労働災害89 歓送迎会後の任意の送迎中の事故死を業務災害に当たるとされた事案(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も一週間がんばりましょう。

今日は、歓送迎会後の任意の送迎中の事故死を業務上の事由による災害に当たるとした最高裁判例を見てみましょう。

行橋労働基準監督署長事件(最高裁平成28年7月8日・労経速2290号3頁)

【事案の概要】

本件は、Y社に勤務していた労働者であるXが交通事故により死亡したことに関し、その妻が、労働者災害補償保険法に基づく遺族補償給付及び葬祭料の支給を請求したところ、行橋労働基準監督署長から、Xの死亡は業務上の事由によるものに当たらないとして、これらを支給しない旨の決定を受けたため、その取消しを求める事案である。

【裁判所の判断】

原判決を破棄し、第1審判決を取り消す。

行橋労働基準監督署長が上告人に対して平成24年2月29日付けでした労働者災害補償保険法に基づく遺族補償給付及び葬祭料を支給しない旨の決定を取り消す。

【判例のポイント】

1 Xが本件資料の作成業務の途中で本件歓送迎会に参加して再び本件工場に戻ることになったのは、本件会社の社長業務を代行していたE部長から、本件歓送迎会への参加を個別に打診された際に、本件資料の提出期限が翌日に迫っていることを理由に断ったにもかかわらず、「今日が最後だから」などとして、本件歓送迎会に参加してほしい旨の強い意向を示される一方で、本件資料の提出期限を延期するなどの措置は執られず、むしろ本件歓送迎会の終了後には本件資料の作成業務にE部長も加わる旨を伝えられたためであったというのである

そうすると、Xは、E部長の上記意向等により本件歓送迎会に参加しないわけにはいかない状況に置かれ、その結果、本件歓送迎会の終了後に当該業務を再開するために本件工場に戻ることを余儀なくされたものというべきであり、このことは、本件会社からみると、Xに対し、職務上、上記の一連の行動をとることを要請していたものということができる。

2 そして、上記の経過でXが途中参加した本件歓送迎会は、従業員7名の本件会社において、本件親会社の中国における子会社から本件会社の事業との関連で中国人研修生を定期的に受け入れるに当たり、本件会社の社長業務を代行していたE部長の発案により、中国人研修生と従業員との親睦を図る目的で開催されてきたものであり、E部長の意向により当時の従業員7名及び本件研修生らの全員が参加し、その費用が本件会社の経費から支払われ、特に本件研修生らについては、本件アパート及び本件飲食店間の送迎が本件会社の所有に係る自動車によって行われていたというのである。

そうすると、本件歓送迎会は、研修の目的を達成するために本件会社において企画された行事の一環であると評価することができ、中国人研修生と従業員との親睦を図ることにより、本件会社及び本件親会社と上記子会社との関係の強化等に寄与するものであり、本件会社の事業活動に密接に関連して行われたものというべきである。

3 また、Xは、本件資料の作成業務を再開するため本件車両を運転して本件工場に戻る際、併せて本件研修生らを本件アパートまで送っていたところ、もともと本件研修生らを本件アパートまで送ることは、本件歓送迎会の開催に当たり、E部長により行われることが予定されていたものであり、本件工場と本件アパートの位置関係に照らし、本件飲食店から本件工場へ戻る経路から大きく逸脱するものではないことにも鑑みれば、XがE部長に代わってこれを行ったことは、本件会社から要請されていた一連の行動の範囲内のものであったということができる。

4 以上の諸事情を総合すれば、Xは、本件会社により、その事業活動に密接に関連するものである本件歓送迎会に参加しないわけにはいかない状況に置かれ、本件工場における自己の業務を一時中断してこれに途中参加することになり、本件歓送迎会の終了後に当該業務を再開するため本件車両を運転して本件工場に戻るに当たり、併せてE部長に代わり本件研修生らを本件アパートまで送っていた際に本件事故に遭ったものということができるから、本件歓送迎会が事業場外で開催され、アルコール飲料も供されたものであり、本件研修生らを本件アパートまで送ることがE部長らの明示的な指示を受けてされたものとはうかがわれないこと等を考慮しても、Xは、本件事故の際、なお本件会社の支配下にあったというべきである。
また、本件事故によるXの死亡と上記の運転行為との間に相当因果関係の存在を肯定することができることも明らかである。
以上によれば,本件事故によるXの死亡は,労働者災害補償保険法1条,12条の8第2項,労働基準法79条,80条所定の業務上の事由による災害に当たるというべきである。

