不当労働行為187 組合員をシュレッダー係に配転したことの不当労働行為該当性(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は、労組に加入した営業専任職として勤務していたXをシュレッダー係に配転したことが不当労働行為にあたるかが争われた事例を見てみましょう。

引越社ほか2社事件(東京都労委平成29年7月18日・労判1165号94頁)

【事案の概要】

本件は、労組に加入した営業専任職として勤務していたXをシュレッダー係に配転したことが不当労働行為にあたるかが争われた事例である。

【労働委員会の判断】

不当労働行為にあたる

【命令のポイント】

1 以上の点を総合的に勘案すると、Y社がシュレッダー係にXを配転した真の狙いは、同人の組合加入により現役従業員の処遇改善を初めて求められた同社が、組合の会社らに対する影響力が強まることを懸念し、これを抑制することを狙って、同人に不利益な取扱いをすることにより、組合の会社らにおける組織拡大を抑制することにあったとみざるを得ない
このようなY社の行為は、Xが組合員であることを理由とする不利益取扱いに当たるとともに、組合の弱体化を企図した支配介入にも当たる。

2 Y社が、Xをシュレッダー係の業務に就かせていたことについては、不利益取扱い及び支配介入であると認められるが、同人とY社との間では、Y社が同人に対して謝罪することを含む本件を和解が成立し、既に同人は、営業専門職に復職している。
しかしながら、本件の証拠に顕れているだけでも、27年3月29日から4月13日までの間に13名、9月22日に1名、28年7月22日に1名、7月28日から8月4日までの間に4名、8月6日に1名、9月2日から12日までの間に4名の組合員が組合を脱退しており、組合が大きな打撃を受けていることが認められる。こうした視点からみれば、本件和解が成立したことによっても、組合員に対するシュレッダー係への配転という不利益な取扱いによって損なわれた組合の団結権の回復措置は何らなされておらず、この点の救済の利益が消滅したとはいえないことから、本件の救済としては、主文第5項のとおり、Y社に文書交付及び掲示を命ずるのが相当と考える。

上記命令のポイント2は参考になりますね。

当該組合員と会社との間で和解が成立したとしても、前記のような事情を考えると、救済の利益は消滅していないと判断されるわけです。

組合との団体交渉や組合員に対する処分等については、まずは事前に顧問弁護士から労組法のルールについてレクチャーを受けることが大切です。決して素人判断で進めないようにしましょう。

本の紹介746 ハーバード×MBA×医師 目標を次々に達成する人の最強の勉強法(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は本の紹介です。

ハーバード×MBA×医師 目標を次々に達成する人の最強の勉強法

前回の岩瀬さんの本に引き続き、勉強法の本です。

こういう方を単に「地頭が良い別次元の人」と片付けるのではなく、何か盗めることはないかな、という視点で接するのがよいと思います。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

自分の能力は、限界を超えることによってのみ、限界値を引き上げることができます。限界を超える経験をすることでしか、自分の作った限界を超えることはできないのです。・・・私が当時所属していた肝胆膵移植外科では朝6時には採血を始め、手術が終わると深夜0時過ぎ。同科に配属されていた3ヶ月間は、病院でほぼ寝泊りしていました。結論からいうと、この数ヶ月のおかげで、以後、多少の仕事では忙しいと感じなくなりました。これは、移植外科での忙しさを経験したことで、体に耐性ができるように、私の限界値が引き上げられたのだと思います。」(244頁)

同感です。

もっとも、法律的に見れば、「修行論」で片付けられない問題です(だからこそ全国各地で病院における医師や看護師の残業代の裁判が起こされているわけです)。

仮にこのような問題を度外視するのであれば、または、私のように労働基準法上の労働者でない者に関してのみ言うのであれば、著者の考え方は全くそのとおりだと思います。

特に私が思うのは、「最初が肝心」だということです。

最初に厳しい修行をしているかどうかで、その後の耐性の強弱が決まるからです。

最初のうちに、自分の中で「楽な常識」を作ってしまうと、後からその常識を変えることは至難の業です。

それともう1つ。

人間とはとてもとても弱い動物です。

厳しい修行のときと同程度のハードな仕事をやり続けていないと、あっという間に堕落してしまうのです。

運動をしている人はおわかりいただけると思います。

ほんの少し時間を空けるだけで、体が動かなくなってしまうのです。

運動も仕事も全く一緒です。

怠けることなく、日々、修行を続ける覚悟がある者だけが成功するのだと確信しています。

不当労働行為186 役職定年制度導入を議題とする団交における会社の対応と不誠実団交(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も一週間がんばりましょう。

