セクハラ・パワハラ93 上司のパワハラ及び会社の違法なけん責処分につき、安全配慮義務違反が認められた事案(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も1週間お疲れさまでした。

今日は、上司のパワハラ及び会社の違法なけん責処分につき、安全配慮義務違反が認められた事案を見ていきましょう。

アイエスエフネット事件(東京地裁令和6年2月1日・労判ジャーナル150号28頁)

【事案の概要】

本件は、Y社の従業員Xが、Y社の上司らからパワーハラスメント等を受けて適応障害を発症したなどと主張して、Y社に対し、安全配慮義務違反又は使用者責任に基づき、慰謝料等の支払を求め、また、Y社から理由なく賃金を減額されたとして、Y社に対し、主位的に、不法行為に基づき、減額分等支払を、予備的に、雇用契約に基づき、減額分等の支払を求めた事案である。

【裁判所の判断】

一部認容

【判例のポイント】

1 G部長発言は、Xに対して、残業代の請求をした場合には人事評価が下がる旨を伝えたものであり、Xの権利行使のための行為を不当に阻害するものであるといえるから、違法なものといえ、また、本件けん責処分について、令和2年2月3日、Xは、C支店での勤務時間中、他の従業員と午後10時30分から約2時間30分にわたって通話をしていた時間について残業代を請求しているところ、XのC支店からの退出時刻は、前日は午後10時30分頃、当日は午前1時7分頃、翌日は、午後2時頃であったことが認められることからすれば、Xは実際に処理すべき業務量が多かったものと推認することができ、これを前提にすると、X供述のとおり、当日、Xは、業務に関連する電話を受けた後に、通話作業をしながら業務を行っていたものと認めるべきであり、このような行為が作業密度等の点において問題がないとはいえないとしても、それを理由にけん責処分までするのは重きに失し、相当性を欠いているというべきであるから、本件けん責処分は、違法なものといわざるを得ず、これらはXに精神的な苦痛を生じさせるものであるから、Y社の安全配慮義務違反を構成し得るものであるところ、Xは選択的に使用者責任に基づく請求もしているが、そちらの法律構成の方が認容額が増え得るという関係にはないので、Y社の安全配慮義務違反を前提に検討する。

2 Xは、Y社の安全配慮義務違反によって、自律神経失調症等を発症したというが、当該疾病の発生機序については立証が尽くされているということはできないから、Y社による安全配慮義務違反との間に相当因果関係を認めることはできないものの、Xに精神的苦痛が生じたこと自体は否定することができず、安全配慮義務違反の継続期間や、Xに与えた影響の大きさに照らせば、その慰謝料額としては30万円が相当である。

G部長の気持ちも理解できなくはありませんが、労働時間管理のしかたを根本的に変えないと問題は解決しません。

労務管理に関する抜本的な改善については顧問弁護士に相談の上、適切に対応しましょう。

本の紹介2164 この不確実な世界で成功する人生戦略の立て方(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は、本の紹介です。

帯には、「『運』に頼らずとも成功できる生き方とは?」と書かれています。

人それぞれ様々な人生の戦略を立てて日々生きていることと思いますが、成功者の人生戦略の特徴を知るにはとても良い本です。

5年後、10年後を見据えて、今何をすべきかがよくわかると思います。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

歴史から学べる大切なこと。それは、長い目で見ればたいていはうまくいくが、目先のことだけ見ているとたいていはうまくいかないということだ。悲観と楽観を両立させ、相反するように見えるスキルをうまくコントロールする方法を学ぶには努力が必要だ。これができない人は、悲観しすぎてひねくれるか、楽観しすぎて破綻するかのどちらかだ。」(227頁)

株式も人生も、長期的に投資をすることがとっても大切です。

すぐに結果が出ないことを嘆いたり、うまくいかないと狼狽してやめてしまったり。

途中のups and downsにいちいち反応してその度に一喜一憂するのではなく、長期的な視点で物事を捉える必要があります。

後先を考えず、その場しのぎの生き方では、人生の後半にそのつけが回ってくることは、容易に想像できることです。

従業員に対する損害賠償請求15 給与等の不正受給に基づく損害賠償請求(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も1週間がんばりましょう。

