賃金122 60歳前後での賃金の差異と年齢差別(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は、60歳前後での賃金の差異と年齢差別に関する裁判例を見てみましょう。

オートシステム事件(東京地裁平成28年8月25日・労判ジャーナル57号33頁)

【事案の概要】

本件は、元従業員Xが、同じ内容の仕事をしている会社の従業員のうち、Xを含む満60歳以上の者の賃金額が、満60歳に達しない者の賃金額よりも合理的な理由なく低く定められており、これにより損害を被った旨を主張して、不法行為に基づき、Xが得られなかった賃金の差額相当分及び慰謝料の支払いを請求した事案である。

【裁判所の判断】

請求棄却

【判例のポイント】

1 会社は、会社の車両管理者の基本給与を決定するに当たっては、会社が自家用自動車管理業を安全かつ確実に行うため、責任感と優秀な技能を有し、かつ、健康な若年層及び中年層の車両管理者をより多く擁する必要があるとの認識や、高年齢者は様々な健康問題を抱えている場合が少なくなく、また、自動車運転によって必要な能力、技能等は加齢とともに低下していくとの認識の下、若年層及び中年層に対しては高年齢者層に対する場合と比べて手厚い処遇をすることとしているというのであり、このような考え方自体は、専任社員につき満60歳での定年制を採用し、もっていわゆる終身雇用型の雇用制度を採用している会社が、会社に採用された後はそのままより長い期間働く可能性が高いことを見越してより若い労働者を優遇するという点からも一定の合理性があるものということができること等から、会社が、Xを含む会社の車両管理者につき、その年齢によって賃金額に差異を設けていることは、Xに対する不法行為の権利侵害には該当しない

最近流行りの争点です。

「平等」という概念をどのように捉えるのか、また、これは「差別」なのか「合理的理由に基づく区別」なのかが問われているわけです。

日頃から顧問弁護士に相談しながら適切に労務管理を行うことが大切です。

本の紹介631 経営者になるためのノート(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も一週間がんばりましょう。

今日は本の紹介です。
経営者になるためのノート ([テキスト])

柳井社長の本です。

読者が気付いたことを書き込める形式になっています。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

お客様はこわい。自信がないものを見抜く力を持っています。売る側が自信のないものを、お客様は見事見抜いて買わないのです。その結果、分散として作ったものは結局ロスとなり、かつ、効率が悪いのでコストも余計にかかって。儲からないばかりか、企業体力を落としていく。かえってそんな経営の悪循環を招きかねないのです。だから、自信のある、最高基準のものを作ることに集中して、それ以外の、中途半端にやるようなことはやめる。」(87頁)

自分が勝てる場所で戦うというのは、よく東進ハイスクールの林先生も言っていることです。

中途半端に手を出しても、どうせ中途半端に終わるだけです。

もっとも、多くの人は、この「自分が勝てる場所」がわからないからこそいろんなことに手を出してしまうのですが。

「自分の勝てる場所」なんて、ある日突然生まれるものではありません。

日々の努力の結果生まれるわけで、努力もしないで「自分の勝てる場所なんて私にはない」と嘆くのは赤ん坊の同じです。

すべては1つのことを継続できるかどうか、最初にやると決めたことをやり続けられるかどうかだけです。 

もう本当にそれだけです。

99%の人は途中で投げ出しちゃいますから。

自分の得意分野で自分の力を集中させるということがこれからますます求められるのだと思います。

おそばやさんはおそばで勝負してほしいのです。 うどんではなくて。

解雇219 勤務態度不良を理由とする試用期間中の解雇(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も一週間お疲れ様でした。

今日は、試用期間中の解雇無効地位確認等請求に関する裁判例を見てみましょう。

まぐまぐ事件(東京地裁平成28年9月21日・労判ジャーナル57号18頁)

【事案の概要】

本件は、Y社の従業員であった元従業員Xが、試用期間中に留保解約権の行使により解雇されたところ、Y社に対し、本件解雇の無効を主張して、労働契約に基づき、労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに、未払賃金等の支払いを求めた事案である。

【裁判所の判断】

解雇は有効

【判例のポイント】

1 Xには上司の指導や指示に従わず、また上司の了解を得ることなく独断で行動に出るなど、協調性に欠ける点や、配慮を欠いた言動により取引先や同僚を困惑させることなどの問題点が認められ、それを改めるべく会社代表者が指導するも、その直後に再度上司の指示に素直に従わないといった行動に出ていることに加え、上記の問題点に対するXの認識が不十分で改善の見込みが乏しいと認められることなどを踏まえると、試用期間中の平成27年4月10日の時点において、Y社が「技能、資質、勤務態度(成績)若しくは健康状態等が劣り継続して雇用することが困難である」(就業規則15条3項)と判断して、元従業員を解雇したことはやむを得ないと認められ、本件解雇には、解約権留保の趣旨・目的に照らして、客観的に合理的な理由があり、社会通念上も相当というべきであるから、本件解雇は有効である。

太字にした部分の解雇理由を客観的に裏付られる資料を揃えられるかが勝敗を決します。

Easier said than done. 