今日は、役職定年制度導入を議題とする団交における会社の対応と不当労働行為に関する事例を見てみましょう。

北びわこ農協事件(滋賀県労委平成29年8月7日・労判1165号93頁)

【事案の概要】

本件は、役職定年制度導入を議題とする団交における会社の対応が不当労働行為にあたるかが争われた事案である。

【労働委員会の判断】

不当労働行為にあたる

【命令のポイント】

1 本件役職定年制度の内容は、基本給を2割カットし、管理職手当の支給もしないというものである。この制度の適用を回避するために、対象者が選択定年制度による早期退職を選択した場合においても、退職金の加算があるとはいえ、その後の嘱託職員としての再雇用においては、基本給は従前の半額になる。このように、本件役職定年制度は、職員にとって著しい不利益を生じさせるものといわなければならない。
このような著しい不利益を生じさせる人事制度の改変を行うのであれば、まず、制度改変の必要性について、具体的な根拠を示し、十分な時間をかけて、組合に対して説明を行うべきである。しかしながら、この点についてのY社の説明は、全く不十分なものであった。

2 以上の経過をみると、大幅な給与カットの導入が必要となる根拠について、組合が再三にわたって説明を求めたにもかかわらず、Y社は、具体的な財務状況の見通しすら示すことなく、単に経営状況が苦しい、若手の育成が必要だということを繰り返し述べるだけで、それ以上の説明をしていない。・・・このような状況では、Y社が本件役職定年制度導入の根拠について、基本的な説明すらしていないといわざるを得ず、Y社の交渉態度は不誠実であるというほかない。
したがって、本件団体交渉におけるY社の態度は不誠実であり、労働組合法7条2号の不当労働行為に該当する。

これでは、不誠実団交になるだけでなく、仮に民事訴訟を提起されて、労働条件の不利益変更が問題となっても、要件を満たさず、無効と判断されるおそれがあります。

組合との団体交渉や組合員に対する処分等については、まずは事前に顧問弁護士から労組法のルールについてレクチャーを受けることが大切です。決して素人判断で進めないようにしましょう。

本の紹介745 東大×ハーバードの岩瀬式!加速勉強法(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も一週間お疲れ様でした。

今日は本の紹介です。
東大×ハーバードの岩瀬式!加速勉強法

著者は、現ライフネット生命社長の岩瀬さんの本です。

東大、在学中に司法試験合格、ハーバードMBAを上位5%の成績で卒業と、勉強法の本を書くにはぴったりの方です。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

『おまえの話は正しい。正しいんだけど、面白くないんだよな・・・』BCGに勤めているころ、先輩に指摘された言葉です。『正しいのに・・・勘弁してくださいよ』と反論すると、『いや、もっと工夫しなきゃ。正しいだけでは、提案は受け入れてもらえないよ』と強く諭されたのでした。・・・人の心を打つ提案は、チャーミングでなければならない、それが先輩の伝えたかったことでした。」(186~187頁)

提案に限った話ではなく、仕事全般に言えることですね。

「IQ」だけではダメなのです。

そこに「愛嬌」がないとうまくいかないのです。

正しいけど全然かわいげのない人の話を誰が聞くのでしょうか。

「IQ」と「愛嬌」は車の両輪なのです。

どちらが欠けても車は走りません。

同一労働同一賃金5 退職金に関する同一労働同一賃金問題(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は、退職金についてパートタイム労働法旧8条1項違反を肯定した裁判例を見てみましょう。

京都市立浴場運営財団ほか事件(京都地裁平成29年9月20日・ジュリ1513号4頁)

【事案の概要】

本件は、Y社の嘱託職員のXらが、Y社が、嘱託職員の退職金規程を定めていなかったことが、パートタイム労働法旧8条1項に違反すると主張し、Y社に対し、主位的に規程に基づき、予備的に不法行為を理由として、嘱託職員の退職金規程が定められていれば嘱託職員のXらに支払われたであろう退職金相当額の支払いを求めた事案である。

【裁判所の判断】

請求一部認容

【判例のポイント】

1 正規職員には退職金が支給されるのに嘱託職員のXらが「退職金を支給されないことについての合理的理由は見当たらない。以上に照らし、Y社が嘱託職員のXらに退職金を支給しないことはパートタイム労働法旧8条1項に違反し、違法である。