今日は、給与等の不正受給に基づく損害賠償請求に関する裁判例を見ていきましょう。

全日本吹奏楽連盟事件(東京地裁令和6年2月21日・労判ジャーナル150号22頁)

【事案の概要】

本件は、本訴において、Y社が、Y社の事務局長であったB及び事務局次長であったCにおいて、平成22年4月から令和元年12月までの間、正規の給与及び賞与の額を上回る金員を不正に受給していたとして、B及びCに対し、共同不法行為を理由とする損害賠償請求権に基づき、連帯して、約1億5814円等の支払を求め、反訴において、B及びCが、Y社による懲戒解雇が無効であるとして、雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認及び未払賃金等の支払を求めた事案である。

【裁判所の判断】

本訴請求認容

反訴請求棄却

【判例のポイント】

1 本件期間中、Bは、Cの実支給額についてD前理事長及ぶE理事長の決裁を得ていなかったにもかかわらず、事務局長として、法人の金員出納の決裁と管理を行う権限を有する地位を利用して、Y社の預金口座からB及びCの各預金口座に、実支給額から控除額を控除した後の差引支払額を振込送金し、B及びCにおいて実支給額と総会用給与表の給与等との差額を不法に領得しY社に同額の損害を与えたものと認められるから、Bについて不法行為が成立し、また、本件期間中、Cは、Bが実支給額につきD前理事長らの承認を得ていないかもしれないとの認識を有していたにもかかわらず、BがB及びCの実支給額の支給を行うのを黙認し、更には実支給額の秘匿に協力するなどし、B及びCにおいて実支給額と総会用給与表記欄の給与等の額との差額を不法に領得しY社に同額の損害を与えたものと認められ、不法行為が成立するというべきであり、Bの不法行為とCの不法行為とが客観的に関連することは明らかであるから、共同不法行為に当たると認められる。

平成22年から令和元年までの約10年間ですから、ちりつもの結果、とんでもない金額になっています。

弁済能力があるのかは別の問題ですが。

また、場合によっては刑事事件にもなり得ますね。

日頃から顧問弁護士に相談をすることを習慣化しましょう。

本の紹介2163 経験に学ぶな#2(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も1週間お疲れさまでした。

今日は、本の紹介です。

今から4年前に紹介した本ですが、再度、読み返してみました。

まさに「愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶ」です。

著者は弁護士の方ですが、物事の見方が同業者のそれで、同意見の内容が多いです。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

時代は目まぐるしいスピードで移り変わります。時代の変化の中では、下りエスカレーターの速度と同じ速度で駆け上がって何とかギリギリ生き残ることができます。さらに上昇を目指すのであれば、下りエスカレーターの速度より相当速いスピードで駆け上がる必要があると、私は実感しています。」(105頁)

この感覚を持っている人は、例外なく、年を重ねても、努力を続けています。

与えられている限られた時間をできる限り、有効に使いたいと考え、毎日、自己鍛錬をします。

ただ徒に時間が過ぎていくということが、もう死ぬほど嫌なのです。

地位も名誉もいりません。

有名にもなりたくありません。

ただ、死ぬまで成長していたいです。

解雇417 諭旨解雇及び懲戒解雇が無効である場合における諭旨解雇を社内に公示した行為の不法行為該当性(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は、諭旨解雇及び懲戒解雇が無効である場合における諭旨解雇を社内に公示した行為の不法行為該当性について見ていきましょう。

東和産業事件(東京地裁令和6年5月30日・労判ジャーナル149号37頁)

