していけば、しっかり裁判所は固定残業制度を認めてくれます。

残業代請求訴訟は今後も増加しておくことは明白です。素人判断でいろんな制度を運用しますと、後でえらいことになります。必ず顧問弁護士に相談をしながら対応しましょう。

本の紹介957 両利きの経営(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は本の紹介です。

サブタイトルは、「『二兎を追う』戦略が未来を切り開く」です。

両利きの経営とはそういうことを指しています。

さまざまな成功事例が示されており、参考になります。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

マネジメントは現状を維持し改善する。組織内に浮上する多くの『間違った』考えを回避するのだ。しかし、リーダーシップをうまくとっていくには、隅々まで見渡し、現状を不安定にさせることもあるが実験を行っていかなくてはならない。上級リーダーたちが優秀なマネジメントになったとき、組織は危険にさらされる。・・・変化に直面して成功するためには、組織は両方を兼ね備える必要があるのだ。」(168~169頁)

会社の規模が大きくなるとそうかもしれませんね。

私たちのように10人規模の小さな集団で仕事をする場合、マネジメントはそれほど必要ありません。

この規模では、圧倒的にリーダーシップが重要になります。

変化に直面するという言葉自体、今の時代ではもはや日常茶飯事のことなので、当然の前提となっています。

だからこそ5年後、10年後の計画なんて立てたって意味がないのです。

1年先のことだってあんまりわからないのに(笑)

今やるべきこと、やりたいことを一生懸命やればいいのです。

不当労働行為226 労組の交渉窓口担当者の交代を求めると不当労働行為?(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

27日目の栗坊トマト。どんどん大きくなってきています!

今日は、学校法人が労組の交渉窓口担当者の交代を求めたこと、賃上げを議題とする団交を約2か月半延期したこと等を不当労働行為とした事案を見てみましょう。

学校法人大阪YMCA事件(平成31年2月6日・労判1203号84頁)

【事案の概要】

本件は、学校法人が労組の交渉窓口担当者の交代を求めたこと、賃上げを議題とする団交を約2か月半延引したこと等が不当労働行為に該当するかが争われた事案

【労働委員会の判断】

不当労働行為にあたる

【命令のポイント】

1 Y社の対応には一定の酌むべき事情がないとはいえないものの、A2組合員との窓口対応において、円滑な事務的調整が行われなかったことが一度あったからといって、組合が自主的に決定するものである交渉窓口担当者の交代を求め、交代するまで窓口対応を取りやめるというY社の対応は、組合の内部運営に介入し、組合の弱体化を招くおそれのある行為といえる。

2 26.7.2団交におけるY社の対応は、自らの回答について組合の理解を得るべく説明に努めたとはいえないもので、不誠実な交渉態度といわざるを得ず、誠実交渉義務に反するものであり、労組法7条2号の不当労働行為に当たる。そして、組合員の労働条件に関する組合の要求について、Y社が説明に努めたとはいえず、実質的な交渉が行われなかったことは、組合の影響力を弱めるものとして労組法7条3号の不当労働行為に当たる。

3 28.3.15団交申入れは、翌年度の賃上げを求めて団体交渉を申し入れたものであるから、賃上げ実施前の団体交渉の開催を求めるのは組合として当然であり、このような組合員の基本的労働条件に関する事項について説明を求められている以上、Y社が5月の理事会前には確定的な方針をもって回答ができないことを理由として団体交渉を拒否することは、正当な理由に基づくものとは言えない

上記命令のポイント1のように短気を起こさないことが団体交渉では肝心です。

組合との団体交渉や組合員に対する処分等については、まずは事前に顧問弁護士から労組法のルールについてレクチャーを受けることが大切です。決して素人判断で進めないようにしましょう。

本の紹介956 君に成功を贈る(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も一週間がんばりましょう。

今日は本の紹介です。

中村天風さんのお話をまとめた本です。

成功というよりもいかに生きるかということが書かれていると感じました。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

同じ集りで、同じ話を聴いて、非常にぬきんでて偉くなる人と、いつまでたっても偉くならない人との差が、そこに出てくるんです。その原因は、人間のもって生まれた素質にあるように考えている人が多いかもしれませんが、そうじゃありません。ではどうして、偉くなる人とそうならない人と、差が出てくるかっていうと、同じ話を聴いても、聴き方、受けとり方がぜんぜん違うからなんです。そして、受けとったことを自分の人生に、どう応用していくかということだけの差なんです。」(102頁)

同じようにセミナーを受け、同じように本を読んでも、結果は大きく異なります。

なぜか?