ぎりぎりのところでなんとか最高裁によって救済されました。

上告をあきらめていれば、この結果には至りませんでした。

あきらめたらそこで終わりです。

本の紹介621 一生モノの人脈力(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も一週間お疲れ様でした。

今日は本の紹介です。
一生モノの人脈力 (フェニックスシリーズ)

人脈という言葉が好きではありませんが、この本の内容は素晴らしかったです。

どうしたら人の輪が広がっていくのか、その基本が書かれています。

おすすめです。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

ブランドになるには、常に付加価値をつけることを考えよう。どんな仕事にも必ず何か付加価値を加えられる。・・・ただしリスクを負いたくない人、指揮系統を尊重する人、契約上の自分の職務にあくまでもこだわる人には、ブランドづくりはできない。何にでもハイハイと応じるイエスマンではいけない。優れたブランドを確立するには、人と違うことをやってやろうという進取の気性が大切なのだ。絶えず学び、成長し、自分のスキルを伸ばそうという熱意がなければ、他人に差をつけることはできない。」(201~202頁)

「ブランディング」とはつまるところ、どういうことなのでしょうか。

結局は、自分の価値を高め、他との明らかな違いを表現することに尽きるのだと思います。

その日その日を単に過ごす、終業時間をただひたすら待つ、という考え方とは真逆です。

この本でも書かれていますが、「人と違うことをやってやろうという進取の気性が大切」なのです。

そのためには「絶えず学び、成長し、自分のスキルを伸ばそうという熱意」が必要であることも当然のことでしょう。

人が寝ているときにこそ学び、人が休んでいるときにこそ仕事をするのです。

こういう価値観を共有できる仲間と仕事ができる幸せを日々感じています。

不当労働行為159 複数の組合が存在する場合における使用者の中立保持義務(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は、組合事務所不貸与と不当労働行為に関する命令を見てみましょう。

神戸ヤマト運輸事件(兵庫県労委平成28年8月18日・労判1141号90頁)

【事案の概要】

本件は、本社の新社屋移転に際し、G労組に組合事務所に貸与しながら、X労組に貸与しなかったことが不当労働行為にあたるかが争われた事案である。

【労働委員会の判断】

不当労働行為にあたる

【命令のポイント】

1 使用者は、労働組合に対して当然に組合事務所を貸与する義務を負うものではないが、同一会社内に複数の労働組合が併存している場合には、組合事務所の貸与という便宜供与においても、労働組合の自主性を損なわない限りにおいて、各労働組合を平等に取り扱うことが求められている。そして、使用者が一方の労働組合に対して組合事務所を貸与しておきながら、他方の労働組合に対して組合事務所を貸与しないことは、合理的理由のない限り、他方の労働組合の活動力を低下させ、その弱体化を図ろうとする意図を推認させるものである。

2 本件のように、併存する二つの労働組合が双方とも組合事務所の貸与を求めている状況下においては、会社は、双方の労働組合を平等に取り扱うべきところ、当初はいずれの組合にも組合事務所として貸与する部屋がないと回答しておきながら、その後、X組合に事前に説明することなく、G組合にのみ組合事務所を貸与するに至った経緯からすると、Y社が主張する、本社移転前から継続して組合事務所を貸与していたG労組に対して優先的に貸与したとの理由付けは説得力に乏しい。

上記命令のポイント1をよく理解しておく必要があります。

組合との団体交渉や組合員に対する処分等については、まずは事前に顧問弁護士から労組法のルールについてレクチャーを受けることが大切です。決して素人判断で進めないようにしましょう。

本の紹介620 編集者という病い(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は本の紹介です。
編集者という病い (集英社文庫)