試用期間中だからといって簡単に解雇(留保解約権の行使)をすることだけは避けましょう。

解雇を選択する前には必ず顧問弁護士に相談の上、慎重かつ適切に対応することが肝心です。決して、素人判断で進めないようにしましょう。

本の紹介630 「売り方」の神髄(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 あけましておめでとうございます。

本年もよろしくお願いいたします。

今日は本の紹介です。
売れる人が大切にしている! 「売り方」の神髄

商売をするというのはどういうことかを教えてくれています。

どういうことに気を配り、何を大切にすべきかがよくわかります。

おすすめです。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

関心を持って、話してくれる。興味を持って、聞いてくれる。ちゃんと僕を見てくれる。はっきりした理由なんかじゃない。関心を持って接してくれる。それが大きなパワーになったのは確かです。こんなにも幸せなことなんだと、そのときに気づきました。関心や興味というのは、言い換えれば愛情そのものなんですね。商売(ビジネス)も、根本は同じです。お客様に、興味や関心を持つ。それは、お客様に愛情を持つのと同じこと。愛情を持ち、それを形にして伝える。それが、商売の神髄であり、根本なのです。」(71頁)

関心や興味というのは、言い換えれば愛情そのものなんですね

そのとおりだと思います。

また、「愛情を持ち、それを形にして伝える。それが、商売の神髄」だと。

小手先のテクニックを振りかざす必要はなく、愛情を形にして顧客に伝えるということをいつも胸に刻むことが大切です。

愛情を持つだけでは足りません。

愛情を形にして伝えなければ伝わりません。

どうやって形にして伝えるのか、ここが腕の見せ所ですね。

賃金121 車両管理者に対する年齢による賃金格差の適法性(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。  

明日から1月4日まで年末年始のお休みをいただきます。

顧問先会社様は、通常どおり、対応しております。

何かありましたら、栗田の携帯電話にご連絡ください。

本年も1年、ありがとうございました。

来年もばりばり働きますので、皆さま、よろしくお願いいたします。

今日は、車両管理者に対する年齢による賃金額の差異の適法性等に関する裁判例を見てみましょう。

L社事件(東京地裁平成28年8月25日・労判1144号25頁)

【事案の概要】

第1事件は、Y社と期間の定めのある雇用契約を締結していたXが、Y社の安全配慮義務違反により損害を被った旨を主張して、Y社に対し、不法行為又は債務不履行に基づき、慰謝料の支払いを請求した事案である。

第2事件は、Xが、同じ内容の仕事をしているY社の従業員のうち、Xを含む満60歳以上の者の賃金額が、満60歳に達しない者の賃金額よりも合理的な理由なく低く定められており、これにより損害を被った旨を主張して、不法行為に基づき、Xが得られなかった賃金の差額相当分及び慰謝料の支払いを請求した事案である。

【裁判所の判断】

いずれも請求棄却

【判例のポイント】

1 一般に企業が人材のいかなる属性等に着目してどのような処遇を行うかは当該企業の経営判断にゆだねられるべきものであって、当該人材の労働条件をどのように設定するかについては、当該企業の裁量の余地が相当程度認められるべきである。

2 我が国においては、ある企業において定年に達した者が同一の企業で又は別の企業で引き続き雇用されることを希望する場合、同人の賃金水準が同人が定年に達する前のそれと比べて相当程度低く定められることは一般的にみられる事象ということができる。このことは、法が、定年を迎えた者が再就職した場合のある月の賃金額が同人が60歳に到達したときの賃金月額(原則として、60歳に到達する前6箇月間の平均賃金)の61パーセント以下まで下がることを想定していることにも表れているということができる。
そして、XがY社において支給されていた賃金の各費目のうち、基本給与(本人給、職務給)、割増賃金については、一般に、Y社の車両管理者のうち満60歳に達しない者(主として専任社員)に対する支給額が、Y社の車両管理者の職務を行う専任嘱託契約社員に対する支給額を上回るというのであるが、これらはいずれもY社が採用する終身雇用型の雇用制度の特徴が反映されたものということができ、これらの費目につき、上述のような差異が生じることにも一定の合理性があるものというべきである。
さらに、Xは、Y社に在職中、本件想定初年度専任社員等のおおむね8割程度の年収を得ていたというのであり、その具体的な金額を併せて考慮すると、満60歳に達しない者との間の格差が社会通念上不相当であり、不合理な差別であると一概に断じることはできない