それは行動する人もいれば、行動しない人もいるからです。

99%はセミナーを受けっぱなし。本も読みっぱなし。

知識は増えていきますが、人生は変わりません。

実際に行動に移すこと。それを継続すること。

仕入れ(Input)をしたら、ちゃんと売上げ(Output)に変えなければ意味がありません。

行動こそが人生を変える唯一の方法です。

他人のことを批評しているうちは何も変わりません。

賃金173 固定残業代が有効と判断される場合とは?(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も一週間お疲れさまでした。

22日目の栗坊トマト。順調に大きくなっています。

今日は、固定残業手当、深夜手当は時間外・深夜労働の対価性を有すると認めた裁判例を見てみましょう。

さいたま労基署長事件(東京地裁平成31年1月31日・労経速2384号23頁)

【事案の概要】

本件は、平成23年9月30日に急性心不全により死亡した亡Xの母であるAらが、Xの死亡は勤務先における恒常的な長時間労働が原因であると主張して、所轄労働基準監督署長であるさいたま労働基準監督署長に対し、遺族補償給付などを請求したところ、処分行政庁は、平成29年7月18日付けで、Xの給付基礎日額を8915円と認定した上で、当該給付基礎日額に基づき算定された金額の遺族補償年金をAに支給する旨の処分等につき、原告らが、上記各処分には給付基礎日額を低額に認定した違法があると主張して、Yに対し、上記各処分の取消しを求める事案である。

【裁判所の判断】

請求認容

【判例のポイント】

1 本件会社における固定残業手当(残業手当)ないし深夜手当が、通常の労働時間の賃金に当たる部分(基本給)と明確に区分されていることは明らかである。
次に、対価性についてみると、Xが署名した契約社員雇用契約書には、「業務手当」を「残業手当」として支給する旨が明記されるとともに、本件賃金規程17条には、定額式の時間外手当として固定残業手当を支給することがあること及び実際の時間外労働がその金額を超えたときは別途時間外手当を支給する旨の包括的な定めが置かれ、本件賃金規程12条は、従業員が午後10時から午前5時までの間に勤務した場合には深夜勤務手当を支給する旨を定めている。また、Xの給与明細には「残業手当」ないし「固定残業手当」及び「深夜手当」との名称が明記されていた上、「固定残業手当」や「残業手当」という言葉の通常の語感からも、定額の残業代(割増賃金)を意味するものと容易に認識することが可能である。これらの事実によれば、本件会社がXに支給していた「残業手当(業務手当)」ないし「固定残業手当」は、時間外労働に対する対価として、「深夜(勤務)手当」は深夜労働に対する対価としてそれぞれ支払われたものと認められ、Xも、これを認識していたと認めるのが相当である(Aは、Xから残業代が支払われていないとの不満を聞いたことはない旨供述しているところ、当該供述も上記認定を裏付けるものといえる。)。

奇を衒わず、基本に忠実に固定残業制度を運用すればちゃんと裁判所は認めてくれます。

決して自分勝手に解釈して固定残業制度を導入することだけはやめましょう。

残業代請求訴訟は今後も増加しておくことは明白です。素人判断でいろんな制度を運用しますと、後でえらいことになります。必ず顧問弁護士に相談をしながら対応しましょう。

本の紹介955 事実VS本能(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は本の紹介です。

サブタイトルは「目を背けたいファクトにも理由がある」です。

不都合な真実はとりあえずなかったことにして都合のいい事実を作り出す時代をどう生きればいいのかを考える本です。

どこかの国の行政が統計の数値を都合よく変えてしまうのも無理はありません。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

自分がどのような世界に生きているのかをまちがって理解しているひとも、自分や家族の人生について正しい判断をすることができないでしょう。世の中には、縮尺や方位のちがう地図を手に右往左往しているひとが(ものすごく)たくさんいます。そんななかで、正しい地図を持っていることはとてつもなく有利です。これが、事実(ファクト)にこだわらなければならないいちばんの理由です。」(6頁)