幻冬舎の見城社長の本です。

これまで何冊か見城社長の本を読んできましたが、この本で1番で読んでほしいのは小池真理子さんの解説です。

見城社長がどのような人物かを理解するには最適です。

私は、見城社長のこれまでの本や755での言葉に強く影響を受けてきました。

心のメンターです。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

小さいことにくよくよするな!なんてウソだ!小さなことにくよくよせずに、大きなことをプロデュースできるわけがない。小さな約束も守れない奴に大きなことができるわけがない。例えばトイレ掃除のおばちゃんに『永遠の仔』が読みたいと言われ、その日に在庫がなければ、おばちゃんの当番の日を手帳に書き残し、次の機会にちゃんと渡せなければダメだと思う。きちんと手帳に書き、覚えておく。果たしていないことがあれば常に書き出して、毎日クルマの中、トイレの中、ベッドの中で見る。そういうことができない人に大きなものを動かせるわけがない。」(221~222頁)

こういうことの積み重ねなのでしょうね。

たった1回であれば多くの人が意識をすればできることだと思います。

これを長きにわたって例外を設けずやり続けるとなるとどれほどの人ができるのでしょうか。

成功する人というのは、大きなことを1度だけできる人ではなく、小さなことを毎日毎日やり続けられる人なのでしょう。

小さなことを例外を設けずに継続することこそが結果として大きな成果につながるのだと確信しています。

労働災害88 安全教育を徹底していたことを理由に、会社に安全配慮義務違反が否定された事案(労務管理・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は、安全教育を徹底していた等の理由により、会社に安全配慮義務違反が認められないとした裁判例を見てみましょう。

アイシン機工事件(名古屋高裁平成27年11月13日・労経速2289号3頁)

【事案の概要】

本件は、A社に派遣作業員として雇用され、Y社の工場に派遣されていたXが、同工場での作業中に右環指切断の傷害を負ったとして、A社及びY社に対し、不法行為に基づく損害賠償として、879万6077円+遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。

原審が、XのA社に対する請求を棄却し、Y社に対する請求につき、136万円+遅延損害金の限度で認容し、その余を棄却したところ、X及びY社が控訴した。

【裁判所の判断】

Xの控訴を棄却する

Y社の控訴により、Y社敗訴部分を取り消す。
→Xの請求を棄却する

【判例のポイント】

1 Y社においては、派遣社員の受入れ時に、ポルトガル語を併記した本件テキストを用いて安全教育を実施しており、異常が生じた際には、機械を止め、上司を呼び、上司を待つことを指導するほか、動いているものや動こうとするものには手を出してはならないことなどを「安全三訓」として強調し、その後、これらの点に関する理解度を測るテストを実施し、作業ラインに配属された後も、毎日の作業開始時に「安全三訓」を唱和させて、これを徹底していたことが認められる

2 本件事故後の調査の過程で、「ポルトガル語を話せる監督者がいないため、身振り手振りの伝達では、100%思いが伝わっていない」ことが問題とされたことが認められるものの、安全三訓の内容は平易なものであり、受入れ時の安全教育において、ポルトガル語でも周知され、安全教育内容の理解度テストにおいても、Xが理解していたことに照らすと、上記の問題提起は、意思疎通の充実によって、日常的に生ずる種々の問題点の解消を図るべきことを提示したにとどまり、Xに安全教育の内容が伝わっていないことを問題視したものとは解されない
そうすると、Y社が、機械操作時に機械内部に手を入れないよう指示指導する義務や、チョコ停が生じた場合に上司を呼ぶよう指示指導する義務を怠ったとはいえない。

裁判所が日頃の安全教育を評価した結果ですね。

他社においても非常に参考になる裁判例です。

日頃から労務管理については、顧問弁護士に相談しながら行うことが大切です。

本の紹介619 借金2000万円を抱えた僕にドSの宇宙さんが教えてくれた超うまくいく口ぐせ(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も一週間がんばりましょう。

今日は本の紹介です。
借金2000万円を抱えた僕にドSの宇宙さんが教えてくれた超うまくいく口ぐせ

タイトルは、これでもかという感じですね(笑)