【事案の概要】

本件は、Y社の元従業員Xが、Y社から令和2年12月15日に受けた懲戒処分としての譴責処分に関し、本件譴責処分が無効であることの確認を求めるとともに、違法な本件譴責処分をしてY社の社内に公示したY社には不法行為責任が成立すると主張して、Y社に対し、不法行為に基づく損害賠償として慰謝料100万円等の支払を求め、また、Y社から令和3年5月18日に受けた諭旨解雇処分及び同年6月1日に受けた懲戒解雇処分に関し、Y社に対し、本件各解雇処分には懲戒権及び解雇権を濫用した違法があると主張して、労働契約上の権利を有する地位にあることの確認、本件各解雇処分後の未払賃金等の支払を求めるとともに、違法な本件諭旨解雇を社内に公示したY社はXの名誉を毀損したものであると主張して、不法行為に基づく損害賠償として慰謝料100万円等の支払と、民放723条に基づく名誉を回復させるための処分として、Y社の全従業員が加入するメーリングリストへの謝罪広告の投稿を求めた事案である。

【裁判所の判断】

解雇無効

慰謝料請求一部認容

【判例のポイント】

1 本件各解雇処分は権利濫用の違法があるとはいえるものの、本件各解雇処分以前においてY社がXの非違行為に対して十分な調査や注意、指導を行うことができなかったことについては、XがY社の指示に従わずにe所長やd次長に対して日報を提出しないなど、Y社がXの営業活動を十分に認識する機会を得ることができなかったことも一つの要因となっていたものというべきであること等から、本件各解雇処分が著しく相当性を欠き、Xに対する不法行為を構成するものということはできない。

2 Y社は4日間程度、Y社がXを本件諭旨解雇に処したことについて、公示したことが認められ、そして、本件諭旨解雇が無効であることからすると、Y社による上記公示行為は、たとえ本件就業規則に基づき行われたものであるとしても、Xが諭旨解雇に処せられるべき非違行為を行った者であるとの真実に反する事実がY社の社内に公表され、Xの社会的評価を低下させたものといえるから、Xの名誉を毀損したものとして不法行為を構成するといわざるを得ず、慰謝料としては、公示方法が社内のみであり短時間の公示であったことなどの事情を考慮すれば、10万円をもって相当と認めるが、他方、Xの名誉回復処分として、謝罪広告の投稿を命ずる必要まではない。

上記判例のポイント2は、しっかりと押さえておきましょう。

懲戒処分が無効と判断された場合には、公示した行為が違法とされますのでご注意ください。

解雇を有効にするためには、日頃の労務管理が非常に重要です。日頃から顧問弁護士に相談できる体制を整えましょう。

本の紹介2162 サバイブする力(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も1週間がんばりましょう。

今日は、本の紹介です。

サブタイトルは「経験を増やし、違和感を磨き、言語化すると未来が拓ける」です。

自分の心の声を聞き、本能に従ってシンプルに、本質で生きろ。」というメッセージが全面に出ています。

世間体や他人の評価ばかり気にして、自分の心の声が聞こえなくならないように気を付けましょう。

おすすめです。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

僕の同次元共鳴者は、本質に添ってシンプルに生きている。本質で生きる人とは、自分がどう生きたいのかを知っていて、世間の常識や価値観に惑わされず、人と比べることなく、自分なりの幸せの形を追求している人のこと。彼ら、彼女らは、総じて笑顔が素敵で誰に対しても優しい。ピュアで飾らず、自然体で生きている。」(190頁)

さて、みなさんはいかがでしょうか。

「本質で生きる」とは、自分の幸せの定義が明確になっていることを意味するのだと思います。

他人との比較、他人の模倣からは決して幸せにはなりません。

幸せの定義は、十人十色であり、純個人的なものだからです。

世間体や他人の評価を気にすることは、幸せから遠ざかる行為です。

そんなことばかりしていると、いつの間にか、自分がどう生きたいのかがわからなくなってしまいます。

どう生きたって、人生はあっという間に終わります。

自分が生きたいように生きればいいのです。

管理監督者62 中古自動車販売買取店の店長の管理監督者性が肯定された事案(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も1週間お疲れ様でした。