私たちが日ごろ接するのは「事実」そのものではなく、事実であると説く誰かの「解説」「解釈」です。

だから、実際の真実と解説・解釈が異なることなんて日常茶飯事です。

「~らしいよ」という程度の話を鵜呑みにし、自分が正しいことを信じて疑わない。

独善的で、自分の正義感を他者へ押し付ける。

こういう人とは関わらないことです。

労働者性26 運転代行従事者の労働者性(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

20日目の栗坊トマト。 葉っぱの数が増えてきました。

今日は、運転代行従事者の労働者性と未払賃金等請求に関する裁判例を見てみましょう。

ミヤイチ本舗事件(東京高裁平成30年10月17日・労判1202号121頁)

【事案の概要】

Y社は、運転代行業などを業とする株式会社である。X1は、平成24年7月頃から平成26年3月15日まで、X2は、平成24年5月22日から平成26年3月15日まで、いずれもY社において運転代行業に従事していた。

本件は、Xらが、Y社との雇用契約を締結していたと主張して、Y社に対し、未払残業代等の請求した事案である。

Y社は、主に、Xらとの契約が雇用契約ではなく業務委託契約であると主張して、Xらの請求を争った。

原審は、Xらが労働者に当たるとはいえないと判断して、Xらの各②③の請求を棄却するとともに、各①の請求について、請求に係る元本額+遅延損害金の限度でこれを認容した。

Xらは、原判決の上記判断を不服として控訴した。

【裁判所の判断】

労基法上の労働者性を肯定

【判例のポイント】

1 Xらは、就業規則と題する書面に署名押印させられ、勤務時間を定められ、職務専念義務及びY社の指示に従う義務を課せられた上、就業規則に定めのない事項は労働基準法その他の法令の定めるところによるとされていた。さらに、具体的な仕事の進め方についても、「代行本舗 社内遵守事項」が定められており、Xらは、業務遂行にあたって、仕事開始時間、待機の場所等について具体的に指示され、時間的場所的拘束を受けるだけでなく、Y社の指示に従う義務を課されるなど、Y社の包括的な指揮監督に服していた

2 具体的な業務内容である勤務シフトは、Y社側が一方的にシフト表を作成し(具体的にシフト表作成の事務を行っていたのはXらであるが、シフト表に従った勤務を命じているのはY社である。シフト表に従った勤務をできないときは、Y社の許可が必要であり、許可なしに勤務しなかった場合には、「代行本舗 社内遵守事項」によって、最高で1日2万円の制裁が科される。したがって、各月の運転代行業務について、Xらに諾否の自由があったとは認められない

3 他の代行運転者が業務委託契約書を交わしているのに対し、Xらについては、業務委託契約書が作成されていない上、Xらの業務は、他の代行運転者と異なるものであった。すなわち、Xらは、他の代行運転者よりも早く出社して、自動車を駐車場から事務所に移動させる業務、顧客を紹介する飲食店への手土産の購入などの業務、シフト表の作成業務、X1については電話番と手配業務などをしていたが、これらは代行業務に係る業務委託契約の範囲を超える業務であるというほかない。

4 Xらは、歩合報酬だけでなく、X1が電話番として勤務する以外の場面においても職務手当及び役職手当との名目で支払を受けていたこと、Y社の決算報告書において、Xらに対する支払いを業務委託料ではなく給料手当として計上していることからしても、Y社もXらとの関係を雇用関係であると理解していたとうかがわれる。
これらの諸事情を総合すると、XらとY社との関係は労働契約に基づくものというべきである。

これだけの事情がそろえば、労働者性は肯定されることはそれほど大変ではありません。

もっとも、一般的に労働者性に関する判断は本当に難しいです。業務委託等の契約形態を採用する際は事前に顧問弁護士に相談することを強くおすすめいたします。

本の紹介954 戦略と情熱で仕事をつくる(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は本の紹介です。

著者は、ボードゲームソムリエの方です。

すべてのことが職業になるということを教えてくれています。

これからますます今までなかった職業が登場するでしょう。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

僕な好きな格言 やったことはたとえ失敗しても、20年後には笑い話にできる。しかし、やらなかったことは、20年後には後悔するだけだ。 マーク・トウェイン」(120頁)

生きている間にあと何回、チャレンジできるのでしょう。

もちろん何もチャレンジしなくても、日々の生活はできますし、何の支障もありません。

だから、みんながみんな、何かにチャレンジする必要はありませんし、いつも言うことですが、自分が生きたいように生きればいいのです。

何歳まで生きられるかわかりませんが、やりたいことがやれるうちは、何の我慢もせず、どんどん好きなことをやればいいのです。

老後の心配なんてしたところで、何の役にもたちません。今やりたいことを好きなだけやればいいのです。