内容は、「口ぐせ」の重要性です。

アファメーションですね。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

つい口から出てしまう言葉、つまり口ぐぜっていうのは、自分が心底信じている、『人生の大前提』だと思うといい。『オレってすげえ』なのか、『オレ、やっぱりダメなんだな』なのか。口ぐせで、そいつが何を心から信じているのか、一発でわかる。口から出ている言葉は、振動している。・・・『願いがかなうしくみ』は、簡単に言うと、自分が口から出したものが、そのまま増幅されてるだけ。『口にした願いはかなう』とき、そのしくみは、自分が発した言葉の持つエネルギーを、宇宙空間が増幅、増幅、増幅して、それが返ってきているだけ。」(34~35頁)

理屈はさておき、日頃の口ぐせを重要視することはいいことですね。

自分でできると信じられなくて、どうやって物事をやり遂げられるのでしょうか。

自分で自分のことを貶めて、何かいいことがあるのでしょうか。

誰も応援してくれても、自分で自分を励ますことを遮る理由があるでしょうか。

自分で自分にかける言葉にタブーなどないのです。

日頃の口ぐせを肯定的なものに変え、その言葉に反しない努力を続けることで道は見えてくるのだと思います。

賃金120(岩手県市町村総合事務組合事件)

おはようございます。 今週も一週間お疲れ様でした。

今日は、酒気帯び運転等を理由とする退職手当支給制限処分取消請求に関する裁判例を見てみましょう。

岩手県市町村総合事務組合事件(盛岡地裁平成28年6月10日・労判ジャーナル55号28頁)

【事案の概要】

本件は、岩手県奥州市の元職員Xが、Y社が酒気帯び運転等を理由に行った一般の退職手当等の全部を支給しない旨の退職手当支給制限処分は、裁量権の濫用により違法であるなどと主張して、本件処分の取消しを求めた事案である。

【裁判所の判断】

請求認容

【判例のポイント】

1 本件非違行為(前日にグラス3杯(役450cc)の焼酎をロックで飲み、飲酒を終了してから13時間30分以上経過した時点で運転を開始した行為)は、休日に元職員が一人で自家用車を使用したものであり、職務と関連するものではなく、これによって交通事故を起こした経緯はなく、Xは、本件非違行為について、直ちに奥州市総務課長に報告し、奥州市長に顛末書や退職願を提出するなどして、一貫して謝罪と反省の態度を示しており、本件非違行為後、自宅謹慎を経て本件懲戒免職処分により退職するまでの経緯において、奥州市の指示等に従わず職場に混乱を生じさせたなどの事情は窺えず、また、Xは、奥州市の職員として、長年にわたり、市政に、その勤務期間に相応する貢献をしてきたということができること等から、本件非違行為は、元職員の過去の功績が全て否定されるほど重大なものとはいえず、退職手当の賃金の後払い的な性格や生活保障的な性格を考慮してもなお、退職手当を受ける権利の全部を否定するに値するものであったとまでは認められないから、本件処分は、違法なものとして、取消しを免れない。

非違行為の程度が重くないことは上記事情からは明らかです。

退職金の不支給もしくは大幅な減額をする場合には、顧問弁護士に判断の妥当性について意見を求めるのが賢明です。

本の紹介618 金持ちになる男、貧乏になる男(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。

今日は本の紹介です。
金持ちになる男、貧乏になる男

なんかの本で紹介されていたため読んでみました。

「金持ちになる男」と「貧乏になる男」の考え方を比較しています。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

成功者は意識が伝染することを理解し、自分より成功している人と接することで刺激を受けようとする。人間はつきあっている人と似てくるから、成功者は成功者に引き寄せられるのだ。」(136頁)

結局のところ、人間はふたつの方法で知恵を得るしかない。ひとつは読書、もうひとつは自分より賢い人とのつきあいだ。」(137頁)

そのとおりです。

読書は自主トレみたいなもの。来たるべき勝負の日に備えて日頃から準備をするようなものです。

読書をしているかどうかは、会話からすぐにわかるものです。

会話の広がり、選択するボキャブラリー、適切な比喩。

自分と同じレベルの人との付き合いは、居心地はいいですが、まあ、それだけです。

成長したいなら、自分よりも成功している人と時間をともにし、居心地の悪さを経験することです。

居心地の悪さこそが、今の自分と成功者の距離を表しているのだから。

労働者性18(アド装飾事件)

おはようございます。

今日は、外注事業者の労働者性に関する裁判例を見てみましょう。

アド装飾事件(東京地裁平成28年3月31日・労判ジャーナル55号37頁)