3 以上に加え、Xが上記各期間に得ていた収入の総額の概算に占める上記高齢者雇用継続基本給付金及び上記在職老齢年金の合計額の概算の割合はごく僅かであって、Xが同期間に得ていた賃金の総額がその大部分を占めることや、Xは、Y社以外の他社を定年退職した後、Y社への就職を希望し、Y社における他の車両管理者の労働条件はともかく、X自身のおおよその労働条件については認識した上でY社に入社したことをも勘案すれば、上述のとおりXの年収の概算額が本件想定初年度専任社員等の1年当たりの推定賃金額を下回ることを考慮しても、かかる差異が社会通念上相当と認められる程度を逸脱する不合理なものとまではいい難いものというべきである。

最近はやりの論点ですね。

これからこの論点については裁判例が多く出てくると思いますので、注目していきます。

日頃から顧問弁護士に相談しながら適切に労務管理を行うことが大切です。

本の紹介629 IoTビジネスモデル革命(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は本の紹介です。
IoTビジネスモデル革命

このIoTという言葉、どうも人が口開けて泣いているようにしか見えないんですよね・・・。

^O^みたいな略語にできないですかね。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

IoTは『人がいなくてもいい世界』を生み出す技術だが、顧客の姿を見なくてもいいという意味ではない。ビジネスとしての成功を目指すには、むしろ積極的に顧客を意識し、彼らの生活と機械の世界とを融合するにはどうすれば良いのか?を常に考える必要がある。」(253頁)

機械が発達すればするほど、生身の人との触れ合いが大切になってきます。

時代や環境の変化によって、これまでの当たり前が当たり前でなくなってきます。

直接会って顔を見て話をすることがこれからはどんどん当たり前ではなくなってくるでしょう。

そんなことは時間の無駄、非効率だと言われるのでしょう。

だからこそ、時間をかけて会いに行き、直接会って話をすることが大切になってくるのです。

これから始まる新しい社会では、これまで以上に「人間味」とか「非効率」が大切になってくるのだと思います。

不当労働行為162 組合から求められた団交開催日に応じないことは不当労働行為?(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も一週間がんばりましょう。

今日は、未払残業代等の労働条件、事業廃止および組合員の解雇等を議題とする団交申入れに対する会社の対応の不当労働行為該当性に関する命令を見てみましょう。

エスト事件(神奈川県労委平成28年5月26日・労判1143号87頁)

【事案の概要】

本件は、未払残業代等の労働条件、事業廃止および組合員の解雇等を議題とする団交申入れに対する会社の対応が不当労働行為にあたるかが争われた事案である。

【労働委員会の判断】

不当労働行為に当たらない

【命令のポイント】

1 Y社が組合から要求された団体交渉開催日に応じないことが、直ちに不誠実な対応といえるものではないし、団体交渉期日は一方的に決めるものではなく、双方の合意によって決められるべきものである。

2 確かに、既にA2及びA3は組合に加入しており、しかも第1回団体交渉が行われた後にもかかわらず、Y社が、事業廃止並びにA2及びA3の解雇について、組合に連絡、協議しなかったことは、結果的に労働組合を無視したものといえる。しかしながら、不誠実団体交渉に該当するか否かという点については、第2回団体交渉で組合は、Y社が事業廃止並びにA2及びA3の解雇について組合に連絡、協議を行わなわなかったことを指摘しているものの、同団体交渉そのものは、前記のとおり不誠実であったとまではいえない上、Y社が、この問題を団体交渉事項とする組合からの団体交渉申入れを拒否した事実もないことから、労組法7条2号に該当するという組合の主張は採用できない。

命令のポイント1について、あまりいじわるなとらえ方はしないほうがいいですね。

会社側の引き延ばしが明らかな場合には、不当労働行為に該当しますので注意してください。

組合との団体交渉や組合員に対する処分等については、まずは事前に顧問弁護士から労組法のルールについてレクチャーを受けることが大切です。決して素人判断で進めないようにしましょう。

本の紹介628 人は見た目が9割(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も一週間お疲れ様でした。

今日は本の紹介です。
人は見た目が9割 (新潮新書)

紹介した気になっていましたが、調べてみたらまだ紹介していませんでした。

帯には、「理屈はルックスに勝てない」と書かれています。

まさにそのとおりです。

ノンバーバル・コミュニケーションについてわかりやすく書かれています。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

同じ指示でも、Aさんが言えば従うが、Bさんが言っても従いたくない、ということは多い。内容より「誰が言ったか」の方が重要なのである。『伝達力』には能力や人格が問われるのである。ところが、その能力や人格は困ったことに『見た目』に表れるものなのだ。」(13頁)