今日は、中古自動車販売買取店の店長の管理監督者性が肯定された事案を見ていきましょう。

自動車販売事業A社事件(岐阜地裁令和6年8月8日・労経速2565号27頁)

【事案の概要】

本件は、Y社に雇用され店長として稼働していたXが、Y社に対し、未払時間外労働賃金及び付加金等の支払を求めるとともに、上司から指導の域をはるかに逸脱した暴言を受けるなどしたと主張し、不法行為(民法715条)に基づく損害賠償請求として慰謝料及び弁護士費用の合計220万円等の支払を求める事案である。Xが令和4年9月24日に死亡したため、Xの父母が本件訴訟手続を承継した。

【裁判所の判断】

Y社は、Xの父母各自に対し、27万5000円+遅延損害金を支払え。

【判例のポイント】

1 買取店の店長は、買取店における中心的な業務である買取業務に関し、一切の権限、すなわち、営業方法を決め、これに応じて店舗の従業員に対し指揮命令を行う権限、買取りを行うか否か及び適正な買取金額を決定する権限、顧客への代金の振込みを承認する権限並びに買い取った車の販売方法を決定する権限を有しており、勤務態様については、遅刻や早退による減給等の不利益はなく、状況に応じて自らの判断で直帰するなど労働時間に関する裁量を有し、また、人事の関係では、正社員の採用権限及び部下従業員の人事考課に関与する権限を有している。そうすると、買取店の店長は、自身が店長を務める買取店という一店舗単位でみれば、当該店舗の実質的な経営者であると評価することができ、利益を生み出す主体である買取店の、被告における重要性に鑑みれば、買取店の店長は、被告の経営者と一体的な立場にあるとも評価することができる。なお、買取店の店長は労働時間に関する裁量が実際には相当程度制限される場合もあるが、店長の職責や職務内容に照らしやむを得ないと考えられるのであって、これをもって上記評価が直ちに左右されるものではない。
以上に加え、買取店の店長が労働時間、休憩、休日に関する労働基準法の規定を適用しないこととしても保護に欠けることにはならないと評価し得る程度の待遇が設けられていると認められることも踏まえれば、買取店の店長は、労働基準法41条2号の掲げる管理監督者に該当すると認めるのが相当であり、この点に関する原告らの主張はいずれも採用できない。
したがって、買取店の店長は、管理監督者に該当し、労働基準法37条等の規定の適用はないから、争点(1)について検討するまでもなく、XのY社に対する未払時間外労働賃金支払請求権が存するとは認められない。

珍しく管理監督者性が肯定されています。

一店舗単位でみれば、経営者と同等の裁量が与えられていたことが決め手となっています。

店長であれば、当然に管理監督者に該当するわけではないので、ご注意ください。

日頃から顧問弁護士に相談の上、適切に労務管理をすることが肝要です。   

本の紹介2161 人生の教科書 ストイシズム(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は、本の紹介です。

今のぬるま湯社会において、「ストイックな生き方」をあえて選択する人はそれほど多くないでしょう。

この本を購入する人はもともとストイックな生活を好むタイプかと思いますので、書かれている内容は特に驚くようなものではありません。

普段、普通にやっていることが言語化されているといった感じです。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

偉大なものは突然生まれない。一房のブドウや一玉のイチジクであっても、いきなり実ることはない。いま『イチジクがほしい』と言われたら、わたしは『それには時間が必要だ』と答える。まずはイチジクの花を咲かせ、次に果実をつけさせ、さらにそれを熟させる。イチジクの果実ですら、ほんの一時間で熟すことはないというのに、それでもなお、それほど短い時間で、それほど簡単に、思考の果実を手に入れようというのか?」(102頁)