【事案の概要】

本件は、Y社の外注事業者の立場でインテリアコーディネーターとして稼働したXが、Y社に対し、①Xが労働契約上及び労働基準法が適用される労働者であり、X・Y社間の契約関係が労働契約である旨主張して、地位確認を求め、②時間外労働等をした旨主張して、賃金請求権に基づき当該賃金の支払いを求めた事案である。

【裁判所の判断】

労働者性を肯定

未払賃金等支払請求(90万3523円)を一部認容

付加金として50万円の支払いを命じた

【判例のポイント】

1 Xは、Y社から依頼される仕事を専属的に行う中で、Y社により、各営業日における勤務場所、出張先等を事前に指定され、Y社から社用のメールアドレスを付与されるなど、会社の業務の遂行上、不可欠な存在として事業組織に組み込まれ、時間的、場所的拘束がある態様を受ける中で、一般的な指揮監督を受けて業務を行っており、事実上、Y社からの仕事の依頼を拒否することができない立場にあったと認められ、さらに、Xの報酬は、事務所勤務日及び販売会勤務日を問わず、日当で支払われており、これらの事実関係を前提とすると、Xは、Y社との関係で、使用者の指揮監督下において労務の提供をする者で、労務に対する対償を支払われる者であるとの要件を充足し、労働契約法及び労働基準法が適用される労働者であったと評価するのが相当である。

2 平成24年6月17日から同年12月13日までの間のメール等の証拠がない労働日におけるXの始業時刻を午前9時30分、終業時刻を午後8時と認めるのが相当であり、平成23年5月1日から平成24年6月16日までの間のメール等の証拠がない労働日については、Xの始業時刻は午前9時30分と認定し、終業時刻は、Y社従業員の所定終業時刻である午後5時30分と認めるのが相当であり、午後8時以降に、Y社から付与されたメールアドレスを用いて、メールを送信した労働日は、当該送信時刻に10分を加えた時刻を終業時刻と認めるのが相当であり、Suicaカード利用履歴がある労働日は、外出先の最寄り駅の入場時刻から当該外出先からの所要時間を引いた時刻を終業時刻と認めるのが相当である。

労働時間に算定方法については、担当裁判官によりどこまで緩やかに解するかが異なるところですが、

今回の裁判官は、上記判例のポイント2のように緩やかに判断してくれています。

使用者側が労働時間を管理する義務を負っており、十分な管理がなされていない場合には、労働者側の立証責任を緩やかに解するという判断です。

労働者性に関する判断は本当に難しいです。業務委託等の契約形態を採用する際は事前に顧問弁護士に相談することを強くおすすめいたします。

本の紹介617 ナポレオン・ヒル 自己実現(企業法務・顧問弁護士@静岡)

おはようございます。 今週も一週間がんばりましょう。

今日は本の紹介です。
ナポレオン・ヒル 自己実現

いくつかの重要なことが書かれていますが、その中でも、潜在意識を活用のしかたとアファメーションについての記述は非常に参考になります。

さて、この本で「いいね!」と思ったのはこちら。

現実の世界には限界がないと、いつも自分に言い聞かせていなければならない。限界があるとすれば、自分の心の中に自分でつくったものか、他人がつくるにまかせたものにすぎない。・・・どういった経験をしようが、それは失敗ではないのだ。自分で失敗と認めるから失敗なのである。もう一つ忘れないでいただきたいのは、それを失敗とか何とか呼べるのは当の経験者だけの権限だということだ。他人がとやかく言うのを、決して許してはならない。」(179~180頁)

このような考え方は昔から言われていることです。

今になって新しく提唱されていることではありません。

考え方を知っているかどうかではなく、実践しているかどうかの問題です。

感情が先にあるわけではなく、言葉が先にあるのです。

「もうだめだ」という言葉を口にすれば、もうだめになるのです。

「まだだめだ」という言葉を口にすれば、まだいけるのです。

日頃から意識することが大切です。

発する言葉がポジティブなものか、ネガティブなのか。

耳にする言葉がポジティブなものか、ネガティブなのか。

それがそのまま自分の考え方に影響しているのだから。