2 旧パートタイム労働法には、労働基準法13条のような補充的効果を定めた条文は見当たらず、旧パートタイム労働法8条1項違反によって、規程に基づく退職金請求権が直ちに発生するとは認めがたい。しかし、同違反は不法行為に該当し損害賠償請求をなし得る。嘱託職員の基本給は正規職員のそれより低く抑えられていたこと、Y社の退職金が基本給に勤続年数に応じた係数をかけて機械的に算出されるものであることに鑑みれば、規程に基づき算出された退職金相当額が嘱託職員のXらの損害と認められる。

旧パートタイム労働法8条1項(現9条)は以下のとおりです。

「事業主は、職務の内容が当該事業所に雇用される通常の労働者と同一の短時間労働者(第十一条第一項において「職務内容同一短時間労働者」という。)であって、当該事業所における慣行その他の事情からみて、当該事業主との雇用関係が終了するまでの全期間において、その職務の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されると見込まれるもの(次条及び同項において「通常の労働者と同視すべき短時間労働者」という。)については、短時間労働者であることを理由として、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的取扱いをしてはならない。」

最近流行りの同一労働同一賃金系の論点です。

残業代請求訴訟は今後も増加しておくことは明白です。素人判断でいろんな制度を運用しますと、後でえらいことになります。必ず顧問弁護士に相談をしながら対応しましょう。

本の紹介744 コトラーのマーケティング4.0(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は本の紹介です。
コトラーのマーケティング4.0 スマートフォン時代の究極法則

サブタイトルは、「スマートフォン時代の究極法則」です。

生産主導のマーケティング(1.0)→顧客中心のマーケティング(2.0)→人間中心のマーケティング(3.0)と来て、3.0をさらに深化、拡大させたものが4.0というわけです。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

デジタル化が進む世界でマーケティング4.0に移行すると、人間を中心にすることの重要性はますます高まると予想される。・・・人間中心のマーケティングは、デジタル時代にもやはりブランドの魅力を高めるカギになると、われわれは確信している。議論の余地はあるものの、人間的性格を持つブランドが、最も差別化されていることになるからだ。」(163頁)

よくわかります。

デジタルが進めば進むほど、アナログが大切になってくるのです。

人に会わないで仕事ができるようになればなるほど、人に会うことが大切になってくるのです。

AIが仕事の中心になればなるほど、人間的な温かみが大切になってくると確信しています。

本当に大切なのは「AI」ではなく、人間的な「愛」なのです。

不当労働行為185 組合員の賃金減額を議題とする団交と救済の必要性(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は、組合員の賃金減額を議題とする団交申入れに対する会社の対応の不当労働行為性が争われた事案を見てみましょう。

エス・エフ・ティー事件(神奈川県労委平成29年3月16日・労判1163号91頁)

【事案の概要】

本件は、組合員の賃金減額を議題とする団交申入れに対する会社の対応の不当労働行為性が争われた事案を見てみましょう。

【労働委員会の判断】

不当労働行為にあたるが、その後の会社の対応から救済を命ずる必要性はない

【命令のポイント】

1 組合が会社に開示を要求している賃金減額の基準が記載されている賃金規定、職務規定のある雇用契約書、人事査定の規定等について、会社は、それらが存在しないことや、存在しても開示すべき法的理由がないこと等を開示しない理由として述べており、不開示という結果のみを捉えて、会社の対応が不誠実であるということはできない。

2 Aに対する平成25年10月25日付け賃金減額に関する団体交渉において、団体交渉が開催されるまでの会社の対応は不誠実な交渉態度であったといわざるを得ないが、その後の団体交渉をも考慮すれば、不誠実であったとまではいえない

3 会社は、組合から団体交渉の申入れがあった場合には、その開催期日の決定について誠実に対応しているといえることから、現時点において救済を命ずる必要性はないと判断する。

このような判断もあるので、会社としては、団体交渉にはできる限り応じましょう。

組合との団体交渉や組合員に対する処分等については、まずは事前に顧問弁護士から労組法のルールについてレクチャーを受けることが大切です。決して素人判断で進めないようにしましょう。

本の紹介743 自分を成長させる極意(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。今週も一週間がんばりましょう。

今日は本の紹介です。
自分を成長させる極意―――ハーバード・ビジネス・レビューベスト10選

ハーバード・ビジネス・レビューベスト10選をまとめた本です。

非常にお得感の高い本です。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

最高のキャリアは、あらかじめ計画して手に入れられるものではない。自己の強み、仕事の仕方、価値観を知ることによって、チャンスをつかむ用意のある者だけが手にできる。なぜならば、得るべき所を知ることによってのみ、普通の人、単に有能なだけの働き者が、卓越した人物となるからである。」(48頁)