継続的な努力がいかに必要であるかがよくわかる例えですね。

他人の成功を目の当たりにして、嫉妬して、誹謗中傷して、足を引っ張って、自分のいるレベルまで引きずり下ろすことばかりを考えている人が世の中にはたくさんいます。

他人を引きずり下ろしたところで、自分自身は何一つ変わらないのに。

人が休んでいるとき、遊んでいるときに、どれだけ準備をし続けてきたのか。

ただそれだけの違いです。

賃金290 窃盗(荷抜き)を行ったことを理由とする未払退職金等支払請求が棄却された事案(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も1週間がんばりましょう。

今日は、窃盗(荷抜き)を行ったことを理由とする未払退職金等支払請求が棄却された事案を見ていきましょう。

焼津漁協協同組合事件(静岡地裁令和6年5月23日・労判ジャーナル149号42頁)

【事案の概要】

本件は、Y社の元職員Xが、Y社に対し、労働契約に基づき、退職金及び手当の支払を求めた事案である。

【裁判所の判断】

請求棄却

【判例のポイント】

1 顧問弁護士等を構成員とする調査委員会が、聴き取り調査を行った結果、Y社の市場部次長であるCを含む複数の従業員が、約3年間にわたり荷抜きをしていたことが確認され、具体的には、Cは、上司であったEから指示され、未計量のパレットをY社が所有する旧第四冷蔵庫に搬送し、冷蔵庫の従業員が入庫伝票を起票せずに入庫させ、その後、Cから冷蔵庫に搬入した旨の連絡を受けたEが、運送の担当者に連絡し、この連絡を受けた運送担当者が、冷蔵庫から当該パレットを搬出し、Eの親族が勤務する市外の倉庫業者が所有する市内冷蔵庫に搬入し、Eは、上記親族から報酬を受け取り、Cに対して1か月に5~10万円程度を分配しており、Y社は、上記調査委員会の調査結果を踏まえて、X及びCに対する処分を決定したことが認められるところ、この調査結果によれば、Xは、自らが中心となり、主導的に荷抜きを行っていたのに対し、Cは、荷抜きにおいて、従属的立場にあったと判断されるから、退職金の支給において、差を設けたことについて、平等原則・比例原則に反しているとはいえず、Xの行った荷抜きは、Y社の業務に関して窃盗を行ったというものであり、Y社に対する直接の背信行為であって、Y社の名誉及び信用を失墜させた犯罪行為であり、Xの永年の勤続の功を抹消する重大な不信行為であるというほかないから、Xに対する退職金を不支給としたことについて、裁量権の逸脱・濫用があるとはいえない。

このような事案の場合、担当する裁判官によって、「永年の勤続の功を抹消する重大な不信行為」の評価のしかたが異なります。

微妙な事案の場合は、運的な要素が多分にあります。

親と裁判官は選べませんので。

三審制のどこかで妥当な結論が出されることを祈るほかありません。

日頃から顧問弁護士に相談しながら適切に労務管理を行うことが大切です。

本の紹介2160 あたりまりまえだけどなかなかできない42歳からのルール(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。今週も1週間お疲れさまでした。

今日は、本の紹介です。

今から15年前の本ですが、この歳になって読み返すとおもしろいですね。

30代前半のときに読んだ感覚とはまったく異なります。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

ぼくは、ビジネスの世界で生きるということは、不自由さから解き放たれて、自由を獲得するための戦いだと思っている。戦いに勝つために必要なことは、3つある。1つ目は、どこでもやっていけるだけの普遍的な力を身につけること。2つ目は、周囲から信頼されること。そして最後は、明確な意思とビジョンを持つこと。」(67頁)

「不自由さから解き放たれて、自由を獲得するための戦い」

みんながみんなそうだとは思いませんが、これはまさに私が弁護士を目指そうと思った理由です。

30代前半から、40歳になったときにどうなっているかという明確なビジョンを持ち、そのための準備と努力を重ねてきました。

自由でいるためには、自分に力をつけなければなりません。

誰かに(何かに)依存している限りは、真の自由を獲得することはできません。

依存は不自由への入り口なので。

一朝一夕にはいきませんが、権利のための闘争を続けるほかに手にすることができないものがあるのです。