これこそが「ノンバーバル・コミュニケーション」です。

否定したくなる事実かもしれませんが、これが真実です。

何を言うかももちろん大切ですが、それも大切なことは「誰が言うか」という点です。

同じことを言っても、他者の共感を得られる程度(=伝達力)は全く異なります。

この事実をまずは受け入れる必要があります。

Aさんが言っても聞き入れられないことを、Bさんが言うと聞き入れられる。

こんなことは日常生活や仕事ではよくあることです。

AさんとBさんの違いはどこにあるのか。 

決定的な違いはどこからくるのか。

必ず違いがあるのです。

不当労働行為161 団交における労組側出席者数を制限することの不当労働行為該当性(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は、学園が団交における労組側出席者を7名以内とすることを求め、労組がこれに応じないことを理由に団交を拒否したことが不当労働行為に該当するとした命令を見てみましょう。

学校法人暁星学園事件(中労委平成28年6月15日・労判1143号86頁)

【事案の概要】

本件は、学園が団交における労組側出席者を7名以内とすることを求め、労組がこれに応じないことを理由に団交を拒否したことが不当労働行為に該当するかが争われた事案である。

【労働委員会の判断】

不当労働行為にあたる

【命令のポイント】

1 従前の団交の態様や団交の開催場所の状況からして、組合側出席者の人数が団交の秩序に支障を及ぼしていたとまではいえず、24年11月27日団交に向けて議論する事項がある程度整理される状況にあったことにも鑑みると、組合側出席者が7名を超える8名で申入れにかかる議題に入ったとしても、客観的にみて、同団交の冒頭において、学園が人数制約の目的として主張する「効果的に、秩序をもって団交を行う」ことが期待できない状況にあったとはいえない

2 組合側出席者が8名であった24年11月27日団交の冒頭、学園が、組合側の出席者が7名以内でないと申入れにかかる議題には入れないと述べ、人数の制約を団交の議題に入る条件とする態度をとったことは、本件の事情に照らし、客観的にみて、「効果的に、秩序をもって団交を行う」ために上記のような条件を課す十分な理由があるとはいえず、合理的なものとは認められない

3 確かに、24年11月27日団交においては、組合が大声をあげたり、机を叩いたりするなど、紛糾する場面があった。
しかしながら、学園は、上記の紛糾する場面が生じる前である24年11月27日団交の冒頭から、組合側出席者が7名以内でないと議題には入れないと述べ、組合が受け入れる意思がないならば今日はここで終わりにすると発言している。
・・・そうすると、学園が人数を理由に団交を拒否するという態度を改めて、団交の議題に入った場合にも秩序ある団交が期待できない状況になっていたとはいえず、また、途中退席が組合側の交渉態度によってなされたともいい難い。

確かに組合側の人数の多さには意見を言いたくなることがあるのは理解できます。

ただ、今回の事案のように、7人と8人とで団交の状況が変わるかと言われれば、実際はそれほど変わらないでしょう。

それにもかかわらず、制限人数に固執してしまうと不当な団交拒否と評価されることがありますので注意が必要です。

組合との団体交渉や組合員に対する処分等については、まずは事前に顧問弁護士から労組法のルールについてレクチャーを受けることが大切です。決して素人判断で進めないようにしましょう。

本の紹介627 一勝九敗(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は本の紹介です。
一勝九敗 (新潮文庫)

ユニクロの柳井社長の本です。

ずっと本棚に眠っており、ようやく読むことができました。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

企業家十戒

1.ハードワーク、一日二十四時間仕事に集中する。

2.唯一絶対の評価者は、市場と顧客である。

3.長期ビジョン、計画、夢、理想を失わない。

4.現実を知る。その上で理想と目標を失わない。

5.自分の未来は、自分で切り開く。他人ではなく、自分で自分の運命をコントロールする。

6.時代や社会の変化に積極的に対応する。

7.日常業務を最優先する。

8.自分の商売に、誰よりも高い目標と基準を持つ。

9.社員とのパートナーシップとチームワーク精神を持つ。

10.つぶれない会社にする。一勝九敗でよいが、再起不能の失敗をしない。キャッシュが尽きればすべてが終わり。」(231~232頁)

従業員に求めていることではないので、鬼十則とは異なります。

まず最初に来るのが「ハードワーク」「一日二十四時間仕事に集中する」です。

ハードワークを常とする生活を送っていると、特にハードかどうかなんて意識しなくなってきます。

それが当たり前だから。

大切なのは、その状況を自らの意思で選択しているかどうかです。

同じハードワークでもやらされているのと率先してやるのでは、天と地ほど違うわけです。

絶対に負けないぞ!!という気持ちの強さがある人は底力があります。

底力こそ、土壇場でのぎりぎりの勝負に影響を与えるものなのだと確信しています。