ドラッカーの言葉です。

「チャンスをつかむ用意のある者」だけが最高のキャリアを手にできると説いています。

自己の強みを知り、それを磨き続ける。

途中で投げ出さずにこれを続けられる人に成功のチャンスが与えられるのでしょう。

継続は力なり。

人が休んでいるとき、遊んでいるときにどれだけ努力できるか。

ただそれだけのことです。

解雇251 解雇が有効な場合の社宅の明渡しと使用料相当損害金の支払い(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も一週間お疲れ様でした。

今日は、解雇無効地位確認等請求と社宅明渡等請求に関する裁判例を見てみましょう。

日経大阪中央販売事件(大阪地裁平成29年7月7日・労判ジャーナル67号14頁)

【事案の概要】

本件は、新聞配達業等を営むY社の元従業員Xが、Y社から解雇の意思表示を受けたが当該解雇は無効であるとして、Y社に対し、労働契約上の権利を有する地位にあることの確認とそれを前提とした賃金の支払いを請求(本訴)し、Y社は、Xに社宅を貸与していたが、解雇による労働契約の終了によってXは社宅の使用権限を失ったとして、Xに対し、社宅の明渡しと使用料相当損害金の支払いを請求(反訴)した事案である。

【裁判所の判断】

本訴請求は棄却

反訴請求は認容

【判例のポイント】

1 XとY社間の労働契約では、新聞配達が業務の内容とされており、即売用の新聞を他の営業所に届ける業務も当然に含まれると解されるうえ、その区域についても限定がないから、使用者が合理的な範囲で設定できるものと考えられるところ、同一の業務命令(ホテル等への即売分を毎日新聞堂島販売K営業所に配達するようにとの指示等)が繰り返されていたにもかかわらず、Xは従わない旨を明確にしていること、Xが今後において業務命令に従う見込みがあるとは言えず、解雇等の手段を執らなければ、Y社において継続的に業務命令違反が繰り返されることとなるが、それ自体、秩序維持の観点から相当とはいえず、Y社の企業秩序の維持のためにもXを企業外に排除すべき必要性は否定し難いこと、より軽微な懲戒処分が先行する等の段階は踏まれていないものの、業務命令が繰り返され、労働者において是正再考する機会が十分に与えられていること等も総合すれば、本件の懲戒解雇が客観的合理的理由を欠くとか、社会通念上の相当性を欠くとまではいえない。

2 本件居室の使用は、使用貸借契約にあたると解されるところ、Xは、従業員宿舎使用誓約書を差し入れたから、従業員宿舎使用規則等が使用貸借契約の内容となったものと認められ、また、Xは、○階×号室の使用に関して従業員宿舎使用誓約書を差し入れ、本件居室に転居し、Y社もそれに異を唱えた様子はないから、当該使用貸借契約の目的物は本件居室に変更されたと認められ、そして、従業員宿舎使用規則は、解雇された従業員は、ただちに宿舎をY社に明け渡さなければならない旨を定めており、従業員の身分を失ったことを使用貸借契約の終了事由と定めているといえるところ、本件で解雇が有効であるから、Xは解雇によって従業員の身分を失い、本件居室に関する使用貸借契約は終了したものと認められるから、Xは、本件居室の明渡義務を負う

被解雇者が解雇後も従業員寮を使用している場合、仮に解雇が有効と判断されると賃料相当損害金を支払わなければなりません。

そのあたりのリスクを十分に念頭に置いて訴訟をすべきです。

解雇を選択する前には必ず顧問弁護士に相談の上、慎重かつ適切に対応することが肝心です。決して、素人判断で進めないようにしましょう。

本の紹介742 心がスーッとなる禅の言葉(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は本の紹介です。
心がスーッとなる禅の言葉 (成美文庫)

タイトル通り、禅の言葉が紹介されています。

いずれも行き詰ったときに助けになる言葉ばかりです。

特に行き詰っていませんがとりあえず読んでみました。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

『牛に騎って牛を求む』(騎牛求牛)
『探している牛には、すでに乗っている。なのに、牛を探して心はふらふらと落ち着かない。青い鳥探しもほどほどにしなさい。すべてはすでに持っているではないか』という教えである。」(129頁)

私がよく言う言葉として、「天職を探して転職しているうちは天職は見つからない」があります。

同様に、「幸せを探しているうちは幸せにはなれない」というものがあります。

天職は探すものではなく感じるものだからです。

幸せも探すものではなく感じるものだからです。

天職も幸せも客観的なものではなく、いずれも主観的なものであることを忘れてはいけません。

そう思うかどうか、だけの話です。

探したって見つかるわけがありません。

心の中にあるんだから。